一橋大学大学院法学研究科細則

平成16年4月1日
規則第97号

改正

平成17年1月5日

平成18年4月1日

  

平成19年4月1日

平成19年10月1日

  

平成20年4月1日

平成21年1月7日

  

平成21年4月1日

平成21年10月1日

  

平成22年4月1日

平成24年4月1日

  

平成25年4月1日

平成25年6月5日

  

平成26年4月1日

平成27年4月1日

  

平成28年4月1日

平成29年4月1日

  

平成30年4月1日

平成31年4月1日

  

令和元年9月1日

令和2年4月1日

  

令和3年4月1日

令和3年7月7日

  

令和4年4月1日

令和4年9月10日

  

令和5年4月1日

  


(目的)
第1条 この細則は、一橋大学大学院法学研究科規則(平成16年規則第96号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。
(修士課程法学・国際関係専攻の履修)
第2条 修士課程の法学・国際関係専攻においては、講義18単位以上、演習8単位以上、研究指導4単位以上、合計30単位以上を修得しなければならない。
 所属する専攻の授業科目(演習及び研究指導を含む。)のうちから20単位以上を修得しなければならない。
 基礎科目は1年次に履修することが望ましい。
 法学研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目を、本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している学部・大学院5年一貫プログラム参加者については、法学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が認めた場合には、当該授業科目の単位数を16単位を限度として、第1項及び第2項の修得単位に算入することができる。ただし、法学部の授業科目としても指定されている授業科目であって、その単位数を除いても本学の法学部又は法学部以外の他の学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たした場合に限る。
 本研究科の授業科目を、本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している外国人研究生については、研究科教授会が認めた場合には、当該授業科目の単位数を15単位を限度として、第1項及び第2項の修得単位に算入することができる。
 研究科規則第4条第1項ただし書きに基づき在学期間の特例を認められた者については、演習4単位及び研究指導2単位まで、講義の単位をもって代えることができる。
(修士課程法学・国際関係専攻の履修科目の範囲)
第3条 修士課程法学・国際関係専攻においては、本研究科の授業科目(ただし、法務専攻の科目を除く。)、他の研究科の授業科目及び一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「履修規則」という。)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、学部発展科目を履修する場合には、8単位を超えることはできない。
 前項の規定にかかわらず、学生の申出に基づき、演習指導教員が認めたときは、履修規則別表に掲げる法学部基礎科目を履修することができる。ただし、この場合にあっても、学部科目の履修単位数は8単位を超えることはできない。
 自己の専門分野のみならず本研究科及び他研究科関連分野の科目を積極的に履修することが望ましい。
(修士課程ビジネスロー専攻の履修)
第4条 修士課程のビジネスロー専攻においては、演習を除く授業科目(以下「講義科目」という。)22単位以上(ビジネスロー総合問題2単位以上を含む。)、演習8単位以上、合計30単位以上修得しなければならない。
 所属する専攻の授業科目(演習を含む。)のうちから、16単位以上を修得しなければならない。
 研究科規則第4条の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属する専攻の講義科目の単位をもって4単位まで演習の単位に代えることができる。
(修士課程ビジネスロー専攻の履修科目の範囲)
第5条 本研究科の授業科目(ただし、法務専攻の科目を除く。)、他の研究科の授業科目及び履修規則別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、学部発展科目を履修する場合には、演習指導教員の承認を得なければならず、かつ、8単位を超えることはできない。
 経営管理研究科国際企業戦略専攻の授業科目を履修する場合には、経営管理研究科国際企業戦略専攻長及びビジネスロー専攻長と面接してその承認を得なければならない。
(博士後期課程法学・国際関係専攻研究者養成コースの履修)
第6条 博士後期課程法学・国際関係専攻研究者養成コースにおいては、講義2単位以上、演習12単位以上、研究指導6単位以上、合計20単位以上を修得しなければならない。ただし、第4年目以後の演習の単位をもって講義の単位に代えることができる。なお、講義2単位以上に代えて研究指導を伴わない演習(以下「第二演習」という。)を履修することができる。
 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程を修了した者は、講義2単位以上、演習8単位以上、研究指導4単位以上、合計14単位以上を修得しなければならない。ただし、第3年目以後の演習の単位をもって講義の単位に代えることができる。なお、講義2単位以上に代えて第二演習を履修することができる。
