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改正 | 平成18年4月1日 | 平成18年7月1日 |
| 平成19年4月1日 | 平成19年12月1日 |
| 平成21年4月1日 | 平成22年2月1日 |
| 平成22年4月7日 | 平成23年6月1日 |
| 平成25年4月1日 | 平成27年3月23日 |
| 平成27年12月1日 | 平成28年4月1日 |
| 平成29年4月1日 | 平成30年8月1日 |
| 平成31年6月1日 | 令和2年4月1日 |
| 令和4年2月18日 | |
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
二 本学の学生(研究生及び聴講生等を含む。以下「学生」という。)
四 本学の職を離れる時に教授、准教授又は専任講師であった者(前号に規定する者を除く。以下「元専任教員」という。)
七 他大学・研究機関等の研究者で附属図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
八 本学の発展に顕著な貢献をした者で、館長が指定する者
2 館長は、所定の手続により、前項第1号から第8号までに掲げる者には図書館利用証(以下「利用証」という。)を、前項第9号に掲げる者には入館証を、それぞれ交付するものとし、その有効期間及び利用の範囲は、
別表第1に定めるとおりとする。
第3条 利用者は、所定の利用証交付申込書又は利用登録カードに必要事項を記入の上身分を証明するものを提示し、利用証の交付を受けるものとする。ただし、本学の職員証又は学生証の交付を受けた者にあっては、当該職員証又は学生証をもって利用証とする。
2 前項の規定にかかわらず、学外者は所定の利用票に必要事項を記入し、入館証の交付を受けるものとする。
3 利用者は、利用証又は入館証を常に携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 利用者は、利用証又は入館証を、他人に転貸、又は譲渡してはならない。
5 利用者は、他人の利用証又は入館証を使用してはならない。
6 利用者の資格を失ったとき又は利用者の資格に異動が生じたときは、直ちに利用証を返納しなければならない。また、利用証交付申込書又は利用登録カードの記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出るものとする。
第4条 開館時間は、
別表第2に掲げるとおりとする。
2 土曜日若しくは日曜日又は祝日が授業日(補講又は集中講義を除く。)にあたる場合は、
別表第2に規定する授業が行われる期間の平日の開館時間を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができるものとする。
三 年末年始(12月27日から翌年の1月4日まで)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
第6条 図書館の利用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
第7条 利用者は、次の各号に掲げるとおり、図書館資料(以下「資料」という。)を館内で閲覧することができる。
二 別表第1で閉架書庫への入庫を許可された者は、職員に利用証を提示の上、閉架書庫内において資料を閲覧することができる。
三 前号の規定にかかわらず、館長が特に許可した者については、入庫を認めることができる。
四 前2号に掲げる者以外の者が閉架書庫内の資料を閲覧しようとするときは、職員に出納を依頼するものとする。
五 前各号の規定にかかわらず、館長が指定する資料の閲覧については、別に定める。
2 次の各号に掲げる場合は閲覧を制限することができる。
一 貴重書等の原資料を利用させることにより当該原資料の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原資料が現に使用されている場合
三 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は
法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において当該期間が経過するまでの間
第8条 資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けることができる者は、
別表第1で館外貸出を許可された者とする。ただし、館長が特に許可した者については貸出を認めることができる。
2 貸出を受けようとする者は、利用証を提示し、所定の手続を経なければならない。
3 貸出冊数及び貸出期間は、
別表第3に掲げるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。
5 第3項の規定にかかわらず、貸出期間中に貸出を受ける資格を失うことが予定されている者の貸出期限は、当該予定の日までとする。
6 貸出を受けた者は、当該資料について保管責任を負うものとし、他人に転貸してはならない。
第9条 次の各号に掲げる資料は、貸出をしないものとする。
四 特殊資料(第2号及び第3号に掲げるもの以外の非図書資料)
五 参考図書(事典・辞典類、書誌・目録・索引類等)
十三 現に破損又は汚損し、若しくは破損のおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に貸出を許可した資料は、所定の手続を経て、貸出を受けることができる。
第10条 貸出を受けた者は、当該資料を所定の期日までに返却しなければならない。
2 貸出を受ける資格を失った者は、直ちに貸出を受けた資料を返却しなければならない。
3 館長が必要と認めたときは、貸出期間中にかかわらず、当該資料の返却を求めることがある。
4 館長は、貸出を受けた資料を所定の期日までに返却しなかった者に対して、貸出を停止するものとする。
第11条 利用者は、教育、研究又は学習のために参考となる情報の提供及び関係資料等の調査を依頼することができる。
第12条 利用者は、教育、研究又は学習のために資料の複写を依頼することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、
著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する複写その他館長が不適当と認めた資料の複写の依頼には応じないものとする。
第13条 本学の職員及び学生が教育、研究又は学習のために必要とするときは、大学図書館間における相互利用要項又は図書館と本学以外の図書館等との相互利用に関する申合せ等(以下「相互利用要項等」という。)に基づき、本学以外の図書館等(以下「他機関」という。)が所蔵する資料の閲覧、複写及び借用等について依頼することができる。この場合において、利用者は、当該他機関の指示に従わなければならない。
2 他機関から本学の図書館所蔵の資料の複写、貸出その他の利用について依頼があったときは、相互利用要項等に基づき、館長が支障ないと認める範囲でこれに応じることができる。
