学長選考・監察会議の委員の選任方法等について
本学の学長選考・監察会議は、国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則に基づき、経営協議会の学外委員から選出された8名及び教育研究評議会の評議員から選出された8名の計16名が選任されています。
国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則(抄)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 経営協議会の学外委員(国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者)の中から、経営協議会において選出された者 8人
二 教育研究評議会の評議員の中から、教育研究評議会において選出された者 8人
2 役員は、前項第2号の教育研究評議会から選出される委員となれない。
3 (略)
経営協議会の学外委員には大学に関し広くかつ高い見識を有した8名が就任しています。上記規則の第2条第1項第1号に基づき、これら学外委員が全員、経営協議会の議を経て学長選考・監察会議の委員に選出されています。
一方、教育研究評議会の評議員については、研究科長等の大学業務や教育研究へ精通した31名が学内から就任しています。上記規則の第2条第1項第2号に基づき、このうち8名が、教育研究評議会の議を経て学長選考・監察会議の委員に選出されています。
なお、理事は教育研究評議会の評議員を兼ねており、法令上も学長選考・監察会議の委員となりえますが、本学では上記規則の第2条第2項に基づき、学長選考・監察会議の委員となることを排しています。
経営協議会からは学外の委員を、教育研究評議会からは学内の委員をそれぞれ同数選出し、外部の視点・意見を取り入れつつ透明性を資するようにしています。これにより、本学の学長選考・監察会議は、中立性、公正性、独立性が担保された中で、学長選考及び学長の職務執行状況の確認を行える組織となっています。
※上記は、国立大学法人ガバナンスコード(令和4年4月1日改訂版)に示されている以下の原則を踏まえて公表するものです。
【原則3-3-4 学長選考・監察会議の委員の選任方法等の公表】
学長選考・監察会議の中立性・公正性を担保するとともに、大学のミッションやビジョンを適切に実現できる法人の長の選考等を行うため、学長選考・監察会議がどのような人材で構成されるべきかという観点から、経営協議会及び教育研究評議会における学長選考・監察会議の委員の選任方法や選任理由を公表しなければならない。