プリント

学長選考・監察会議の委員の選任方法等について

国立大学法人一橋大学における学長選考・監察会議は、規則(国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則)に基づき組織されている。

国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則(抄)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
  一 経営協議会の学外委員(国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者)の中から、経営協議会において選出された者 8人
  二 教育研究評議会の評議員の中から、教育研究評議会において選出された者 8人
2 役員は、前項第2号の教育研究評議会から選出される委員となれない。
3 学長選考・監察会議の委員の任期は、経営協議会の委員の任期及び教育研究評議会の評議員の任期による。


経営協議会は、規則(国立大学法人一橋大学経営協議会規則)に基づき組織されており、学外委員は8名と規定されている。

国立大学法人一橋大学経営協議会規則(抄)
第3条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
  一 学長
  二 専任の理事 8人
  三 部局長の中から学長が指名する者 2人
  四 事務局長
  五 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの(以下「学外委員」という。) 8人

  上記のとおり、経営協議会の学外委員全員は、大学に関し広くかつ高い見識を有するもののうちから教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命されるもの8名で構成され、そのうち学長選考・監察会議の委員に経営協議会から選出される学外委員も同数の8名と規定されている。このことに伴い、経営協議会の学外委員全員が学長選考・監察会議の委員を兼ねることを前提としていることから、学長選考・監察会議の委員を兼ねることにつき本人の承諾を得たうえで、経営協議会の学外委員8名を委嘱している。
  学長選考・監察会議における学内委員は、教育研究評議会評議員のうち、研究科長等の重要な組織の長を務めているなど大学業務や教育研究へ精通していること等を総合的に考慮したうえで、教育研究評議会から8名が選出されている。
  また、学長や理事は、教育評議会から選出される委員となることはできないことと規定されている(国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則)。国立大学法人法においては、理事は教育研究評議会において選出された場合に委員となることができるが、そもそも本学においては、予め規則において、学長や理事が学長選考・監察会議の委員となることを排しており、学長選考・監察会議のより高い独立性を確保している。
  経営協議会の学外委員全員が学長選考・監察会議の委員を兼ねることにより、本学の経営協議会は、学内委員と学外委員との間の高い緊張関係のもとで会議が運営されており、大学経営のより高い透明性確保に資している。
  以上のことから、本学の学長選考・監察会議は、中立性、公正性、独立性が担保された中で、学長選考及び学長の業務執行状況の確認を行う組織となっている。



Share On