支援の流れ

合理的配慮の必要性の検討

本学において、障害学生の状態に合わせた合理的配慮の必要性を検討しています。具体的な支援の流れは以下の通りです。

1.支援の申請

障害学生からの障害学生特別措置申請書と根拠資料(障害者手帳写し、診断書など)の提出

2.障害学生としての承認

障害学生支援委員会にて、障害状態の確認と合理的配慮の必要性について協議

3.具体的支援内容の検討

個別支援会議にて、科目の性質や内容に基づき具体的な支援内容の合理性について協議および履修指導(年2回)

 

授業における教員からの合理的配慮の提供

合理的配慮が必要だと本学で認められた多くの学生については、科目担当教員の皆さまに支援の協力をお願いしています。教員の皆さまに支援提供をしていただくまでの流れは以下の通りです。

1.教員へ合理的配慮願文書の送付

障害学生支援委員会より各科目担当教員に対し、学生の状態や合理的配慮の必要性を示す内容の文書「障害学生支援に関する特別措置のお願い」を送付

2.学生からの合理的配慮のお願い

学生本人が「配慮依頼確認書」文書を科目担当教員へ手渡し、直接配慮を依頼します。教員は学生と一緒に支援内容を確認、具体的な支援提供手段などを話し合います。

3.支援開始

2.で話し合った内容を「配慮依頼確認書」に記入し、合意の署名をいただきます。署名をいただいた日が支援開始日となります。

※ 特別措置を講じない条件として、特別措置内容が均衡を逸するような教員の過重負担である、授業の本質や評価基準の変更や調整を求める場合、日本学生支援機構が強調する「成績評価のダブルスタンダードを設けない」の遵守を困難にする、他学生との公平性への問題が生じるなどがあげられます。このような場合には、特別措置を講じないとのご判断をお願いいたします。

 

学生向け「支援を受けるまでの流れ」のページもご覧ください。

 



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