国立大学法人一橋大学法人文書管理細則

平成23年3月30日
規則第52号

改正

平成24年8月1日

平成25年4月1日

  

平成25年4月12日

平成26年4月1日

  

平成26年8月1日

平成26年10月15日

  

平成26年10月27日

平成27年3月23日

  

平成27年4月1日

平成27年6月11日

  

平成27年11月1日

平成28年4月1日

  

平成29年1月1日

平成29年6月1日

  

平成30年3月1日

平成30年4月1日

  

平成30年8月1日

平成30年10月1日

  

平成31年1月1日

平成31年4月1日

  

令和元年5月1日

令和2年4月1日

  

令和2年9月1日

令和2年10月7日

  

令和3年1月1日

令和3年4月1日

  

令和3年6月7日

令和3年12月17日

  

令和4年12月22日

令和5年1月1日

  

令和5年4月1日

令和5年6月22日

  

令和5年9月29日

令和5年10月1日

  

令和5年11月13日

  


目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 接受及び配付(第4条―第9条の2)
第3章 起案及び合議(第10条―第16条)
第4章 決裁及び施行(第17条―第22条)
第5章 発送(第23条―第25条)
第6章 秘密文書の取扱い(第26条―第34条)
第7章 人事関係文書の処理の特例(第35条)
第8章 文書の保管及び廃棄(第36条―第39条)
第9章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人一橋大学法人文書管理規則(平成23年規則第51号。以下「文書管理規則」という。)第27条の規定に基づき、国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)における文書の適正な処理及び保存等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 「法人文書」及び「文書」とは、文書管理規則第2条第1号に定めるものをいう。
 「決裁」とは、それぞれの法人文書について意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を本学の意思として決定し、又は確認する行為をいう。
 「部課等」とは、文書管理規則第2条第4号に定めるものをいう。
 「共済組合」とは、文部科学省共済組合一橋大学支部をいう。
 「支部長」とは、文部科学省共済組合一橋大学支部長である学長をいう。
(法人文書の取扱い)
第3条 法人文書の処理は、敏速かつ適確に行わなければならない。
 法人文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。
 職員は出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ法人文書の処理状況を直属の長に申し出なければならない。
 前項の申し出を受けた直属の長は、必要があるときは他の職員に当該法人文書の処理を命ずる等事務処理に支障をきたさないようにしなければならない。
第2章 接受及び配付
(法人文書の接受)
第4条 法人文書の接受は、部課等において文書を担当する係長又は専門職員(以下「文書担当係長」という。)が行う。
 職員が法人文書を直接受け取ったときは、速やかに文書担当係長へ回付し、接受の手続を受けなければならない。
(接受文書の処理及び配付)
第5条 文書担当係長は、前条の規定により法人文書を接受したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
 秘密又は親展の表示がある接受文書を除き直ちに開封し、その内容により区分し、別表第1の文書記号及び文書番号並びに受付年月日を記入する。
 文書処理簿(別記様式第1号)に接受した法人文書の文書番号及び文書記号、受付年月日、発信番号及び発信年月日、発信者、受信者、件名その他必要な事項を記入する。
 前号の処理が終った後、当該法人文書の処理担当者に配付する。
(簡易な文書の配付の特例)
第6条 図書印刷物等簡易な文書については、文書担当係長は、前条の手続を省略して配付することができる。
(法人文書の処理)
第7条 法人文書の配付を受けた者は、起案又は供閲等の方法により、速やかに、当該法人文書を処理するものとする。ただし、重要なものについては、速やかに主管部長に報告し、必要があるときは、学長、理事、副学長又は事務局長に報告するものとする。
(文書の番号)
第8条 文書番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。
(親展文書等の開封)
第9条 親展文書で名あて人が不在のため事務処理に支障をきたすおそれがあるときは、文書担当係長が開封することができる。
(特殊文書等の取扱い)
第9条の2 書留、配達証明、内容証明及び電報(以下「特殊文書等」という。)の接受は、原則として総務部総務課の文書担当係長(以下「総務課文書担当係長」という。)が行う。
 総務課文書担当係長は、前項の規定により特殊文書等を接受したときは、次の各号により処理しなければならない。
 特殊文書等は、特殊郵便物処理簿(別記様式第2号)に所要事項を記入のうえ、特殊郵便物処理簿の写しを添えて、部課等の文書担当係長に受領印を徴して配付する。
 特殊文書等で、受信者が不明確又は不在等のため、事務処理に支障を来すおそれがあるときは、総務課文書担当係長が開封し、適切な措置をとるものとする。
第3章 起案及び合議
(起案)
第10条 起案文書は、原則として事案ごとに作成するものとする。
 起案文書の表紙には、特に定めるもののほか、原議書(別記様式第3号)を用いるものとする。
(起案文書の区分)
第11条 起案文書には、原則として当該法人文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後にかっこ書きし、その区分を明示しなければならない。
