授業料徴収猶予(延期・分納)
お知らせ
授業料徴収猶予願(延納・分納)申請について
延納とは: 授業料の納入を約5ヶ月延ばすこと。
分納とは: 授業料の半期分を毎月6分の1ずつ納入すること。
授業料徴収猶予(分納又は延納のみ)の受付を下記により行っています。
※授業料免除・延納・分納は併願して申請することはできません。
1.対象者
経済的理由により納入期限までに納入が困難な者
2.提出書類
- 授業料徴収猶予願
- 最新の市区町村長発行の所得証明書等(前学期は平成22年度分の所得証明書で可)、納付困難なことを証明できるもの
- 結果通知用封筒(長形3号)・・・本人又は保証人の宛名を書き、90円分の切手を貼付
3.申請用紙交付期間(土・日・祝休日を除く)
平成24年度前期分:平成24年2月20日(月)~平成24年4月9日(月)
平成24年度後期分:平成24年8月下旬~平成24年10月5日(金)
4.受付期間・提出先(土・日・祝休日を除く)
- 前期分:平成24年4月2日(月)~平成24年4月9日(月)
- 後期分:平成24年9月28日(金)~平成24年10月5日(金)
- 受付時間:8時30分~17時00分(学生支援課)(4月6日~4月9日は18時10分まで受付) ※国際企業戦略研究科在学生のみ、10時30分~20時(国際企業戦略研究科事務室)
5.結果発表
前期分は4月下旬頃、後期分は10月下旬頃に郵送にて通知予定。
6.その他
- 4月入学者で出願を希望する者は、入学手続きを済ませた後に「授業料徴収猶予願」を入手し、所定の期限までに手続きを行ってください。
注意事項
- 出願者は、調書の記入漏れ・添付書類の不備がないようにして、必ず受付期間内に提出してください。<受付期間後の申請は、特別な事情(家計支持者の死亡等)のない限り一切認めません>
- 休学中の者は、審査の対象となりません。
- 証明書等が未提出の場合は、審査の対象となりません。
- 授業料滞納者は、特別な理由がない限り審査の対象とはなりません。従って延滞者は本申請前に必ず納付してください。
- 書類は今後必要な場合を考慮し、各自でコピーをとり保管してください。
- 証明書が期限に間に合わない場合、その他不明な点は、受付期間内までに学生支援課窓口へ相談してください。
授業料免除及び徴収猶予(延納・分納)申請時に提出していただく全ての書類に記載されている個人情報は、この業務の適正な範囲内においてのみ利用し、その他の目的には利用しないこととします。
※授業料徴収猶予(延納・分納)に関する問合せ先 042-580-8117