 研究科規則第5条第1項ただし書きに基づき在学期間の特例を認めた者については、演習8単位および研究指導4単位まで、講義の単位をもって代えることができる。また、研究科委員会の認定により、その者が他大学の大学院博士後期課程で修得した演習又は研究指導の単位を本研究科博士後期課程での相当する修得単位数に算入することができる。
(博士後期課程法学・国際関係専攻応用研究コースの履修)
第7条 博士後期課程法学・国際関係専攻応用研究コースにおいては、講義6単位以上、演習8単位以上、研究指導6単位以上、合計20単位以上を修得しなければならない。ただし、研究指導6単位中4単位は、共同研究4単位の履修をもって代えることができる。
 共同研究は、第1年目及び第2年目に履修することができる。
 演習は、第1年目及び第2年目に各2単位、第3年目に4単位を修得する。
 第4年目以降の演習の単位をもって、講義科目の単位に代えることができる。また、講義科目2単位に代えて第二演習及び副ゼミナールを履修することができる。
 前各項の規定にかかわらず、法科大学院の課程を修了した者は、講義6単位以上、演習4単位以上、研究指導4単位以上、合計14単位以上を修得しなければならない。ただし、研究指導のうち2単位を共同研究2単位の修得をもって代えることができる。
 前条第3項の規定は、応用研究コースについても準用する。
(博士後期課程ビジネスロー専攻の履修)
第8条 博士後期課程ビジネスロー専攻においては、講義(「外国法特講T」及び「外国法特講U」を含む。)6単位以上、演習12単位以上、合計18単位以上を修得しなければならない。
 研究科規則第5条第1項ただし書きに基づき在学期間の特例を認めた者については、所属する専攻の講義科目の単位をもって8単位まで演習の単位に代えることができる。
 第4年目以降の演習の単位をもって、講義科目の単位に代えることができる。
 前3項の規定にかかわらず、法科大学院の課程を修了した者は、講義(「外国法特講T」及び「外国法特講U」を含む。)6単位以上、演習8単位以上、合計14単位以上を修得しなければならない。
 本研究科の授業科目(ただし、法務専攻の科目を除く。)及び他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
(重複履修の制限)
第9条 既に修得している同一教員による同一の講義科目を重複して履修することはできない。
 前項の規定にかかわらず、ビジネスロー専攻の基礎科目については、同一教員による同一の講義科目を重複して履修することができ、かつ、第4条第1項並びに第8条第1項及び第4項に規定する修得しなければならない単位数に算入することができる。
 法学・国際関係専攻に所属する者が異なる教員による同一の講義科目を重複して修得した単位は、第2条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項に規定する修得しなければならない単位数に算入することができる。
 ビジネスロー専攻に所属する者が異なる教員による同一の講義科目を重複して修得した単位は、第4条第1項並びに第8条第1項及び第4項に規定する修得しなければならない単位数に算入することができない。ただし、発展科目のうち法務特別講義T〜]、Special Topics in Business Law T〜Wは、この限りではない。
(法学・国際関係専攻の演習の履修)
第10条 第2条、第6条及び第7条に規定する修士課程法学・国際関係専攻並びに博士後期課程法学・国際関係専攻研究者養成コース及び応用研究コースの演習は、研究指導を伴う演習のうちから履修しなければならない。また、第二演習及び副ゼミナールを履修することもできる。
 第二演習及び副ゼミナールの単位は、ひとつの課程において4単位(応用研究コースにおいては2単位)を限度として講義科目の単位に代えることができる。
(演習指導教員)
第11条 修士課程法学・国際関係専攻及び博士後期課程法学・国際関係専攻の演習の履修については、演習指導を志望する担当教員に所定の期日までに参加願を提出し、当該教員と面接してその承認を得なければならない。
 修士課程又は博士後期課程の在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。
(授業科目の履修指導)
第12条 授業科目の選択履修にあたっては、あらかじめ演習指導教員に相談しなければならない。
(成績評価)
第13条 履修科目及び修士課程の学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、研究指導、Euro-Asia Summer School、International Seminar (UK)、Managing the SDGs - SIGMA Global Active Learning及びResponsible Digital Transformation - SIGMA Global Active Learningの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
 博士後期課程在学者の学位論文及び博士課程単位修得論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
(GPAによる成績評価)
第13条の2 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。
(単位の授与)
第14条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
 法学・国際関係専攻において、演習及び研究指導を春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期の2学期(半年)間履修したときは、通年科目として定められた単位数の2分の1の単位を与えることができる。
