プリント

配慮を提供するにあたって

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」が施行され、国立大学は障害学生への合理的配慮が法的義務となりました。
この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
必要に応じて科目担当教員の皆さまに、障害学生に係る支援としての合理的配慮をお願いしています。

 

合理的配慮とは

合理的配慮とは以下のように解釈されています。

「大学等における合理的配慮とは,「障害のある者が,他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために,大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり,障害のある学生に対し,その状況に応じて,大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり,かつ「大学等に対して,体制面,財政面において,均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とした」と定義されている。

文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」より抜粋

障害者差別解消法においては,障害者が受ける制限は,障害のみに起因するものではなく,社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという,いわゆる「社会モデル」の考え方を取り入れており,この社会的障壁を除去するために合理的配慮が行われるとしている。

文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第ニ次まとめ)」より抜粋

 

【合理的配慮の例】

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」より抜粋

社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会生活における事物、制度、可能、観念、そのほか一切のものを指します。

  • 事物 ⇒ 階段しかない建物、支援のない講義・事務手続き
  • 制度 ⇒ 障害のある人は入学・受講できない、資格が取れない
  • 慣行 ⇒ 障害のある人を意識していない慣習・文化
  • 観念 ⇒ 障害のある人への偏見(かわいそう、家族は大変、社会に参加して頑張っている、幸せになれない など)

 

 





Share On