公益通報について
(1) 公益通報とは・・・
①本学の役職員等(※「(2) 通報を行うことができる者」参照)が、
②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、
③本学又は本学の役職員等について通報対象事実(※「(3) 通報対象事実とは」参照)が、
④生じ、又はまさに生じようとしている旨を
⑤本学の定める通報窓口(※「(5) 通報の方法」参照)に通報すること をいいます。
(2) 通報を行うことができる者
(3) 通報対象事実とは・・・
①公益通報者保護法及び国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として法の別表に掲げる対象法律に規定する罪の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
②別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等
【対象法律の例】
公益通報者保護法、刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める法律(独占禁止法、消費者安全法等)
■公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417CO0000000146(4) 通報者の保護等
通報者等は通報等をしたことで、解雇、契約の解除その他の不利益な取扱いを受けることがないように保護されます。また、通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な措置を講じます。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。
(5) 通報の方法
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、以下の通報様式により電子メール、FAX、文書、電話又は面談のいずれかの方法により通報してください。
匿名による通報については、当該通報の内容に相当の理由又は根拠がある場合、これを受け付けることがあります。また、匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性があります。
なお、学外通報窓口への通報の場合、通報者は、通報を行った後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することが可能です。(学外通報窓口では顕名での受付となりますが、その後学内での調査等は氏名を秘匿として手続きを行うことが可能です。)
通報様式
(留意事項)
(学外通報窓口に関する留意事項)
学外窓口
弁護士 小松 哲(小松・大野法律事務所)
住所 : 〒102-0085 東京都千代田区6番町6番地1 パレロワイヤル103
電話番号 : 03-3556-6745
FAX番号 : 03-3556-6746
E-mail : komatsuf[at]komatsu-ono.com ※[at]は@に変換して送信してください。
学内窓口
監査事務室
住所 : 〒186-8601 東京都国立市中2-1
電話番号 : 042-580-8923
FAX番号 : 042-580-8972
E-mail : ktsuho-aud[at]ad.hit-u.ac.jp ※[at]は@に変換して送信してください。
※監査を担当する副学長、監査事務室長又は監査事務室に所属する職員が被通報者である場合の学内窓口
総務課
住所 : 〒186-8601 東京都国立市中2-1
電話番号 : 042-580-8007
FAX番号 : 042-580-8889
E-mail : ktsuho-gen[at]ad.hit-u.ac.jp ※[at]は@に変換して送信してください。