 前項の法人文書の区分を例示すると、次のとおりである。
通知 所掌事務に関して必要な事項を示達するために発する文書
依頼 依頼に関する文書
照会 照会に関する文書
回答 回答に関する文書
契約 契約に関する文書
制定 規則、基準、内規等を定めることを目的とする文書
報告 法令等に基づいて、官庁その他に報告する文書
証明 事実の証明に関する文書
協議 他機関等に対する協議に関する文書
申請 許可、認可、承認等を求める文書
供閲 供閲に関する文書
事務連絡 単なる事務的な連絡文書
伺 資料作成、経費支出その他前各号に掲げるもの以外の伺いに関する文書
(供閲文書)
第12条 供閲を要する法人文書(以下「供閲文書」という。)は原議書を用い、又は適宜の方法により、上司及び関係の部課等の閲覧に供するものとする。
 供閲文書については、必要に応じ起案部課等又は関係部課等においてこれに対する措置、意見等を付するものとする。
(合議)
第13条 他の部課等に関係のある法人文書は、合議の上処理しなければならない。
 前項の場合において、事前に関係部課等と協議し意見の調整ができたときは、その旨を原議書に記載し、決裁を受けたのちその写しを関係部課等に送付する。
 起案者は、合議をしようとするときは、起案文書の原議書の合議欄に関係部課等の長の職名を記入しなければならない。
 前項の規定による記入の順序は、国立大学法人一橋大学事務組織規則(平成16年規則第80号)の定めるところによる。
(合議文書の訂正)
第14条 合議を受けた部課等が合議文書についての訂正を要すると認める場合は、起案部課等と協議しなければならない。
(至急文書の処理)
第15条 起案文書が緊急に処理する必要があるものであるときは、原議書の右辺に赤紙の付せんを付し、その内容について十分説明することができる者が持ち回りして決裁又は承認を得るものとする。
(起案文書の変更及び廃案)
第16条 決裁を得る過程において起案の趣旨等に著しい変更があったとき、又は当該起案文書が廃案となったときは、起案者は上司及び合議先に通知しなければならない。
第4章 決裁及び施行
(法人文書の名義)
第17条 法人文書の名義は、別表第2に掲げるとおりとする。
(決裁)
第18条 起案文書は、特に定めるもののほか、名義者の決裁を受けるものとする。
 接受文書を供閲文書として起案するときは、特に定めるもののほか、受信者の決裁を受けるものとする。
(施行)
第19条 起案文書の施行日は、決裁を得た日とする。ただし、特別の理由があるものについては、この限りでない。
(専決事項)
第20条 別表第3の事項欄に掲げる事項の決裁については、第18条の規定にかかわらず、同表の専決者欄に掲げる者が専決する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(文書の経由)
第21条 学長の決裁を要する文書は、当該文書の内容を所掌する理事又は副学長を経由しなければならない。
(監事に回付する文書)
第22条 本学が法第11条第8項又は法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの文書について、予め監事に回付し、調査を受けなければならない。
 前項に定める文書のほか、次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
 文部科学大臣から発せられた、又は文部科学大臣に提出する重要な文書
 前号以外の行政機関等から発せられた、又は行政機関等に提出する重要な文書
 契約に関する重要な文書
 訴訟に関する重要な文書
 その他業務に関する重要な文書
第5章 発送
(発送文書の記号、番号及び日付)
第23条 発送を要する起案文書について決裁を受けたときは、文書担当係長において、文書処理簿に文書記号、文書番号、発信者、受信者、件名等所要事項を記入し、起案文書の原議書に文書記号及び決裁年月日を記入しなければならない。
(押印の請求)
第24条 前条の手続を経たときは、起案部課等において、発送文書を浄書、照合の上、国立大学法人一橋大学公印規則(平成23年規則第53号)第7条第1項により公印の押印を請求するものとする。
 前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、押印箇所に「公印省略」と記した上で公印の押印を省略することができる。
 公印の省略が認められている文書
 学内通知等で定型的又は簡易な文書
 学外へ発出する文書であって、文書を受領する機関等の規定又は事前の合意等により公印の押印を省略することが可能なもの
(発送準備及び発送等)
第25条 公印の押印が終った法人文書は、起案部課等において、発送準備及び発送するものとする。
 前項の規定による発送を終った法人文書については、起案部課等において当該文書の原議書に発送年月日、発送種別、完結年月日を記入しなければならない。
 発送郵便物又は電報は、起案部課等又は文書担当係長において、郵便物発送簿(別記様式第4号)又は公用電報発信簿(別記様式第5号)に所要事項を記入の上、発送しなければならない。
第6章 秘密文書の取扱い
(秘密文書)
第26条 秘密文書の処理については、この章に定めるところによる。
 この章で「秘密文書」とは、秘密の保護が必要な事項が記載されている文書をいう。
 秘密文書の指定及び作成は、必要最低限にとどめるよう努めるものとする。
(秘密保全の原則)
第27条 秘密文書の作成、回付、発送及び保管等に当たっては、その秘密が漏れないよう細心の注意を払って取扱わなければならない。
 秘密文書が紛失し、又はその秘密が漏れたときは、直ちに第28条第2項に定める指定者を経て総括文書管理者に報告しなければならない。
(秘密の区分)
第28条 秘密文書の区分は、次の各号に掲げるところによる。
 秘 秘密の保護が必要であって、関係者以外に知らせてはならない情報を含む法人文書
 部外秘 前号以外の秘密文書であって、通常部内の使用のみにとどめる法人文書
