一橋大学における公的研究費の不正への取り組みに関する方針等の公表について
平成19年7月4日
一橋大学では、平成18年9月4日付け「研究費の不正な使用への対応について(通知)」、同年11月28日付け「科学研究費補助金に係る不正防止のための措置について(通知)」並びに同年12月の説明会を受け、学長を委員長とし、各部局長を委員とする「研究費の不正対策検討特別委員会」を同年12月13日に設置し、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学省HP)をもとに、本学における公的研究費の適正な管理・運営の在り方について検討を行って参りましたが、このたび以下のような検討結果がまとまりましたので、公表いたします。
今後とも、以下の方針に基づき公的研究費を適正に運営・管理するための更なる環境整備をはじめとする具体的アクションをとっていくとともに、教職員の一層のコンプライアンス向上の努力を行っていくこととしています。
- 機関内の責任体制の明確化
- 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
- 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
- 研究費の適正な運営・管理活動
- 情報の伝達を確保する体制の確立
- モニタリングの在り方
- 機関内の責任体制の明確化
- 全学を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者(最高管理責任者)として学長を充てることとしました。
- 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(統括管理責任者)として財務担当の理事を充てることとしました。
- 学内の各部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者(部局責任者)として各部局長等を充てることとしました。
- 上記の者を含む各種責任者等の責任範囲と権限及び相互関係を明らかにしました。
- 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
- 科学研究費補助金の使用ルール等に関して従来から学内で説明会を行っていますが、今後とも様々な機会を捉えて使用ルール等の周知・徹底を図ることとしました。
- 本学のすべての教職員が遵守すべき行動規範を策定しました。また、不正に係る調査や懲戒に関する学内規程を整備しました。
- 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
- 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか学内調査を行い、体系的に整理を行いました。また、不正発生要因に対応する具体的防止計画を策定し、この防止計画は最高管理責任者である学長が率先して実施していくこととしています。
- 財務担当の理事を部署長とする防止計画推進部署を新たに設置しました。
- 研究費の適正な運営・管理活動
- 予算執行計画の策定のために、「公的研究費の予算執行状況調」を実施することとしました。
- 職員の出張手続きを整備し、研究者の出張計画とその実行状況を把握する仕組みを確立しました。
- 事務局の担当者が非常勤雇用者の執務場所に赴き、勤務確認を行うなどの非常勤雇用者の勤務実態を把握する仕組みを整備しました。
- 会議費支出基準、諸謝金支出基準及びタクシー利用基準を改正しました。
- 物品費の適正な執行を図るための新たな納品検収体制を確立しました。
- 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めました。
- 情報の伝達を確保する体制の確立
- 公益通報者保護法に定める通報対象事実や本学における教育活動、研究活動または業務運営にあたってなされた不正行為の事実があると考える人に対し、大学の内外を問わず誰でも通報することができる通報窓口を設置しました。
通報の方法は、下記に記載した学内外の通報窓口に電話、電子メール、ファックス、文書又は口頭により、受付けます。
なお、通報の際は、「通報申立書」をご使用下さい。口頭の場合は、申立書の要素を踏まえて下さい。
また、顕名、匿名どちらでも通報できますが、匿名を希望される方は、下記窓口の(学外)までお願いいたします。
◇ 通報の窓口(学外)
弁護士 小松哲(小松法律事務所)住 所 〒102-0085 東京都千代田区6番町6番地1 パレロワイヤル103 電話番号 03-3556-6745 FAX番号 03-3556-6746 E-mail 

(学内)
総務課長 草彅 公住 所 〒186-8601 東京都国立市中2-1 電話番号 042-580-8007 FAX番号 042-580-8006 E-mail

- 公的研究費の事務処理手続きに関する機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置しました。
◇ 相談の窓口- (研究遂行に係る事務処理手続きのご相談)
- 総務部研究・社会連携推進課
電話番号 042-580-8052 - (公的研究費使用ルールに関するご相談)
- 財務部財務管理課
電話番号 042-580-8063
- 公益通報者保護法に定める通報対象事実や本学における教育活動、研究活動または業務運営にあたってなされた不正行為の事実があると考える人に対し、大学の内外を問わず誰でも通報することができる通報窓口を設置しました。
- モニタリングの在り方
内部監査室、監事、研究費不正使用防止計画推進室、財務部等が連携して、公的研究費の使用に関する効果的な内部監査が実施できる体制を整備しました。