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福島原発事故と法政策 ─震災・原発事故からの復興に向けて─

2017年冬号vol.53 掲載

2016年9月24日(土)・25日(日)の2日間にわたり、一橋大学政策フォーラム/環境法政策講座シンポジウム『福島原発事故と法政策─震災・原発事故からの復興に向けて─』が行われました。国内外から原子力損害賠償や放射性物質汚染対策、リスクコミュニケーション、原子力安全規制等の研究者・実務家が集まった今回のシンポジウム。会場の一橋講堂・中会議場は、休日にもかかわらず100人を超える聴講者で賑わっていました。各登壇者による貴重な講演内容の概要を紹介しながら、環境法政策講座が、福島第一原子力発電所事故後の日本に課された問題について、どのように向き合ってきたかを整理していきます。

[第1日目]9月24日(土)

松本 正義

松本 正義
公益財団法人住友電工グループ 社会貢献基金代表理事

髙橋 滋

髙橋 滋
一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授

清水 康弘

清水 康弘
原子力規制庁長官

ダニエル・イラカン

ダニエル・イラカン
NEA事務局次長

シンポジウムの様子

冒頭に、一橋大学環境法政策講座責任者の髙橋滋教授から環境法政策講座の活動紹介を兼ねた開会の挨拶がありました。環境法政策講座は、国内最大規模の人為的災害である福島原発事故に関して、2013年度に東日本大震災及び原発事故からの復興に向けた法政策的な課題を研究し、成果を社会に還元する目的で設置され活動を行ってきました。
2014年には原子力損害賠償に関するシンポジウム、日本公共政策学会共通セッションでの政策課題の分析・提案という二つのイベントを実施。2015年には一橋大学・公共政策提言シリーズ『福島原発事故と法政策─震災・原発事故からの復興に向けて』を刊行し、増刷に至っています。
4年間の活動の総決算として、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)、原子力規制庁の協力のもとで開催したのが、今回の国際シンポジウムです。「有益な政策提言の場となることを願っています」という髙橋教授の言葉で、2日間のシンポジウムは始まりました。
続いて、松本正義氏からの来賓挨拶です。松本氏は、住友電工グループが2009年に設立した公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金の代表理事です。東日本大震災とその後の原発事故を受け、2012年、同財団法人は防災対策やエネルギー問題、被災地支援等、東日本大震災からの復興に資するテーマを研究する大学講座を募集。その中から一橋大学環境法政策講座を採択し、4年にわたり支援を行ってきました。
原発事故の問題に関して、部分最適や感情論ではなく、大局的な視点で課題を整理したうえで議論を進め、産学官が連携して取り組む。そして社会全体で合意を形成していくうえでは社会科学的なアプローチによる研究が必須。「その意味でも一橋大学には大いに期待しています」と松本氏は語りました。
原子力規制庁における「原子炉等規制法」改正の検討チームに髙橋教授が参加している関係で、同庁長官の清水康弘氏からも挨拶がありました。福島第一原発事故の背景には、原子力規制に関する「組織」と「規制」の問題が存在した、と清水氏は指摘。前者については環境省の下に原子力規制委員会を設け、推進と規制を分離させたこと。後者については、2013年にIAEA(国際原子力機関)の基準を参考に規制基準を強化し、新基準を既設の原発にも適用する等(バックフィット制度)、世界最高水準になったと語りました。運転後の安全確保の検査制度を改善するために、髙橋教授が参加する検討チームでは、2017年の通常国会提出に向けて改正の準備を進めているという報告もありました。
そしてシンポジウムの基調講演として、ダニエル・イラカン氏(NEA事務局次長)より、《福島第一原子力発電所事故からの教訓と原子力安全の向上》と題して、原発事故後の国際的な動向や今後の課題について発表がありました。福島原発事故を受け、NEA及び各加盟国が、原子力に関する安全規制の強化や危機対応にどのように取り組んできたか、また今後どのように取り組む必要があるかについて、さまざまな事例を紹介。
「安全性の確保は継続的なプロセスであり、経験から不断に学び続け、安全性の向上につなげていくことが重要である」というイラカン氏の指摘は、研究者や実務家に向けられた、強い期待のメッセージでした。