 前項の規定による秘密文書の区分の指定は、当該秘密文書の主管部課等の課長、室長、事務長又は主幹(以下この章において「指定者」という。)が行うものとする。
 指定者は、前項の指定を行うときは、あらかじめ秘密文書として扱う期間(以下「秘密取扱期間」という。)を定めなければならない。
 指定者は、秘密取扱期間が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは、期間を定めてその秘密取扱期間を延長するものとする。また、秘密取扱期間は、通じて当該法人文書の保存期間を超えることができないものとする。
 指定者は、秘密取扱期間が満了する前に当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除し、その旨を当該秘密文書の関係者に連絡するものとする。
(回付)
第29条 秘密文書を回付しようとするときは、指定者又はその指名する者が封筒に入れ、必ず持ち回りしなければならない。
(送達)
第30条 秘密文書の送達については、次に掲げるとおりとする。
 秘文書 指定者又はその指名する者が、封筒に入れて携行する。
 部外秘文書 指定者の指定する方法により行う。
(複製)
第31条 秘密文書の複製は、指定者の承認を受けた場合に限り、行うことができる。この場合において、複製された秘密文書についても、秘密文書とみなす。
 秘密文書を2部以上作成し、又は複製を行った場合は、その作成又は複製の部数及び配付先を明らかにしなければならない。
(保管)
第32条 秘密文書を保管するときは、施錠のできる書庫等に保管するものとする。
(廃棄)
第33条 秘密文書を保管する必要がなくなったときは、当該文書を焼却、裁断、溶解その他復元することができない方法により廃棄しなければならない。
(行政機関等の秘密文書の取扱い)
第34条 行政機関等から接受した秘密文書は、当該秘密文書の区分を尊重し、この章に定めるところに準じて取り扱うものとする。
第7章 人事関係文書の処理の特例
(人事関係文書の特例)
第35条 総務部人事課(以下「人事課」という。)の所掌事務に係る文書で、個々の職員についての人事(退職者についての長期給付(恩給を含む。)及び退職手当を含む。)に関する文書(以下「人事関係文書」という。)の処理の特例については、この条の定めるところによる。
 人事関係文書を接受したときは、第4条第2項及び第5条の規定にかかわらず、その接受文書を直接人事課へ回付するものとする。
 人事関係文書の処理については、すべて人事課において、この細則の定めるところに準じて取り扱うものとする。
第8章 文書の保管及び廃棄
(分類)
第36条 文書管理規則第13条に定める分類を行い、第14条に定める標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)を定めるため、文書管理者は、保存期間表(別記様式第6号)を作成し、総括文書管理者に提出しなければならない。
 文書管理者は、毎年1回保存期間表を更新するものとする。
(保存方法)
第37条 法人文書は、事務室又は書庫の戸棚等その管理が適切に行い得る専用の場所で保存するものとする。
(保存期間の延長)
第38条 文書管理規則第21条の規定により保存期間を延長するときは、文書管理者は、延長する法人文書の名称及び年月日を記載した記録を総括文書管理者に提出しなければならない。
(廃棄)
第39条 文書管理規則第20条第1項の規定により法人文書を廃棄するときは、文書管理者は、廃棄する法人文書の名称を総括文書管理者に報告しなければならない。
 法人文書を廃棄するにあたっては、廃棄する法人文書の内容に応じた方法で行うものとし、当該法人文書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が漏えいしないようにしなければならない。
第9章 雑則
(他の法令等との調整)
第40条 この細則にかかわらず、法律及びこれに基づく命令の規定により、文書の管理等について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによるものとする。
(補則)
第41条 この細則に定めるもののほか、法人文書の保存に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月12日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学法人文書管理細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年10月15日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年10月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年3月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年6月11日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年10月7日より施行し、改正後の国立大学法人一橋大学法人文書管理細則第10条の規定は、令和2年9月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年6月7日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年12月17日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年12月22日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年6月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和5年9月29日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年11月13日から施行する。
別表第1(第5条第1号関係)
文書記号

