授業料免除・徴収猶予
授業料免除について
- 前期および後期の授業料の納期前6ヶ月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって授業料の納付が著しく困難と認められる者
(学部生対象)高等教育の修学支援新制度による授業料免除はこちら
(大学院生および2019年度以前入学の学部生対象)一橋大学が実施する授業料免除はこちら
※2019年度以前入学の学部生は、経過措置として申請可能となっています。
ただし、2020年度以降入学の学部生でも、以下の条件に該当する方は申請可能です。
授業料徴収猶予について
授業料免除・徴収猶予に関する問合せ先
学生支援課 奨学事業係 (国立キャンパス本館1階)
TEL:042-580-8117