セッション1

「福島原発事故後の法政策」

田中 良弘

田中 良弘
新潟大学准教授
一橋大学客員准教授

筑紫 圭一

筑紫 圭一
上智大学准教授

ヒメナ・バスケス-メニャン

ヒメナ・バスケス-メニャン
NEA事務局原子力法課長

織 朱實

織 朱實
上智大学教授

シンポジウムの様子2

まずは髙橋教授より、《原子力損害賠償制度の現況と改革課題》と題して発表が行われました。日本の原子力損害賠償制度について、基本的な枠組み/福島第一原発事故後の対応措置/事故の経験を踏まえた見直しの作業等に言及。そのうえで福島第一原発事故の損害賠償の現状を概観し、賠償の特色や課題に関する説明がありました。さらに、「原子力損害賠償制度の見直し」について、事故を踏まえた見直しと留意点、事故後の新たな状況や見直し作業での合意点と対立点等に関する紹介があり、最後に「私的見解」として、「避難者への賠償、風評被害への賠償を踏まえるならば、迅速な政府の災害対策、地域復興施策と賠償とは不可分であり、この視点からの検討が重要である」との指摘がなされました。
続いて、「放射性物質汚染対策」について二つの発表が行われました。一つ目は、上智大学の筑紫圭一准教授による《事故由来放射性物質汚染廃棄物処理の現状と課題》です。処理の仕組みとして、放射性物質汚染対処特措法(以下、特措法)の制定とその大きな特徴、その他の適用法(原子炉等規制法、廃棄物処理法等)、原子力政策の五つの基本方針について言及。福島県内外それぞれの処理の仕組みから、2015年7月時点での指定廃棄物処理の現状に関する報告がありました。処理問題の性質と成果、課題についても触れ、最後に「法政策上の論点」として、①放射能濃度に応じたリスク管理、②リスク分担のあり方、③リスク管理の意思決定主体、④専門性・中立性の確保、⑤一般法の整備などが指摘されています。
二つ目は、田中良弘・新潟大学准教授兼一橋大学客員准教授による《除染法制の検証》です。まず、日本の除染法制に関する事故前後の変化や、特措法の評価・課題についての発表がありました。そして、除染に関する費用負担の観点から特措法を検証。国内関連法やアメリカ・スタフォード法*等を参照しながら、除染費用の負担に関する規定のあり方について指摘がなされました。最後に、「汚染者負担原則から、放射性物質を排出した原子力事業者に寄与割合に応じた費用負担を求めるべきは当然であるが、原子力事業者の費用負担を前提として法制度を構築すると、不法行為法の枠組みを超える、より踏み込んだ対策を講じることが、困難となりかねない」と指摘。事故の規模や原因に応じた柔軟な対応が可能な法的仕組みを採用すべきとの言葉で、発表が締め括られました。
コーヒーブレイクを挟み、後半はヒメナ・バスケス-メニャン氏(NEA事務局原子力法課長)から《国際的な原子力損害賠償の枠組み》について発表がありました。国際的な原子力損害賠償の基本的な特徴として、「無過失責任」「原子力事業者への責任集中」「賠償限度額の設定が可能」「損害賠償措置の義務付け」「賠償に関する時効制度」をベースに、1960年代のパリ条約やウィーン条約から、2015年に日本も批准した「原子力損害の補完的な補償に関する条約」(1997年採択)等を紹介。各条約における賠償限度額の変遷や、限度額を超えた場合の各条約の対応について詳しい報告がなされました。そして福島原発事故後の国際的な課題として、自国の被災者を保護するため原子力損害賠償条約を批准し、近隣国と連携を取ることが重要と語ります。
セッションI最後のプログラムは、パネリスト5人(イラカン氏及びセッションI登壇者4人)によるパネルディスカッションです。上智大学の織朱實教授がコーディネーターを務めました。「ステークホルダー(住民)の信頼が得られるようなしっかりとした意思決定過程の構築が必要」(イラカン氏)、「技術、社会の変化に合わせて原子力損害賠償制度も見直していかなければならない」(バスケス-メニャン氏)、「除染の実施に住民の同意が不可欠か、という問題は今後の法制度上の検討課題である」(田中准教授)、「民事上の損害賠償の範囲を超えて、政府がもっと環境回復に踏み込むべき」(髙橋教授)、「今後は除染基準数値の合理性や、その数値が決定されたプロセスについても考えていかなければ」(筑紫准教授)等、多様な意見が交わされました。