記号

主管

橋大総

第 号

総務課

橋大人

第 号

人事課

橋大広社

第 号

広報・社会連携課

橋大財

第 号

財務課

橋大経理

第 号

経理課

橋大施

第 号

施設課

橋大教

第 号

教務課

橋大生

第 号

学生支援課

橋大入

第 号

入試課

橋大研支

第 号

研究支援課

橋大学情

第 号

学術情報課

橋大推

第 号

情報推進課

橋大経営

第 号

商学部・経営管理研究科

橋大経済

第 号

経済学部・経済学研究科

橋大法

第 号

法学部・法学研究科

橋大社

第 号

社会学部・社会学研究科

橋大言

第 号

言語社会研究科

橋大デ

第 号

ソーシャル・データサイエンス学部・ソーシャル・データサイエンス研究科

橋大政

第 号

国際・公共政策研究部・教育部

橋大古典

第 号

社会科学古典資料センター

橋大経研

第 号

経済研究所

橋大統情

第 号

経済研究所附属社会科学統計情報研究センター

橋大社高

第 号

社会科学高等研究院

橋大基セ

第 号

情報基盤センター

橋大森

第 号

森有礼高等教育国際流動化機構

橋大イ研

第 号

イノベーション研究センター

橋大監

第 号

監査事務室

橋大千

第 号

千代田キャンパス事務室


別表第2(第17条関係)
文書の名義

部課等

名義者

事項

事務局

学長

1 法令等に基づく関係官庁等への協議、承認等の申請及び報告

  

  

2 規則及び基準等の制定改廃、その他重要な告示等

  

  

3 大学の重要な儀式、行事等に関するもの

  

  

4 法人(大学)の重要な人事に関するもの

  

  

5 学部、学科、大学院、研究所、講座その他これに準ずるものの設置改廃に関するもの

  

  

6 法人及び大学の運営方針及び教育研究に関するもの

  

  

7 予算要求に関するもの

  

  

8 収入支出予算の示達、通知及び変更に関するもの

  

  

9 法人財産に関するもの

  

  

10  学生の厚生補導に関する特に重要なもの

  

  

11  役員会等大学の重要な会議の開催通知に関するもの

  

  

12  前各号に掲げるもののほか、学長名をもってすべきもの

  

(支部長)

13  共済組合に関するもの

  

理事又は副学長

理事又は副学長の名義を用いることが適当と認められるもの

  

事務局長

1 関係官庁等からの通知のうち、重要なものの学内への通知

  

  

2 役員会等法人の運営に関する重要な会議への提出資料

  

  

3 規則の制定、改廃等の学内への通知

  

  

4 事務局の所管事項で、学外への照会、回答等に関するもの(学長名義を用いるものを除く。)

  

  

5 学生の厚生補導に関する重要なもの

  

  

6 前各号に掲げるもののほか、事務局長名をもってすべきもの

  

主管部長

1 事務局の所管事項で、学内への照会、回答又は通知(事務局長名義を用いるものを除く。)

  

  

2 前号に掲げるもののほか、部長名をもってすべきもの

  

課の長(室長及び主幹を含む。)

1 事務局の所管事項で、学内への照会、回答又は通知(主幹部長名義を用いるものを除く。)

  

2 課等の所掌事務に関する事務連絡等で、他課に関係のない軽易なもの

研究科等、経済研究所

研究科長、研究部長、教育部長又は経済研究所長

1 法令等に基づき、各研究科長、研究部長、教育部長及び経済研究所長として行う行為に関するもの

  

2 各研究科等及び経済研究所の重要な行事に関するもの

  

  

3 教授会等会議の開催通知に関するもの

  

  

4 前各号に掲げるもののほか、各研究科長、研究部長、教育部長及び経済研究所長の名をもってすべきもの

  

法科大学院長

法科大学院長として行う行為に関するもの

  

社会科学統計情報研究センター長

社会科学統計情報研究センター長として行う行為に関するもの

  

事務長

各部局の所掌事務に属する事務連絡等で、他部局に関係のない軽易なもの

附属図書館

附属図書館長

1 法令等に基づき、附属図書館長として行う行為に関するもの

  

  

2 附属図書館の重要な行事に関するもの

  

  

3 附属図書館の所管事項で学内、学外への照会、回答等に関するもの

  

  

4 前各号に掲げるもののほか、附属図書館長の名をもってすべきもの

研究機構

研究機構長

研究機構長として行う行為に関するもの

社会科学高等研究院

社会科学高等研究院長

社会科学高等研究院長として行う行為に関するもの

情報基盤センター

学長

情報化統括本部の所管事項に関するもののうち、学長の名をもってすべきもの

  

情報化統括本部長

情報化統括本部の所管事項に関するもののうち、情報化統括本部長の名をもってすべきもの

  

事務局長

情報化統括本部の所管事項に関するもののうち、事務局の情報資産に係るものであって、同本部がその代行、補助等を行うこととされているもの

  

情報基盤センター長

情報基盤センター長として行う行為に関するもの

イノベーション研究センター

イノベーション研究センター長

イノベーション研究センター長として行う行為に関するもの

社会科学古典資料センター

社会科学古典資料センター長

社会科学古典資料センター長として行う行為に関するもの

森有礼高等教育国際流動化機構

森有礼高等教育国際流動化機構長

森有礼高等教育国際流動化機構長として行う行為に関するもの

保健センター

保健センター長

1 法令等に基づき、保健センター長として行う行為に関するもの

  

  

2 前号に掲げるもののほか、保健センター長名をもってすべきもの

学生支援センター

学生支援センター長

学生支援センター長として行う行為に関するもの


別表第3(第20条関係)
専決事項及び専決者

部課等の別

事項

名義者

専決者

全学共通

1 休暇の承認、勤務時間の割振り、深夜勤務・超過勤務制限の承認、休日の振替並びに育児短時間勤務、育児時間、介護部分休業及び早出遅出勤務の承認・取り消し

  

