一橋大学名誉教授称号授与規則

平成16年4月1日
規則第84号

改正

平成19年4月1日

平成19年12月26日

  

平成27年4月1日

  


(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、一橋大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について定めるものとする。
(授与要件)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者で、国立大学法人一橋大学職員就業規則(平成16年規則第42号)により定年退職をした者のうちから、選考によって授与する。ただし、上記以外の者で本学の職を離れた後本学の定年年齢に達した者についても同様とする。
 本学の教授として15年以上在職し功績があった者
 本学の学長として特に功労が顕著であった者
 第1号の年数には達しないが、教授として功績が顕著であった者
(在職年数の通算)
第3条 在職年数の算定については、次に掲げる期間を第2条第1号の年数に通算することができる。ただし、本学教授として7年以上勤務した者に限り、これを適用する。
 本学の准教授又は専任講師として在職したことがある場合、以下の年数を通算する。
 准教授にあっては、その在職年数の2分の1
 専任講師にあっては、その在職年数の3分の1
 本学以外の大学又は研究機関等に在職したことがある場合、以下の年数を通算する。
 本学の教授に相当すると認められる職にあっては、その在職年数の3分の2
 本学の准教授に相当すると認められる職にあっては、その在職年数の3分の1
 本学の専任講師に相当すると認められる職にあっては、その在職年数の6分の1
(選考手続)
第4条 第2条各号に該当する者があるときは、当該研究科長及び経済研究所長の申し出により国立大学法人一橋大学教育研究評議会の議を経て、学長が選考する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成19年4月1日から適用する。
 この規則の改正前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。