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本学教職員への兼業依頼について

本学教職員への兼業依頼について

 本学教職員には「国立大学法人一橋大学職員就業規則」において職務に専念する義務が定められており、他の職を兼ねること(兼業)は制限されています。ただし、「国立大学法人一橋大学職員兼業規程」に定める基準により兼業内容を審査した上で許可等されたものであれば兼業を行うことができます。(本学教職員のうち、特任教授、特任准教授等の契約職員や名誉教授については、本学での手続きは不要となりますので、本人へご確認ください。)  

 本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、本人へ内諾をとった上で、下記担当部署へ出来るだけ早めにご依頼くださるようお願いいたします。  
(依頼内容等によっては許可等に時間を要する場合があります。<手続き及び回答書送付にかかる目安>許可を要する兼業:原則2か月、承認・届出を要する兼業:原則3週間

【書類郵送先及び兼業手続きに関する連絡先】
〒186-8601 東京都国立市中2-1
国立大学法人一橋大学 総務部人事課労務係
Tel:042-580-8028
E-mail:jinji-roumu@ad.hit-u.ac.jp

 ご依頼にあたっては、その内容等により提出いただく書類が異なりますのでご注意ください。必要書類については下記をご参照願います。(どの兼業に該当するかご不明な場合は上記の担当部署までお問い合わせください。なお、所属学会の役員で無報酬の場合については、兼業依頼の手続は不要です。)

(1)許可が必要となる兼業

①民間企業の役員、アドバイザリーボード・メンバー等要職に就くもの
②公益法人等の会長又は理事長に就くもの
③弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の業務に従事するもの

<必要書類>
・本学学長宛の依頼状(任意の様式で結構です。また、押印は不要です。)
・兼業先の寄付行為、定款等
・兼業先の組織図等
・兼業先の監査報告書等
・兼業先の会社案内(パンフレット)
・その他参考となる資料(適宜)
※依頼状には職員が就こうとする職名及び職務内容、予定従事時間(従事期間、従事回数、1回あたりの所要時間、)、報酬額、事務担当者連絡先、本学からの回答の要否を明記してください。回答の要否について特段の記載がない場合は、回答書の発行はいたしません。また、回答書は原則として公印省略とさせていただき、電子メールにて送付させていただきます。
(依頼状作成例はこちら

(2)承認が必要となる兼業

①教育研究活動に関する兼業(社内研修の講師、非常勤講師、研究員等)
②医療法人、社会福祉法人又は公益法人等の役員(会長又は理事長を除く)
③その他(1)(3)に該当するもの以外の兼業

<必要書類>
・本学学長宛の依頼状(任意の様式で結構です。また、押印は不要です。)
・兼業先の寄付行為、定款等【民間企業の場合】
・兼業先の会社案内(パンフレット)【民間企業の場合】
・その他参考となる資料(適宜)
※依頼状には職員が就こうとする職名及び職務内容、予定従事時間(従事期間、従事回数、1回あたりの所要時間、)、報酬額、事務担当者連絡先、本学からの回答の要否を明記してください。回答の要否について特段の記載がない場合は、回答書の発行はいたしません。また、回答書は原則として公印省略とさせていただき、電子メールにて送付させていただきます。
(依頼状作成例はこちら

(3)次の各号のいずれかに該当する兼業

①国又は地方公共団体の審議会委員等
②特殊法人、医療法人、社会福祉法人又は公益法人等の各種委員
③教育研究活動に関する兼業(社内研修の講師、非常勤講師、研究員等)であって兼業に従事する日数が1日以内のもの
④教育研究活動に関する兼業(社内研修の講師、非常勤講師、研究員等)であって兼業に従事する日数が2日以上6日以内であり、かつ、総従事時間数(兼業場所への所要時間を含む)が10時間未満のもの

<必要書類>
・兼業依頼状(様式第5号) Word PDF
・その他参考となる資料(適宜)
※上記①~④に該当しない場合は、様式第5号では受け付けできない場合があります。
※事務手続き簡素化のため、電子データで提出いただけますと幸いです。(押印は不要です。)
※依頼状作成例はこちら
※回答書を発行する場合は原則として公印省略とさせていただき、電子メールにて送付させていただきます。なお、送付には3週間程度お時間をいただいております。

(関連規則)



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