授業料徴収猶予(延期・分納)
お知らせ
授業料徴収猶予願(延納・分納)申請について
延納とは: 授業料の納入を約5ヶ月延ばすこと。
分納とは: 授業料の半期分を毎月6分の1ずつ納入すること。
授業料徴収猶予(分納又は延納のみ)の受付を下記により行っています。
※授業料免除・延納・分納は併願して申請することはできません。
1.対象者
経済的理由により納入期限までに納入が困難な者
2.提出書類
- 2019年度前期授業料徴収猶予願
- 最新の市区町村長発行の所得証明書等、納付困難なことを証明できるもの
- 結果通知用封筒(長形3号)・・・本人又は保証人の宛名を書き、92円分の切手を貼付
3.申請用紙交付期間(土・日・祝休日を除く)
- 2019年度前期分:2019年2月15日(金)~ 2019年4月11日(木)
- 2019年度後期分:2019年8月下旬 ~ 2019年10月上旬
4.受付期間・提出先(土・日・祝休日を除く)
- 前期分:2019年4月1日(月)~ 2019年4月11日(木)
- 後期分:2019年9月下旬 ~ 2019平成30年10月3日(水)
- 受付時間:学生支援課:8時30分~17時15分
千代田キャンパス事務部:10時00分~18時30分(千代田キャンパス在学生のみ)
5.結果発表
前期分は4月下旬頃、後期分は10月下旬頃に郵送にて通知予定。
6.その他
- 10月入学者で出願を希望する者は、入学手続きを済ませた後に「授業料徴収猶予願」を入手し、所定の期限までに手続きを行ってください。
注意事項
- 出願者は、調書の記入漏れ・添付書類の不備がないようにして、必ず受付期間内に提出してください。<受付期間後の申請は、特別な事情(家計支持者の死亡等)のない限り一切認めません>
- 休学中の者は、審査の対象となりません。
- 証明書等が未提出の場合は、審査の対象となりません。
- 授業料滞納者は、特別な理由がない限り審査の対象とはなりません。従って延滞者は申請前に必ず納付してください。
- 一度提出された書類は返還できません。必要に応じて前もってコピーをとり保管してください。
- 証明書が期限に間に合わない場合、その他不明な点は、受付期間前または受付期間内に学生支援課窓口へ相談してください。
授業料免除及び徴収猶予(延納・分納)申請時に提出していただく全ての書類に記載されている個人情報は、この業務の適正な範囲内においてのみ利用し、その他の目的には利用しないこととします。
※授業料徴収猶予(延納・分納)に関する問合せ先 042-580-8117