  

  

一 教員(助手を除く。以下同じ。)

学長

部局の長

  

二 事務職員(助手を含む。以下同じ。)

  

  

  

イ 部長以上、千代田キャンパス事務室主幹及び監査事務室長

学長

事務局長

  

ロ 課長(事務局の主幹を含む。)

学長

主管部長

  

ハ 事務長

学長

部局の長

  

ニ イ、ロ及びハ以外の職員

学長

課長(室長及び主幹を含む。以下同じ。)又は事務長

  

2 教員(部局の長を除く。)が勤務場所を離れて行う研修の承認に関すること

学長

部局の長

  

3 超過勤務及び休日勤務の命令

  

  

  

一 教員

学長

部局の長

  

二 事務職員

学長

課長又は事務長

  

4 出張及び赴任申請の承認

  

  

  

一 役員

学長

総務課長

  

二 教員(イノベーション研究センターに所属する者を除く。)

学長又は部局長

主管課長又は事務長

  

三 事務職員

  

  

  

イ 事務局長

学長

総務課長

  

ロ 部長、参事、事務部長、千代田キャンパス事務室主幹及び監査事務室長

学長

総務課長

  

ハ 課長(千代田キャンパス事務室主幹及び監査事務室長を除く。)

部局長

主管部長

  

ニ イ、ロ及びハ以外の職員(イノベーション研究センターに所属する者を除く。)

学長又は部局長

主管課長又は事務長

  

四 イノベーション研究センターの教員及び事務職員

学長又は部局長

経営管理研究科事務長代理

  

5 近郊日帰り旅行申請の承認

  

  

  

一 役員

学長

総務課長

  

二 教員(イノベーション研究センターに所属する者を除く)

学長又は部局長

主管課長又は事務長

  

三 事務職員

  

  

  

イ 事務局長

学長

総務課長

  

ロ 部長、事務部長及び事務長

部局長

主管部長又は事務長

  

ハ イ及びロ以外の職員(課長及びイノベーション研究センターに所属する者を除く)

学長、部局長、主管課長又は事務長

主管課長又は事務長

  

四 イノベーション研究センターの教員及び事務職員

学長又は部局長

経営管理研究科事務長代理

  

6 寄附金の受入決定(全学に係わるものを除く。)

学長

部局の長

  

7 パートタイム職員の採用及び退職に関すること

学長

主管課長又は事務長

  

8 国内外の機関との協定の締結、更新に関するもののうち、学内会議(役員会、経営協議会又は教育研究評議会をいう。以下同じ。)を経たもの

学長

主管課長又は事務長

  

9 捜査関係事項照会に関すること

学長

主管課長又は事務長

  

10  その他、学長名義を用いるもののうち、学内会議を経たもの

学長

主管課長又は事務長

事務局共通

1 調査、統計及び報告(在外研究員報告書及び軽易なものを除く。)

学長

主管部長(監査事務室にあっては室長。以下同じ。)

  

2 調査、統計及び報告のうち軽易なもの

学長

主管課長

  

3 証明事項のうち重要なもの

学長

主管部長

  

4 証明事項のうち軽易なもの(職員の身分証明及び海外渡航に関する証明を除く。)

学長

主管課長

  

5 法令等に基づく関係官庁等への協議、承認等の申請及び報告のうち重要なもの

学長

主管部長

  

6 法令等に基づく関係官庁等への協議、承認等の申請及び報告のうち軽易なもの

学長

主管課長

  

7 消防に関する申請、届出及び報告等(関係法令により防火管理者等が行うこととされているものを除く。)

学長

主管部課長

  

8 照会、回答のうち重要なもの

学長

主管部長

  

9 照会、回答のうち軽易なもの

事務局長

主管課長

  

10  供閲文書のうち軽易なもの

学長

主管課長

  

11  委員会委員の命免及び委嘱に関すること

学長又は事務局長

主管部長

  

12  会議開催通知

主宰者

主管課長

総務課

1 大学掲示板の掲示掲出の許可に関すること

学長

総務課長

  

2 職員及び外来者構内駐車票の発行に関すること

大学

総務課長

  

3 年度計画の策定に関すること

学長

総務部長

  

4 一般社団法人如水会の客員又は特別会員の推薦に関すること

学長

総務課長

  

5 祝電及び弔電に関すること(定型的なものに限る。)

学長又は事務局長

総務課長

  

6 法人情報及び当該個人の情報開示請求に関すること

(学部入学試験成績の開示請求を除く。)

学長

総務部長

  

7 公印(大学の印及び学長の印を除く。)の作成、改刻及び廃止の承認に関すること

学長

事務局長

  

8 個人情報の保護に関すること

担当副学長

総務課長

  

9 公文書の管理に関すること

担当副学長

総務課長

  

10  学外者の入構許可に関すること

学長

総務課長

  

