プリント

研究活動における特定不正行為の認定について(公表)

この度、本学教員による研究活動における特定不正行為(盗用)を認定しましたので、一橋大学における公正な研究活動の推進に関する規則第23条に基づき、調査結果を公表いたします。

このような特定不正行為が発生したことについては、誠に遺憾であり、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今回の結果を厳粛に受け止め、今後は、研究機関としての信頼回復に向けて、学内における研究倫理のより一層の徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

令和3年11月18日
国立大学法人一橋大学長 中野 聡



Share On