*スタフォード法:アメリカにおいて、大規模災害や緊急事態が発生した際、連邦政府が州や地方政府等を支援することにより被災者の救済を図る仕組みについて定めた法律

[第2日目]9月25日(日)

セッション2

「住民参加、リスクコミュニケーション」

織 朱實

織 朱實
上智大学教授

川合 敏樹

川合 敏樹
國學院大学准教授

トーマス・ショメルス

トーマス・ショメルス
ロイファナ大学教授

髙橋 滋

髙橋 滋
一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授

シンポジウムの様子3

2日目に突入したシンポジウム。初めに織教授より、わが国の取り組みについて《高レベル放射性廃棄物処分とリスクコミュニケーション》というテーマで発表が行われました。高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要やその特色、地層処分を選択した理由、そして日本における地層処分の法律制定の経緯と現状に関する説明がありました。さらに、現行制度における処分地選定プロセスの概要、各調査地区選定段階における地域の意見反映の仕組み、科学的有望地の検討状況や提示手法についても言及。全国シンポジウム、インターネットを活用した情報発信の強化等、実施団体であるNUMO(原子力発電環境整備機構)の取り組みを紹介しながら、国民や地域住民との丁寧な対話、学習活動の重要性について指摘がなされました。
次に、國學院大学の川合敏樹准教授より、放射性廃棄物の最終処分場の立地や設置・操業を巡る《海外の取り組み》に関する報告がありました。立地選定に「成功」した例として、フィンランドの最終処分場であるオンカロ、スウェーデンのフォルスマルクの事例を紹介。さらに立地選定の途上にあるアメリカのユッカ・マウンテン、ドイツのゴアレーベンの二つの事例も紹介されました。最大の課題は立地であり、合意形成と社会的受容性の確保が欠かせないこと、また、選定を「成功」に導くための論点として、民主的手続きの整備・実践、科学的不確実性への対処(決定を取り下げ再議論できる可逆性、回収可能性の確保)、国と事業者との役割分担等が挙げられました。
最後の発表は、ドイツのロイファナ大学のトーマス・ショメルス教授による《オーフス条約と原子力》です。オーフス条約(正式名称:環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市民参画及び司法へのアクセスに関する条約)は、1998年、国連欧州経済委員会(UNECE)で採択され、2001年に発効した条約です(日本は未加盟)。ショメルス教授は、ドイツのブルンスビュッテル原発、ルーマニアの新原発、ハンガリーのパクシュ原発といった事例を紹介。各事例にオーフス条約が果たした役割、及び原子力分野全般への適用について、数々の示唆に富む指摘がありました。
セッション2においてもパネルディスカッションが行われ、髙橋教授をコーディネーターに、パネリスト(登壇者)3人からさまざまな視座が提示されました。「高レベル放射性廃棄物の最終処分は"超"長期的な期間を要する。それだけにリスクコミュニケーションは欠かせない」(川合准教授)、「日本では立地選定の議論に参加しただけで賛成派・反対派等のレッテルを貼られる。お茶の間レベルで『廃棄物をどうすべきか?』という話ができないと」(織教授)、「最終処分の議論において、全員が合意することはないとしても、放射性廃棄物に対応しなければならないという必要性を共有することが必要。議論を先送りすれば、それだけ難しくなる」(ショメルス教授)等、セッション1同様活発な意見交換がなされました。