11  規則及び基準等の制定改廃に関すること

学長

総務部長

  

12  訴訟、調停等に関すること

学長

事務局長

  

13  防犯カメラの設置の許可に関すること

学長

総務課長

人事課

1 事務職員の採用、休職、育児休業、介護休業、配偶者同行休業、自己啓発等休業、復職及び退職(不利益処分に係るものを除く。)に関すること

学長

事務局長

  

2 契約職員の採用及び退職に関すること

学長

総務部長

  

3 兼業の許可、承認又は届出受理に関すること

学長

総務部長

  

4 教員の公募に関する学外への回答(所属部所の長から推薦されたもの)

学長

総務部長

  

5 職員の安全・衛生管理に関すること

学長

総務部長

  

6 職員の本給の決定及び休職者の給与の決定に関すること

学長

総務部長

  

7 職員の本給以外の給与の決定に関すること

学長

人事課長

  

8 職員の退職手当に関すること(財源に係ることを除く。)

学長

人事課長

  

9 社会保険及び労働保険に関すること

学長

人事課長

  

10  職員のレクリェーションの計画及び実施に関すること

学長

人事課長

  

11  事務職員の研修に関すること

学長

事務局長

  

12  事務職員の勤務評定に関すること

学長

事務局長

  

13  公用旅券の発給請求に関すること

学長

総務部長

  

14  財形貯蓄に関すること

(財務部の所掌に関するものを除く。)

学長

人事課長

  

15  職員の身分証明に関すること

学長

人事課長

  

16  職員の懲戒に関すること

学長

総務部長

  

17  職員のハラスメントに関すること

学長

総務部長

  

18  その他法人(大学)の重要な人事に関すること

学長

総務部長

  

19  共済組合に関する重要な文書

支部長

総務部長

  

20  共済組合に関する定型的又は軽易な文書

支部長

人事課長

広報・社会連携課

1 大学の概要及び大学広報誌の編集等に関すること

学長

広報・社会連携課長

  

2 取材、建物撮影の許可(受験情報関係を除く。)

学長

広報・社会連携課長

  

3 一橋大学のシンボルマーク及びロゴタイプの使用許可に関すること

学長

広報・社会連携課長

  

4 報道機関への情報提供に関すること

学長

広報・社会連携課長

  

5 連携協定等の締結に関すること

学長

総務部長

  

6 特許に関すること

学長

総務部長

  

7 社会貢献(公開講座等)に関すること

学長

広報・社会連携課長

  

8 本学と関係する一般社団法人に関すること

学長又は担当副学長

総務部長

  

9 外部資金(科学研究費助成事業等の公的研究費を除く。)の受入承認手続に関すること

学長

総務部長

財務課

1 予算要求に関すること

学長

財務部長

  

2 収入支出予算の示達、通知及び変更に関すること

学長

財務部長

  

3 不動産の使用許可に関すること(重要なものを除く。)

学長

財務部長

  

4 不動産の使用許可のうち一時使用等軽易なものに関すること

学長

財務課長

  

5 固定資産税に関すること

学長

財務部長

  

6 宿舎の貸与承認及び明渡猶予の承認に関すること

学長

財務課長

  

7 宿舎の模様替等工事の承認に関すること

学長

財務課長

  

8 物品の処分及び除却に関すること

学長

財務課長

  

9 物品の寄付受入手続に関すること(軽易なものを除く。)

学長

財務部長

  

10  物品の寄付受入手続に関するもののうち軽易なもの

学長

財務課長

経理課

1 運営費交付金請求書に関すること

学長

財務部長

  

2 寄附金の受入証明に関すること

学長

財務部長

  

3 収入・支出予定額調に関すること

学長

経理課長

  

4 科学研究費助成事業等の経理に関すること

学長

財務部長

  

5 健康保険及び厚生年金保険の払込に関すること

学長

経理課長

  

6 一般競争参加者の資格審査及び公示に関すること(工事の契約を除く。)

学長

財務部長

  

7 電話の新設、増設、移転、名義変更、料金分割及び譲渡に関すること

学長

経理課長

  

8 自動車等の交換に関すること

学長

財務部長

施設課

1 施設台帳及び施設実態調査に関すること

学長

事務局長

  

2 施設整備工事に関する諸報告に関すること

学長又は事務局長

学長名義にあっては事務局長、事務局長名義にあっては施設課長

  

3 施設整備費等の要求及び調整並びに施設整備費補助金等の交付申請及び実績報告等に関すること

学長

事務局長

  

4 施設整備事前協議に関すること

事務局長

施設課長

  

5 営繕工事又は施設及び設備の維持に関し関係法令に基づく申請、届出及び報告等のうち重要なもの

学長

事務局長

  

6 営繕工事又は施設及び設備の維持に関し関係法令に基づく申請、届出及び報告等(重要なものを除く。)

学長又は事務局長

施設課長

  

7 一般競争参加者の資格審査及び公示に関すること(工事の契約に限る。)

学長

財務部長

  

8 監督職員の任命に関すること(工事の契約に限る。)

事務局長

施設課長

  

