制度の概要

開示請求できる人

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求できる文書

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式等で作られた記録)であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります。ただし、書籍等の市販物や、附属図書館などで特別の管理がされている文化的資料又は学術研究用資料は除外されます。

開示請求の方法

法人文書開示請求書に所定の事項を記入して、情報公開・個人情報保護室に提出してください。郵送での提出は可能ですが、電話、ファックス、電子メールでの開示請求はできません。

開示・不開示の決定

原則、開示請求があった日から30日以内に決定を行い、開示請求者に書面にて通知します。法人文書は、個人情報、法人等情報、審議検討等情報及び安全等情報など不開示情報が記録されている場合を除き、開示されます。

開示の実施

開示決定の通知があった日から30日以内に、開示の実施方法を法人文書の開示の実施方法等申出書にて申し出てください。(希望する方法が決まっている場合には、あらかじめ法人文書開示請求書に記入することもできます。)写しの送付を希望する場合には、送料を郵便切手で納付していただくことになります。

審査請求

不開示決定、一部決定等に不服がある場合は、本学に対して、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、本学は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

手数料

開示請求手数料
開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付していただくこととなります。直接来学の上、開示請求をする場合は、現金により納付してください。なお、現金書留、指定銀行口座振込により納付することもできます。詳細については、お問合せください。
開示実施手数料
法人文書の種別ごとに異なります。300円に達するまでは無料ですが、それを超える場合には開示実施手数料から300円を減じた額を納付してください。経済的な理由等により手数料の納付が困難と認められたときには、開示実施手数料の減額又は免除をすることができます。


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