第14条 利用者は、所定の手続を経て、図書館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用することができる。
第15条 第12条に規定する以外の目的により、かつ、
著作権法その他の法令に抵触しない範囲において、資料の全部若しくは一部を複製し、又は複製して頒布、出版若しくは送信等(以下「公表」という。)を行おうとする者は、所定の手続を経て、館長の許可を得なければならない。
2 前項の規定は、資料以外のものを複製し、又は複製して公表しようとする場合(施設の撮影又は放映等を含む。)において準用する。
第16条 利用者が故意若しくは過失により資料を亡失し、又は損傷したときは、すみやかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の者に対して、原状の回復又はその損害に相当する費用の弁償を求めることができる。
3 前2項の規定は、施設等を損傷した場合において準用する。
第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、館長が別に定めた場合は、この限りではない。
五 館長の許可なく館内で勧誘、演説、物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
第18条 利用者がこの規則その他職員の指示事項に違反したときは、
一橋大学附属図書館利用細則(平成16年規則第180号)の定めるところにより図書館の利用を制限又は禁止することがある。
2 試験期間中等において閲覧室が非常に混雑する場合には、学外者の利用を制限することがある。
第19条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
2 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この規則の改正前の助教授としての在職は、准教授としての在職としてみなす。
別表第1
図書館利用証及び入館証の有効期間並びに利用の範囲(第2条、第3条、第7条、第8条関係)
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利用者区分 | 有効期間 | 閉架書庫入庫 | 館外貸出 |
職員 | 在職期間 | 可 | 可 |
学部学生(次に掲げる者を含む。) | 在学期間 | 不可 | 可 |
・聴講生 | | | |
・特別聴講学生 | | | |
・日本語・日本文化研修留学生 | | | |
・交流学生 | | | |
・その他これに準ずる者 | | | |
大学院学生(次に掲げる者を含む。) | 在学期間 | 可 | 可 |
・特別研究学生 | | | |
・特別研修生 | | | |
・外国人研究生 | | | |
・外国人聴講生 | | | |
・聴講生 | | | |
・国際教育交流センター日本語研修コースの研修生 | | | |
・学部・大学院5年一貫教育プログラム等に参加する学部学生 | | | |
・その他これに準ずる者 | | | |
名誉教授等 | 終身 | 可 | 可 |
元専任教員 | 交付日から1年間(更新可) | 可 | 可 |
研究員等(次に掲げる者をいう。) | 在籍期間 | 可 | 可 |
・客員研究員 | | | |
・日本学術振興会特別研究員 | | | |
・一橋大学研究員(国立学校研究員、公立学校研究員、私立学校研究員、専修学校研究員及び独立行政法人教職員支援機構研修員) | | | |
・共同研究員 | | | |
・産業振興法に基づく内地留学生 | | | |
・その他これに準ずる者 | | | |
学部卒業生 | 交付日から1年間(更新可) | 不可 | 不可 |
大学院修了者等(次に掲げる者をいう。) | | | |
・修士課程を修了した者 | 修了後5年間 | 可 | 可 |
・博士後期課程を修了した者 | 修了後5年間 | 可 | 可 |
・博士後期課程の単位修得後退学した者 | 退学後5年間 | 可 | 可 |
・専門職学位課程を修了した者 | 修了後5年間 | 可 | 可 |
・修士課程若しくは専門職学位課程を修了した後5年を経過した者、又は博士後期課程を修了若しくは単位修得後退学した後5年を経過した者 | 交付日から1年間(更新可) | 不可 | 不可 |
他大学・研究機関等の研究者で館長が許可した者 | 交付日から1年間(更新可) | 可 | 可 |
本学の発展に顕著な貢献をした者で、館長が指定する者 | 終身 | 不可 | 可 |
学外者 | 交付日当日限り | 不可 | 不可 |
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区分 | 授業が行われる期間 | 授業が行われない期間 |
平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
本館 | 午前8時40分から | 午前9時30分から | 午前8時40分から | 午前9時30分から |
| 午後10時まで | 午後8時まで | 午後7時まで | 午後7時まで |
雑誌棟 | 午前8時40分から | 午前9時30分から | 午前8時40分から | 午前9時30分から |
| 午後9時30分まで | 午後7時30分まで | 午後6時30分まで | 午後6時30分まで |
閉架書庫 | 午前9時から | 閉庫 | 午前9時から | 閉庫 |
| 午後4時45分まで | | 午後4時45分まで | |
大閲覧室 | 午前8時40分から | 閉室 | 午前8時40分から | 閉室 |
| 午後9時30分まで | | 午後6時30分まで | |
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貸出区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
利用者区分 | 学習用図書 | 左記以外の図書 | 製本雑誌 |
職員 | 70冊以内 | 2週間以内 | 当該年度末まで | 1週間以内 |
学部学生 | 10冊以内 | 2週間以内 | 2週間以内 | 1週間以内 |
大学院学生 | 30冊以内 | 2週間以内 | 2か月以内 | 1週間以内 |
名誉教授等 | 70冊以内 | 2週間以内 | 当該年度末まで | 1週間以内 |
元専任教員 | 10冊以内 | 貸出不可 | 1か月以内 | 1週間以内 |
研究員等 | 30冊以内 | 2週間以内 | 2か月以内 | 1週間以内 |
大学院修了者等 | 10冊以内 | 貸出不可 | 1か月以内 | 1週間以内 |
(館外貸出を可とされた者に限る) | | | | |
他大学・研究機関等の研究者で館長が許可した者 | 10冊以内 | 貸出不可 | 1か月以内 | 1週間以内 |
本学の発展に顕著な貢献をした者で、館長が指定する者 | 10冊以内 | 貸出不可 | 1か月以内 | 1週間以内 |
備考 1 学習用図書とは、図書のうち、専ら学習の用に供する目的で設定されたものをいう。
2 製本雑誌とは、雑誌のうち製本され登録された資料をいう。
3 利用者区分の詳細については、別表第1の利用者区分を準用する。