9 受注者に対する監督職員の通知に関すること(工事の契約に限る。)

学長

施設課長

  

10  工事等の成績評定結果の通知に関すること

学長

施設課長

  

11  全学共同利用スペースの利用許可等に関すること

学長

事務局長

  

12  マーキュリーホールその他施設課が利用に関する事務を行う施設(全学共同利用スペースを除く。)の利用許可等に関すること

学長

施設課長

  

13  電気工作物の保安に関する主任技術者の選解任、保安規程の制定及び改正並びに関係官庁等への申請、届出及び報告等

学長

財務部長

  

14  省エネルギーに関する役職の選解任並びに関係官庁等への申請、届出及び報告等(エネルギー管理統括者の選解任を除き、その届出を含む。)

学長

エネルギー管理統括者

教務課

1 学部への編入学、学士入学、再入学に関すること

学長

学務部長

  

2 学部学生及び聴講生等に対する学生証の交付その他諸証明に関すること

学長

教務課長

  

3 学部学生の休学、復学、留学、退学、除籍及び在学期間延長の許可に関すること

学長

学務部長

  

4 転学部に関すること

学長

学務部長

  

5 追試験に関すること

学長

教務課長

  

6 教育職員免許状の授与資格の取得に関する各種申請・報告・証明に関すること

学長

教務課長

  

7 卒業生、聴講生修了者等に対する各種証明に関すること

学長

教務課長

  

8 学位記授与証明書の交付に関すること

学長

教務課長

  

9 論文提出による学位申請の審査の付議に関すること

学長

教務課長

  

10  卒業認定及び学位授与に関すること

学長

学務部長

  

11  学生便覧、講義要項の編集及び発行に関すること

学長

教務課長

  

12  聴講生等の入学及び退学の許可に関すること

学長

学務部長

  

13  海外派遣留学及び海外研修の実施に関すること

学長

学務部長

  

14  派遣学生及び派遣留学生の許可及び単位の認定に関すること

学長

学務部長

  

15  国費外国人留学生、外国人研究生及び交流学生(以下「外国人留学生」という。)の受入れに関すること

学長

学務部長

  

16  派遣留学生及び外国人留学生の奨学金に関すること

学長

学務部長

  

17  派遣留学生及び外国人留学生の奨学金に関することのうち軽易なもの

学長

教務課長

  

18  内藤章記念賞に関することのうち重要なもの

学長

学務部長

  

19  内藤章記念賞に関することのうち軽易なもの

学長

教務課長

  

20  雑誌「一橋」に関することのうち重要なもの

学長

学務部長

  

21  雑誌「一橋」に関することのうち軽易なもの

学長

教務課長

  

22  中国交流センターの管理・運営に関すること

学長

学務部長

  

23  授業実施に関する各種案内・通知・依頼に関すること

担当副学長

教務課長

学生支援課

1 授業料免除の許可に関すること

学長

学務部長

  

2 入学料免除の許可に関すること

学長

学務部長

  

3 奨学生の推薦に関すること

学長

学生支援課長

  

4 奨学生採用時の諸手続き証明に関すること

学長

学生支援課長

  

5 奨学生の学業成績及び生活・進路状況報告に関すること

学長

学務部長

  

6 奨学金の借用証書及び返還に関すること

学長

学生支援課長

  

7 国際学生宿舎の募集要項、入居者選考、寄宿料免除及び運営に関すること

担当副学長

学務部長

  

8 国際学生館景明館の募集要項、入居者選考及び運営に関すること

学長

学務部長

  

9 本学以外の学生寮への入寮者の推薦に関すること

担当副学長

学務部長

  

10  学外研修施設の管理運営に関する事項のうち軽易なもの

担当副学長

学生支援課長

  

11  国際ゲストハウスの使用許可に関すること

学長

学務部長

  

12  学生の表彰及び懲戒に関すること

学長

学務部長

入試課

1 入学者選抜に係る学外への通知、照会、回答等のうち、重要なもの

学長

学務部長

  

2 入学者選抜に係る学外への通知、照会、回答等のうち、定型的又は軽易なもの

学長

入試課長

  

3 大学入学者選抜大学入学共通テスト及び第2次学力試験等の実施に関することのうち、定型的又は軽易なもの

学長又は担当副学長

入試課長

  

4 入学者選抜に係る広報に関すること

学長又は担当副学長

入試課長

  

5 学部への入学の許可に関すること

学長

学務部長

  

6 学部入学試験成績の開示請求に関すること(定型的なものに限る。)

学長

学務部長

研究支援課

1 科学研究費助成事業交付申請に関すること

学長又は事務局長

学術・研究推進部長

  

2 学術奨励に関すること

学長又は事務局長

学術・研究推進部長

  

3 各種公益法人等による学術・研究助成の申請等に関すること

学長又は事務局長

学術・研究推進部長

  

4 学内研究助成に関すること

担当副学長

学術・研究推進部長

  

5 研究不正及び研究費不正使用の対応に関すること

学長又は事務局長

学術・研究推進部長

学術情報課

1 図書の処分及び除却に関すること

学長

附属図書館長

  