セッション3

「福島原発事故後の安全規制」

山形 浩史

山形 浩史
原子力規制庁総括官

キンバリー・S・ニック

キンバリー・S・ニック
NEA事務局原子力法課

咸 仁善

咸 仁善
韓国全南大学教授

友岡 史仁

友岡 史仁
日本大学教授

陳 春生

陳 春生
台湾司法院大法官

冒頭は山形浩史氏(原子力規制庁総括官)より、《日本における安全規制~実用発電用原子炉に係る新規制基準について~》というテーマでの発表です。事故以前の安全規制に関するさまざまな問題点を指摘。そのうえで、新規制基準の前提となる法改正、新しい原子力規制組織としての原子力規制委員会の独立性・中立性、相対的安全性を前提とした安全目標の設定、「深層防護」を基本とした新規制基準の考え方・主な要求事項等について説明が行われました。さらに、従来の基準と新基準との比較や、「深層防護」に関する基本的な考え方が紹介されました。また、津波等による異常の発生防止策、電源喪失等の事故への拡大防止策、炉心損傷・格納容器破損の防止策、敷地外への放射性物質の拡散抑制対策等についても説明がありました。
次にキンバリー・S・ニック氏(NEA事務局原子力法課)より、《NEA諸国における安全規制~規制機関の構造と機能及びその改革~》というテーマで発表がありました。規制機関の基本的な機能について、国際レベル及びEU域内の考え方、アメリカの原子力規制委員会の事例を紹介。それらには共通点が見られる一方で、組織構造については、カナダ、フランス、スペイン、アメリカは委員会形式を取り、ロシア、ドイツ、イギリス、スウェーデンは通常の行政機関の形式を取る等、規制機関にも異なる形式があることが、氏の報告で共有されました。また、スリーマイル、チェルノブイリ、福島の各原発での事故を契機に、独立性や機能等の観点から規制機関の改革が行われている、との報告もありました。
東アジアにおける安全規制については、台湾及び韓国の取り組みに関する報告がありました。まず陳春生氏(台湾司法院大法官)より、《アジアの原子力安全管理体制を打ち立てるという観点から》というテーマで発表が行われました。現在、台湾では3基の原発が稼働中で、4基目を建設中です。日本、韓国、中国を加えると、2024年にはこれら四つの東アジアの国・地域で原発は127基の稼働が見込まれています。そのため、安全性や規制機関の独立性・透明性をいかに確保するかが喫緊の課題です。この課題に対して、陳氏は「規制に関する各国の国内法と国際的な安全規制の親和性を高めることが必要」であり、その取り組みによって、「東アジア全体で原子力安全管理体制を打ち立てることは可能である」と述べました。
続いて、韓国全南大学の咸仁善教授より、《韓国における安全規制として~法システムと原発関連不祥事の防止を中心として~》という発表がありました。安全規制の法システムとして、東日本大震災をきっかけに、従来の原子力法が「原子力振興法」と「原子力安全法」に分けられたこと。大統領直下の規制機関として「原子力安全委員会」が設けられたこと(のちに国務総理の所属に変更)。関連法として「原子力施設等の防護及び放射能防災対策法」「生活周辺放射線安全管理法」「放射性廃棄物管理法」の制定に関しても言及。原発関連工事契約・納品等を巡る不祥事の再発防止に向け、「原子力発電事業者等の管理・監督に関する法律」が制定されたこと等、韓国における安全規制の整備状況について報告が行われました。
セッションIII最後のプログラムは、登壇者4人によるパネルディスカッションです。日本大学の友岡史仁教授がコーディネーターを務めました。冒頭に、《原子力技術の専門的知見と法的規制》というテーマで、友岡教授より「『新規制基準』と再稼働」「技術と信頼性の関係」「信頼性向上の努力」「新たな課題(放射性物質の放出と安全規制をリンクさせることの法的課題、ほか)」等について説明がありました。そのうえで、パネリスト4人の発表内容の共通点である、規制組織のあり方、安全規制の中身のとらえ方、実効性の確保について、日本・NEA・台湾・韓国というそれぞれの経験から意見が述べられました。特に実効性の確保については、技術の信頼性、情報公開の方法、専門家の育成等、さまざまな課題が指摘されました。