(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)
第15条 研究科規則第17条の規定に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、法学研究科長(以下「研究科長」という。)あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)
第16条 研究科規則第18条の規定に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。
(単位の認定)
第17条 単位の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(追試験)
第18条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、研究科長あてに提出しなければならない。
 追試験の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。
 ビジネスロー専攻における追試験の成績は、得点の8割とする。
(再入学)
第19条 過去に修士課程又は博士後期課程に所属していた者の再入学は学年の始めに限りこれを許可する。再入学生として入学を希望する者の選考は、研究科委員会がこれを行う。
(再入学願の提出)
第20条 前条に規定する再入学生として入学を希望する者は、所定の用紙を、再入学を希望する年度の前年度の1月末日までに研究科長あてに提出するとともに、所定の検定料を納付しなければならない。
(再入学生の入学許可)
第21条 学長は、第19条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者が、一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第7条に定める入学手続きを完了した場合は、入学を許可する。
(再入学生の入学年次)
第22条 再入学生の入学年次は1年次とする。
 特別の事情があり教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、前項の規定にかかわらず、再入学生の入学年次を、修士課程退学者の場合は2年次に、博士後期課程退学者の場合は2年次又は3年次にすることができる。
(再入学生の履修方法)
第23条 修士課程1年次に入学した再入学生及び博士後期課程1年次に入学した再入学生は、研究科規則に規定する履修方法に従ってそれぞれ履修しなければならない。ただし、第22条第2項により入学した者の、履修方法については、研究科委員会が別に定めることができる。
(修士課程法学・国際関係専攻の学位論文の提出)
第24条 修士課程法学・国際関係専攻の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者の学位論文の提出時期は年2回とし、所定の期日までに、学位論文及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
 修士課程法学・国際関係専攻の学位論文は、日本語により作成するものとする。ただし、研究上の必要がある場合には、研究科長の許可を得て、英語により作成することができる。
 前項ただし書きの英語による論文作成を希望する者は、第1項に定める所定の期日が属する月の7ヶ月前の月末までに演習指導教員の同意を得た上で、論文の題目とともに研究科長に申し出なければならない。
(修士課程法学・国際関係専攻の学位論文の審査及び最終試験)
第25条 修士課程法学・国際関係専攻の学位論文の審査及び最終試験は、2人以上の審査員によって行う。審査員は提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 最終試験は、第2年次の所定の期日までに、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、学則第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科委員会の定めるところによる。
(修士課程ビジネスロー専攻の学位論文等の提出)
第26条 修士課程ビジネスロー専攻の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者の学位論文又は研究の成果(以下「修士課程の学位論文等」という。)の提出時期は年2回とし、所定の期日までに、修士課程の学位論文等及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
(修士課程ビジネスロー専攻の修士課程の学位論文等の審査及び最終試験)
第27条 修士課程ビジネスロー専攻の修士課程の学位論文等の審査及び最終試験は、2人以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 最終試験は、修士課程の学位論文等の審査終了後1か月以内に、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。
(博士後期課程法学・国際関係専攻在学者の学位論文の提出)
第28条 博士後期課程法学・国際関係専攻在学者は、3月修了予定者は1月の、7月修了予定者は5月の、9月修了予定者は7月のそれぞれ所定の期日までに、学位論文及びその要旨並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文及び書評等を添付することができる。
 学位論文の題目等所定の事項は、前項に定める提出期限に応じて12月、4月又は6月の所定の期日までに、研究科長に届け出なければならない。
