合理的配慮対応の流れ

合理的配慮の妥当性を検討

本学において、障害学生の状況に合わせた合理的配慮の妥当性を検討しています。具体的な流れは以下の通りです。

1.合理的配慮の申請

学生が合理的配慮申請書と根拠資料(障害者手帳の写し、診断書など)を提出する

2.配慮内容の検討

科目の性質や内容に基づき具体的な配慮内容について協議する(個別支援会議)

3.合理的配慮の承認

学生の状況を確認し、合理的配慮の妥当性について協議する(障害学生支援委員会)

 

授業における合理的配慮の提供

合理的配慮の妥当性を認められた学生については、科目担当教員へ授業における配慮をお願いしています。具体的な流れは以下の通りです。

1.合理的配慮依頼内容の確認

アクセシビリティ支援室から各科目担当教員へ、学生の状況や合理的配慮の妥当性を示す内容の文書を送付する

2.学生との合意形成

学生本人から科目担当教員へ「配慮依頼確認書」を渡し、両者で内容を確認し、具体的な配慮提供手段などを話し合う

3.配慮提供開始

合意を得た内容について「配慮依頼確認書」へ記入し、署名する

(署名した日から配慮開始)

※ 合理的配慮を講じない条件として、配慮内容が均衡を逸するような教員の過重負担である場合、授業の本質や評価基準の変更や調整を求める場合、日本学生支援機構が強調する「成績評価のダブルスタンダードを設けない」の遵守を困難にする場合、他学生との公平性への問題が生じる場合などが挙げられます。このような場合には、合理的配慮を講じないとのご判断をお願いします。

 

学生向け「合理的配慮申請の流れ」のページもご覧ください。

 



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