一橋大学附属図書館規則

平成16年4月1日
規則第178号

改正

平成17年3月2日

平成24年4月1日

  

平成25年4月1日

平成26年4月1日

  

平成30年4月1日

  


(目的)
第1条 一橋大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)は、一橋大学に所属する図書の管理と運用をつかさどる。
(組織)
第2条 附属図書館は、中央図書館と次の施設からなる。
 千代田キャンパス図書室
 経済研究所資料室
 経済研究所附属社会科学統計情報研究センター
 社会科学古典資料センター
 中央図書館に社会科学系外国雑誌センターを置く。
 中央図書館に研究開発室を置く。
 中央図書館に小平研究保存図書館を置く。
(委員会)
第3条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するために、附属図書館委員会を置く。
 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(図書寄託)
第4条 附属図書館に図書寄託を受けることがある。
 図書寄託については、別にこれを定める。
(雑則)
第5条 附属図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
 千代田キャンパス図書室、経済研究所資料室、経済研究所附属社会科学統計情報研究センター、社会科学古典資料センター、研究開発室及び小平研究保存図書館の運営、利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
 一橋大学イノベーション研究センター資料室利用規則(平成16年規則第157号)及び一橋大学イノベーション研究センター資料室資料貸出細則(平成16年規則第158号)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。