 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
 学位論文は、日本語により作成するものとする。ただし、研究上の必要がある場合には、研究科長の許可を得て、英語により作成することができる。
 前項ただし書きの英語による論文作成を希望する者は、論文提出の1年前までに演習指導教員の同意を得た上で、論文の題目とともに研究科長に申し出なければならない。
(法学・国際関係専攻在学者の博士学位論文提出資格の特則)
第29条 研究科委員会は、特に必要があると認めた場合、学位論文を提出するための条件として、もっぱら外国語の文献を教材とする授業科目で研究科委員会が指定するものを4単位以上履修することを課すことがある。
 前項の語学に関する修得単位は、第6条に定める必要単位数に算入しない。
(博士後期課程法学・国際関係専攻在学者の学位論文審査及び最終試験)
第30条 博士後期課程法学・国際関係専攻在学者の学位論文審査及び最終試験は、3人以上の審査員によって行う。審査員は提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後2か月以内とする。
 最終試験は、学位論文審査終了後すみやかに行う。
(博士後期課程ビジネスロー専攻在学者の学位論文の提出)
第31条 博士後期課程ビジネスロー専攻在学者の学位論文の提出時期は年2回とし、所定の期日までに、学位論文及びその要旨並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文及び書評等を添付することができる。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
(博士後期課程ビジネスロー専攻在学者の学位論文審査及び最終試験)
第32条 博士後期課程ビジネスロー専攻在学者の学位論文審査及び最終試験は、3人以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後3か月以内とする。
 最終試験は、学位論文審査終了後1か月以内に行う。
(博士後期課程在学者の学位授与の審議)
第33条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき研究科委員会において審議し、投票により学位を授与するか否かを議決する。この議決には委員の2分の1以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
 研究科委員会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。
(学位論文の博士課程単位修得論文としての認定)
第34条 博士後期課程在学者の学位論文の審査に合格しない者が退学を願い出たときは、研究科委員会の議を経て当該論文審査をもって、博士課程単位修得論文審査とみなし、かつ、当該論文を博士課程単位修得論文として取り扱うことができる。
(博士課程単位修得者)
第35条 研究科規則第16条の規定により博士課程単位修得論文を提出する者は、法学・国際関係専攻においては1月、5月又は7月の所定の期日までに、ビジネスロー専攻においては年に2回定める所定の期日までに、研究科長あてに論文を提出するものとする。
 法学・国際関係専攻においては、単位修得論文の題目等所定の事項は、前項に定める提出期限に応じて12月、4月又は6月の所定の期日までに、研究科長に届け出なければならない。
 博士課程単位修得論文の審査に合格した者は、博士課程単位修得者と認める。
(博士課程単位修得者の取扱い)
第36条 博士課程単位修得者は、研究科委員会の定める日をもって退学する。
 前項の規定にかかわらず、研究科委員会の議を経て、許可を得たときは、その後も在学することができる。
(試問の免除)
第37条 博士後期課程単位修得者が、退学の年から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号。以下「学位規則」という。)第8条第2項に定める試問は免除する。
(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)
第38条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者の学位論文の提出について、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(博士後期課程法学・国際関係専攻進学資格者の特例)
第39条 法学研究科法務専攻(法科大学院)を修了し法務博士(専門職)の学位を取得した者については、翌年度の秋季募集(秋季入学)に限り、博士後期課程法学・国際関係専攻進学資格者として取り扱う。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年1月7日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年6月5日から施行し、改正後の一橋大学大学院法学研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の一橋大学大学院法学研究科細則の第2条第1項及び第2項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第3項及び第5項、第8条第3項及び第4項並びに第9条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年7月7日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年9月10日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。