配慮を提供するにあたって

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」が施行され、国立大学は障害学生への合理的配慮が法的義務となりました。
この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
必要に応じて科目担当教員の皆さまに、障害学生に係る支援としての合理的配慮をお願いしています。

 

合理的配慮とは

合理的配慮とは以下のように解釈されています。

「大学等における合理的配慮とは,「障害のある者が,他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために,大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり,障害のある学生に対し,その状況に応じて,大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり,かつ「大学等に対して,体制面,財政面において,均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とした」と定義されている。

文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」より抜粋

障害者差別解消法においては,障害者が受ける制限は,障害のみに起因するものではなく,社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという,いわゆる「社会モデル」の考え方を取り入れており,この社会的障壁を除去するために合理的配慮が行われるとしている。

文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第ニ次まとめ)」より抜粋

 

【合理的配慮の例】

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」より抜粋

社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会生活における事物、制度、可能、観念、そのほか一切のものを指します。

  • 事物 ⇒ 階段しかない建物、支援のない講義・事務手続き
  • 制度 ⇒ 障害のある人は入学・受講できない、資格が取れない
  • 慣行 ⇒ 障害のある人を意識していない慣習・文化
  • 観念 ⇒ 障害のある人への偏見(かわいそう、家族は大変、社会に参加して頑張っている、幸せになれない など)

 

合理的配慮の必要性の検討

本学においては、障害学生の状態に合わせた合理的配慮の必要性を検討しております。具体的な支援内容と支援についての承認までの流れは以下の通りとなります。

  1. 障害学生からの合理的配慮申請書の提出
  2. 障害学生支援委員会にて、状況の確認と合理的配慮提供に関する判断と承認(最初の申請時に1回のみ開催。)
  3. 個別支援会議にて、科目の性質や内容に基づいて具体的な支援内容の検討(学期毎)

 

修学支援を行う際の7つの基本的な考え方

  1. すべての学生に質の高い教育を担保する  

    障害のある/なしに関わらず、すべての学生に等しく質の高い教育を担保することを目的としています。

  2. 成績評価のダブルスタンダードを設けない  

    「障害があるからこの課題は行わなくてよい」など、評価基準を変えることは差別にあたります。障害学生のニーズに応じて個別的な対応は必要ですが、特別扱いせず、評価基準は公平であることが重要です。

  3. 教職員の理解と協力  

    障害のある学生への支援の主体は、障害のある学生の所属する学部・研究科の教育組織です。アクセシビリティ支援室は支援に関わる相談や実務を担当しながら、各学部や研究科をサポートします。

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  5. 学内の連携、学外資源の活用  

    支援に際しては、当該の学部・研究科だけでなく、学生に直接かかわる人たち(守衛、警備員、食堂職員、寮管理人など)に具体的な支援について周知することが大切です。また、学外の支援組織やボランティアから専門的な支援技術の提供を受けることもあります。

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  7. 学生の自立と成長につながる支援を  

    「先回りして支援する」「なんでもやってあげる」のではなく、自立につながる支援を行うことが重要です。自立のために最も必要な能力は、自分の障害の状態や、何ができて何ができないかを、周りの人にわかりやすく説明できる力であると言えます。学生の意思表示スキル獲得の促しや、ニーズを表明する機会の提供など、学生本人の主体的な関わりを尊重してください。

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  9. 完璧を期すよりも、改善する姿勢を  

    支援には完璧なものはありません。可能なことから支援を始める姿勢、そして徐々に改善する姿勢が重要です。

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  11. 大学の特性を生かした持続可能な支援体制の構築  

    障害のある/なしに関わらず、本学の伝統や個性、資源を生かし、学風にふさわしい支援体制の構築を目指しています。

 





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