シンポジウムの様子3

全体講評は、セッションIで《除染法制の検証》の発表をした田中准教授より行われました。セッションIのテーマである原子力損害賠償や放射性物質汚染対策は現在もなお、復興に向けた課題であるとともに、今後の原子力法制のあるべき姿を検討するうえでも重要な問題であること、セッションIIの三つの発表は、原子力分野における合意形成・意思決定に関し、大変重要かつ有益であったこと、また、セッションIIIの発表は、いずれも原子力安全規制について、国際比較の観点から非常に興味深い題材を提供するものであり、今後の安全規制のあり方を検討するうえで重要な示唆を得られるものであったことなどを指摘。最後に、各セッション後のパネルディスカッションにおける活発な議論と併せて、「本シンポジウムは、全体としても非常に有益なものであった」と振り返りました。

最後に、環境法政策講座責任者の髙橋教授から、閉会の挨拶がありました。2日間にわたる三つのセッションにおいて、日本をはじめNEA諸国、東アジア諸国の、福島原発事故以降のさまざまな事象に関する取り組みが紹介されたことを確認。そのことを受け、髙橋教授は「福島原発事故を真剣に顧み、事故以降の経験を踏まえて新たな取り組みを行い、世界に発信し続けること。これが日本に課された課題であり、今回のシンポジウムは、その大きな取り組みの一環として位置づけられると考えている」と述べました。
そして今回のシンポジウムによって得られた成果は、しかるべきタイミングで書物として刊行することを予定している、という発表もありました。髙橋教授の「我々のプロジェクトの成果がここに集大成されたのだと思う」との言葉にもあるように、本会議の成果の刊行もまた、日本の重大な課題と向き合う大きな流れの中で、環境法政策講座が確実に一つの役割を果たした証となるでしょう。

一橋大学政策フォーラム/環境法政策講座シンポジウム
福島原発事故と法政策─震災・原発事故からの復興に向けて─

[第1日目]2016年9月24日(土)13:30〜17:00

開会挨拶 髙橋 滋 一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授
来賓挨拶 松本 正義 公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金代表理事
挨拶 清水 康弘 原子力規制庁長官
基調講演 ダニエル・イラカン NEA事務局次長

セッション1「福島原発事故後の法政策」

原子力損害賠償 髙橋 滋 一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授
放射性物質汚染対策① 筑紫 圭一 上智大学准教授
放射性物質汚染対策② 田中 良弘 新潟大学准教授、一橋大学客員准教授
《コーヒーブレイク》
国際的な原子力損害賠償の枠組み ヒメナ・バスケス-メニャン NEA事務局原子力法課長
《パネルディスカッション》
コーディネーター 織 朱實 上智大学教授
パネリスト セッション1登壇者

[第2日目]2016年9月25日(日)10:00〜15:30

セッション2「住民参加、リスクコミュニケーション」

わが国の取り組み 織 朱實 上智大学教授
海外の取り組み 川合敏樹 國學院大学准教授
オ―フス条約と原子力 トーマス・ショメルス ロイファナ大学教授
《パネルディスカッション》
コーディネーター 髙橋 滋 一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授
パネリスト セッション2登壇者

セッション3「福島原発事故後の安全規制」

日本における安全規制 山形 浩史 原子力規制庁総括官
NEA諸国における安全規制 キンバリー・S・ニック NEA事務局原子力法課
東アジアにおける安全規制 陳 春生 台湾司法院大法官
咸 仁善 韓国全南大学教授
《パネルディスカッション》
コーディネーター 友岡 史仁 日本大学教授
パネリスト セッション3登壇者
全体講評 田中良弘 新潟大学准教授、一橋大学客員准教授
閉会挨拶 髙橋 滋 一橋大学環境法政策講座責任者、一橋大学教授

日⇔英 同時通訳あり

主催:公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金 一橋大学環境法政策講座
協力:経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)

(2017年1月 掲載)