2 附属図書館利用規則及び細則の執行に関すること

附属図書館長

学術・研究推進部長

  

3 図書館資料の寄贈・寄託及び受入に関するもののうち軽易なもの

附属図書館長

学術情報課長

  

4 図書館に関する調査、統計及び報告のうち軽易なもの

附属図書館長

学術情報課長

  

5 文献複写の受付、送付に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

6 図書館利用証の交付に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

7 紹介状の交付に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

8 貸出図書の返却督促に関すること(定型的なものに限る。)

附属図書館長

学術情報課長

  

9 利用停止等の措置に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

10  全頁複写許可願に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

11  コピーカード利用許可に関すること

附属図書館長

学術情報課長

  

12  特別貸出に関すること

附属図書館長

学術情報課長

監査事務室

1 内部監査に関すること

学長

監査事務室長

  

2 監事監査の補助に関すること

学長

監査事務室長

  

3 会計監査人の選定に関すること

学長

監査事務室長

  

4 会計検査院との連絡・調整に関すること

学長

監査事務室長

  

5 公益通報者の保護等に関すること

学長

監査事務室長

  

6 その他本学の監査に関すること

学長

監査事務室長

研究科等共通

1 大学院学生の休学、復学、退学、除籍(懲戒によるものを除く。)に関すること

学長

研究科長、教育部長

  

2 大学院学生の留学に関すること

学長

研究科長、教育部長

  

3 大学院聴講生等の受入れに関すること

学長

研究科長、教育部長

  

4 大学院への入学、再入学に関すること

学長

研究科長、教育部長

  

5 大学院の課程修了の認定に関すること

学長

研究科長、教育部長

  

6 大学院学生に関する諸機関からの指定用紙に基づく諸証明に関すること

学長

研究科長、教育部長

  

7 法令等に基づく関係官庁等への協議、承認等の申請及び報告(事務局において対応すべきものを除く。)

学長

研究科長、教育部長

  

8 他大学からの調査依頼のうち軽易なもの

研究科長

事務長

  

(IIRセンター長)

  

経済研究所

1 図書の処分及び除却に関すること

学長

所長又は社会科学統計情報研究センター長

  

2 経済研究所資料室及び経済研究所附属社会科学統計情報研究センター図書に関する調査、統計及び報告のうち軽易なもの

経済研究所長又は社会科学統計情報研究センター長

経済研究所事務長

  

3 文献複写の受付、送付に関すること

経済研究所長又は社会科学統計情報研究センター長

経済研究所事務長

  

4 紹介状の交付に関すること

経済研究所長又は社会科学統計情報研究センター長

経済研究所事務長

  

5 貸出図書及び一時帯出図書の返却督促に関すること(定型的なものに限る。)

経済研究所長又は社会科学統計情報研究センター長

経済研究所事務長

  

6 全頁複写許可願に関すること

経済研究所長又は社会科学統計情報研究センター長

経済研究所事務長

情報化統括本部

1 調査、統計及び報告(軽易なものを除く。)

学長又は情報化統括本部長

情報基盤センター長

  

2 調査、統計及び報告のうち軽易なもの

学長又は情報化統括本部長

情報推進課長

  

3 証明事項のうち重要なもの

学長

情報基盤センター長

  

4 証明事項のうち軽易なもの(職員の身分証明及び海外渡航に関する証明を除く。)

学長

情報推進課長

  

5 照会、回答のうち重要なもの

学長又は情報化統括本部長

情報基盤センター長

  

6 照会、回答のうち軽易なもの

情報基盤センター長

情報推進課長

  

7 供閲文書のうち軽易なもの

学長又は情報化統括本部長

情報推進課長

  

8 委員会委員の命免及び委嘱に関すること

学長又は情報化統括本部長

情報基盤センター長

  

9 会議開催通知

主宰者

情報推進課長

  

10  事務局の情報資産の管理等に係る事務に係る文書のうち、情報化統括本部がその代行、補助等を行うこととされているもの

事務局長

情報推進課長

  

11  その他情報化統括本部の事務に関するもの

学長又は情報化統括本部長

情報基盤センター長

  

12  その他情報化統括本部の事務に関するもののうち軽易なもの

情報基盤センター長

情報推進課長


別記様式第1号(第5条第2号関係)
別記様式第1号(第5条第2号関係)
別記様式第2号(第9条の2第2項第1号関係)
別記様式第2号(第9条の2第2項第1号関係)
別記様式第3号の1(第10条第2項関係)
別記様式第3号の1(第10条第2項関係)
別記様式第3号の1(第10条第2項関係)
別記様式第3号の2(第10条第2項関係)
別記様式第3号の2(第10条第2項関係)
別記様式第3号の2(第10条第2項関係)
別記様式第4号(第25条第3項関係)
別記様式第4号(第25条第3項関係)
別記様式第5号(第25条第3項関係)
別記様式第5号(第25条第3項関係)
別記様式第6号(第36条第1項関係)
別記様式第6号(第36条第1項関係)