法人の目的、大学の使命、業務の概要及び国の施策との関係
1.法人の目的
大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、一橋大学を設置して教育研究を行う。
2.大学の使命
一橋大学は、日本及び世界の自由で平和な政治経済社会の構築に資する知的、文化的資産を創造し、その指導的担い手を育成することを使命とする。
3.定義
「国立大学法人」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)により国立大学を設置することを目的として、設立される法人をいう。この法律において「国立大学」とは、別表第1の第2欄に掲げる大学をいう。
(別表第1)本学該当箇所
国立大学法人の名称 | 国立大学の名称 | 主たる事務所の所在地 | 理事の員数 |
---|---|---|---|
国立大学法人一橋大学 | 一橋大学 | 東京都 | 7 |
4.業務の概要
国立大学法人一橋大学は、次の業務を行う。
- 一橋大学を設置し、これを運営すること。
- 一橋大学の学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
- 国立大学法人一橋大学以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の国立大学法人一橋大学以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
- 公開講座の開設その他学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 一橋大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 一橋大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
5.国の施策との関係
国立大学法人一橋大学は、文部科学大臣が定めた中期目標(6年間において国立大学法人一橋大学が達成すべき業務運営に関する目標)に基づき、中期計画(中期目標を達成するための計画)を作成し、文部科学大臣の許可を受けた中期計画の適正かつ確実な実施を図る。