授業料免除

 本人の申請に基づいて選考のうえ、許可者の授業料の全額又は半額を免除する制度です。不許可になることもあるので、授業料納入の準備は事前に行っておいてください。

 なお、これは一橋大学が独自に実施する授業料免除です。学部学生を対象とした「高等教育の修学支援新制度」による授業料免除とは異なります。同制度は、こちらから確認してください。


 2020年度以降に実施する授業料免除について


お知らせ

1.免除対象者

  1. 大学院学生または2019年度以前入学の学部学生であって、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2. 前期および後期の授業料の納期前6ヶ月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって授業料の納付が著しく困難と認められる者
  3. 上記 2. に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者




2.申請方法

3.結果発表

  前期は7月末頃、後期は12月末頃、メールにて通知予定。


「不許可」「半額免除」の場合の授業料納入について

   結果通知後、指定された期日までに所定の授業料を納入してください。



4.注意事項

  1. 授業料免除と授業料徴収猶予(延納・分納)は併願できません。
  2. 2020年度以降入学の学部学生は、上記「1.免除対象者」の2又は3に該当する場合、この制度による授業料免除に申請することができます。詳細は、学生支援課奨学事業係までお問い合わせください。
  3. 2019年度以前入学の学部学生は、経過措置としてこの制度による授業料免除に申請することができます。ただし、「高等教育の修学支援新制度」の要件を満たしている者は「新制度」と併願してください。併願の場合、学生にとって、より有利な判定を採用するものとします。
  4. 授業料免除申請者は、申請の結果発表があるまで授業料の徴収を猶予されるので、発表があるまでは授業料は納入しないでください。〈一旦納入された授業料は、返還できません。〉
  5. 結果発表後の徴収猶予等の取扱いはありません。
  6. 出願者は、調書の記入漏れ・添付書類の不備がないようにして、必ず受付期間内に提出してください。特に、一時帰国や海外調査等で長期不在となる場合は、早めに書類を入手して準備しておいてください。〈受付期間後の申請は、一切認めません〉
  7. 書類確認が必要なため、本人以外による申請は原則受け付けません。
  8. 必要な証明書等が未提出の場合は、審査の対象とはなりません。
  9. 授業料滞納者は、特別な理由がない限り免除の対象とはなりません。したがって、滞納者は申請前に必ず納入してください。
  10. 大学院の博士後期課程在学者で、博士論文を提出し、修了予定日が学期の途中となる場合には、授業料免除の対象者とはならないので、分納の申請手続きをしてください。
  11. 懲戒を受けた学生は、処分の効力が発生した日の属する学期及びその翌学期(翌学期が停学処分期間中の者については、処分が解除された日の属する学期まで)については、審査の対象とはなりません。
  12. 一度提出された書類は返還できません。必要に応じて前もってコピーをとり保管してください。
  13. 記載内容及び提出書類に虚偽の事実が判明した場合は、許可された免除について取り消します。また、次期の免除申請については対象としませんので、十分注意してください。
  14. 証明書が期限に間に合わない場合、その他不明な点は、受付期間最終日の前日までに学生支援課窓口へ相談してください。

授業料免除及び徴収猶予(延納・分納)申請時に提出していただく全ての書類に記載されている個人情報は、経済支援業務の範囲内においてのみ利用し、その他の目的には利用しません。


※授業料免除に関する問合せ先

学生支援課 奨学事業係 (国立キャンパス本館1階)

TEL:042-580-8117


その他の奨学支援

高等教育の修学支援制度はこちら

授業料徴収猶予(延納・分納)はこちら

入学料免除・徴収猶予はこちら

奨学金制度はこちら

 

NHK受信料 奨学金受給対象・授業料免除対象等の別住居の学生免除(奨学生等免除)はこちら



Share On