国立大学法人一橋大学情報公開取扱規則

平成16年4月1日
規則第208号

改正

平成17年3月2日

平成18年4月1日

  

平成22年4月1日

平成23年4月1日

  

平成25年3月13日

平成28年6月8日

  

平成30年12月1日

令和5年7月27日


(趣旨)
第1条 国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。
(開示請求の受付)
第3条 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付ける。
 開示請求を受け付けるときは、法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に別記様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第8条に規定する開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収する。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部課等に送付する。
 開示請求者に対しては、国立大学法人一橋大学法人文書管理規則(平成23年規則第51号)に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(開示等の検討)
第4条 学長は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を決定するに当たって、当該法人文書を保有する部課等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて一橋大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開委員会」という。)に意見を求める。
 開示等の審査基準は、学長が別に定める。
(開示等の決定)
第5条 学長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行う。
 学長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を30日以内の期間で延長するときは、別記様式第2号により当該開示請求者に通知する。
 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別記様式第3号により当該開示請求者に通知する。
 学長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは、別記様式第4号によるものとし、併せて別記様式第5号により当該開示請求者に通知する。
 学長は、法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別記様式第6号によるものとし、併せて別記様式第7号により当該開示請求者に通知しなければならない。
 学長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別記様式第8号又は別記様式第9号により当該第三者に通知し、別記様式第10号により意見を聴取する。
 学長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別記様式第11号により当該第三者に通知する。
 学長は、開示等の決定をしたときは、別記様式第12号又は別記様式第13号により当該開示申請者に通知する。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第6条 法第15条第1項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法については、別表中欄の開示の実施の方法の欄にこれを掲げる。
(開示の実施)
第7条 学長は、法第15条第3項の規定により文書の開示を受ける者から別記様式第14号又は別記様式第15号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記様式第16号による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施する。
 前項の規定により開示を実施するときは、第8条に規定する開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収する。
 法人文書の開示は、原則として総務課において実施する。
 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、総務課において法人文書の写しを送付する。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料等)
第8条 開示請求手数料は、開示請求に係る法人文書1件につき300円、開示実施手数料は、開示を受ける法人文書1件につき、別表左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める開示実施手数料の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、開示実施手数料については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(手数料の減免)
第9条 学長は、法人文書の開示を受ける者から経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がない旨の申し出があったときは、必要に応じて情報公開委員会等の意見を聴取した上で開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を申し出る者は、第7条第1項の規定による申請を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を、別記様式第17号により学長に提出しなければならない。
 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
 学長は、開示実施手数料の減額又は免除に係る決定を行ったときは、別記様式第18号又は別記様式第19号により当該開示を受ける者に通知する。
(移送された事案)
第10条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条第1項の規定により行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
(審査請求)
第11条 学長は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会の意見を求めるものとし、審査請求に対する裁決をしたときは、別記様式第20号により審査請求をした者(以下「審査請求者」という。)に通知する。
 学長は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別記様式第21号によるものとし、併せて法第19条第2項の規定により同項に掲げる者に通知するときは、別記様式第22号により審査請求者に通知する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年3月13日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月8日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学情報公開取扱規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年7月27日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学情報公開取扱規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
別表(第6条、第8条関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

100枚までごとにつき100円

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

  

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)

  

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額

  

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

  

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

  

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

  

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

  

ハ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

  

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

ロ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

  

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルにつき410円

  

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

  

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

  

ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額

  

ヘ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

  

ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

  

チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額

  

リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額

  

ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額

  

ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

  

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録したものに限る。)

イ 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。


別記様式第1号(第3条第1号関係)
別記様式第1号(第3条第1号関係)
別記様式第1号(第3条第1号関係)
別記様式第2号(第5条第2項関係)
別記様式第2号(第5条第2項関係)
別記様式第3号(第5条第3項関係)
別記様式第3号(第5条第3項関係)
別記様式第4号(第5条第4項関係)
別記様式第4号(第5条第4項関係)
別記様式第5号(第5条第4項関係)
別記様式第5号(第5条第4項関係)
別記様式第6号(第5条第5項関係)
別記様式第6号(第5条第5項関係)
別記様式第7号(第5条第5項関係)
別記様式第7号(第5条第5項関係)
別記様式第8号(第5条第6項関係)
別記様式第8号(第5条第6項関係)
別記様式第9号(第5条第6項関係)
別記様式第9号(第5条第6項関係)
別記様式第10号(第5条第6項関係)
別記様式第10号(第5条第6項関係)
別記様式第11号(第5条第7項関係)
別記様式第11号(第5条第7項関係)
別記様式第12号(第5条第8項関係)
別記様式第12号(第5条第8項関係)
別記様式第12号(第5条第8項関係)
別記様式第12号(第5条第8項関係)
別記様式第13号(第5条第8項関係)
別記様式第13号(第5条第8項関係)
別記様式第14号(第7条第1項関係)
別記様式第14号(第7条第1項関係)
別記様式第15号(第7条第1項関係)
別記様式第15号(第7条第1項関係)
別記様式第16号(第7条第1項関係)
別記様式第16号(第7条第1項関係)
別記様式第17号(第9条第2項関係)
別記様式第17号(第9条第2項関係)
別記様式第18号(第9条第5項関係)
別記様式第18号(第9条第5項関係)
別記様式第19号(第9条第5項関係)
別記様式第19号(第9条第5項関係)
別記様式第20号(第11条第1項関係)
別記様式第20号(第11条第1項関係)
別記様式第21号(第11条第2項関係)
別記様式第21号(第11条第2項関係)
別記様式第22号(第11条第2項関係)
別記様式第22号(第11条第2項関係)