大学の休講措置について
本学では、事故・ストライキ等でJR・その他の交通機関が運休した場合でも、可能な範囲で平常どおりの授業を行う方針です。ただし、自然災害が発生した場合は、以下のとおり授業及び定期試験の休講等の措置を講じます。
自然災害による全学休講措置等について
平成31年2月12日
学 長 裁 定
令和2年7月21日改正
(目的)
第1条 この裁定は、自然災害による学生の事故の発生を防止するため、本学における授業及び定期試験(以下
「授業等」という。)の休講並びにそれに伴う代替措置に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この裁定において、自然災害とは、地震、洪水、火山爆発及び台風等の自然現象が直接原因となって起
こる災害をいう。
(自然災害による休講の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合、休講措置を講じることとする。
一 次の地域に大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報又は特別警報が発令された場合
イ 国立キャンパスにおいては国立市
ロ 千代田キャンパスにおいては千代田区
二 自然災害の影響により、次のとおり公共交通機関が運休した場合
イ 国立キャンパス JR中央線及びJR南武線の国立市域を含む区間が運休
ロ 千代田キャンパス 首都圏における交通機関(JR各線及び大手私鉄・地下鉄等)が全面的に運休
三 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合
(基準時点及び対応)
第4条 前条の規定に基づく休講措置を講じる場合の基準時点及び対応は、次の各号のとおりとする。
一 午前6時 午前の授業等を休講とする。
二 午前11時 午後の授業等を休講とする。
三 午後4時 午後6時以降開始する授業等を休講とする。
四 授業開始後 次の時限以降の授業等を休講とする。
(休講等の措置の判断)
第5条 前二条の規定にかかわらず、教育を担当する副学長が、学生の安全確保等のため必要があると判
断した場合は、休講等の措置を講じることができるものとする。
(休講等の措置の周知)
第6条 休講等の措置を講じる場合は、状況確認後に掲示又は大学のウェブサイトにより周知するものとする。
2 教育を担当する副学長は、休講等の措置を講じた場合、遅滞なく、学長に報告するものとする。
(救済措置)
第7条 第3条の規定に該当せず、授業等を休講しない場合において、自然災害の影響により、通学経路上の公
共交通機関が運休する等やむを得ない事情により欠席した学生には、証明書を添付した「特別欠席届」を提出
させるものとし、授業担当教員は、当該学生に対し、欠席による不利益を与えないよう配慮するものとする。
2 授業等を休講した場合は、授業担当教員の判断により、補講その他代替措置を講じることができるものとす
る。
3 定期試験を延期する場合は、新たな実施日程等を掲示又は大学のウェブサイトにより周知するものとする。
(警報等の確認方法)
第8条 警報等の発令及び解除並びに鉄道の運行状況の確認は、テレビ及びラジオ等の報道により行うものとす
る。
(その他)
第9条 授業等を休講した場合は、原則として、課外活動(小平国際キャンパスを含む)は全て禁止するととも
に、学内施設も閉鎖するものとする。
(適用除外)
第10条 オンラインで実施される講義については、本裁定の措置を適用しない。
附 則
1 この裁定は、平成31年4月1日から施行する。
2 自然災害による全学休講措置に関する申合せ(平成24年2月3日学長裁定)は、廃止する。
附 則
1 この裁定は、令和2年7月21日から施行する。