一橋大学現物貸借細則

平成16年4月1日
規則第186号

改正

平成30年4月1日

  


(趣旨)
第1条 一橋大学附属図書館、一橋大学経済研究所、同研究所附属社会科学統計情報研究センター及び千代田キャンパス図書室(以下「附属図書館等」という。)の図書館間相互利用における現物貸借(以下「現物貸借」という。)については、この細則の定めるところによる。
(利用の範囲)
第2条 現物貸借は、直接に教育又は研究の用に供する場合に限り受託する。ただし、附属図書館等の長が認めたときは、この限りでない。
(利用の手続)
第3条 現物貸借を依頼する者は、あらかじめ附属図書館等の長が定める申込書を提出し、その承認を得なければならない。
(料金の納付)
第4条 国立情報学研究所が提供するILL文献複写等料金相殺サービス参加機関(以下「NII相殺サービス参加機関」という。)に属する者が、国立情報学研究所のNACSIS−ILLシステムにより申し込んだ現物貸借に係る料金については後納とする。
 前項による後納の現物貸借に係る料金の請求は、国立大学法人等NII相殺サービス参加機関の定めるところによる。
 第1項に該当しない者の経費は前納とし実費を負担するものとする。
 いったん納付された現物貸借に係る料金は、いかなる理由があっても、返還しない。
 現物貸借に係る料金徴収事務の取扱いについては、別に定める。
(禁止事項)
第5条 次の各号に掲げる現物貸借の申込みには、応じられない。
 一橋大学附属図書館利用規則(平成16年規則第179号)第9条に掲げた貸出禁止資料
 大型本、和装本、逐次刊行物、1950年以前刊行のもの、入手可能な図書、特殊文庫
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。