一橋大学文献複写細則

平成16年4月1日
規則第184号

改正

平成18年4月1日

平成26年4月1日

  

平成29年4月1日

平成30年4月1日

  

令和5年9月29日

  


(趣旨)
第1条 一橋大学附属図書館、一橋大学経済研究所、同研究所附属社会科学統計情報研究センター及び千代田キャンパス図書室(以下「附属図書館等」という。)に設置する文献複写装置による複写(以下「文献複写」という。)については、この細則の定めるところによる。
(利用の範囲)
第2条 文献複写は、直接に教育又は研究の用に供する場合に限り受託する。ただし、附属図書館等の長が認めたときは、この限りでない。
(利用の手続)
第3条 文献複写を依頼する者は、あらかじめ附属図書館等の長が定める申込書を提出し、その承認を得なければならない。
(料金の納付)
第4条 国立情報学研究所が提供するILL文献複写等料金相殺サービス参加機関(以下「NII相殺サービス参加機関」という。)に属する者が、国立情報学研究所のNACSIS−ILLシステムにより申し込んだ文献複写料金については後納とする。
 前項による後納の文献複写料金の請求は、国立大学法人等NII相殺サービス参加機関の定めるところによる。
 第1項に該当しない者は、学内の部局等の依頼でその経費を振り替えるものを除き、文献複写料金を前納しなければならない。
 いったん納付された文献複写料金は、いかなる理由があっても、返還しない。
 文献複写料金徴収事務の取扱いについては、別に定める。
(料金の額)
第5条 文献複写料金の額は、別表のとおりとする。
(禁止事項)
第6条 次の各号に掲げる文献複写の申し込みには、応じられない。
 寄託文献で寄託契約の条項に文献複写の禁止を定めたもの
 著作権の侵害となるおそれのあるもの
 特に時間を要し、他の業務に支障を生ずるおそれのあるもの
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年9月29日から施行する。
別表(第5条関係)
複写料金表
1 リーダープリンター方式

区分

1枚の料金

備考

学外者

学内者

A3判

40円

20円

A3判以下の用紙を使用する場合を含む。


2 電子複写方式

区分

1枚の料金

備考

学外者

学内者

A3判(モノクロ)

40円

20円

A3判以下の用紙を使用する場合を含む。

A3判(カラー)

80円

60円

  


備考
1 マイクロフィルム方式は、外注によるものとし、実費を徴収する。
2 通信運搬費は、実費を徴収する。
3 一橋大学附属図書館利用規則(平成16年規則第179号)第13条第1項の図書館と本学以外の図書館等との相互利用に関する申合せ等(複写料金に係る特例措置を含むものに限る。)に基づく場合は、学内者料金を適用するものとする。