国立大学法人一橋大学学長選考実施細則

平成19年12月18日
規則第147号

改正

平成26年3月19日

平成27年4月1日

  

令和3年1月22日

令和4年4月1日


(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人一橋大学学長選考規則(平成19年規則第146号。以下「規則」という。)に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定める。
(公示)
第2条 学長選考・監察会議は、次の左欄に掲げる段階ごとに、それぞれ当該右欄に定める事項を公示する。

左欄

右欄

規則第3条第1項に掲げる場合に該当するに至ったとき

第1次学長候補者の推薦手続

規則第4条第1項に該当するに至ったとき

第1次学長候補者のリスト

規則第5条第3項に該当するに至ったとき

第2次学長候補者の氏名

  

候補者の経歴及び研究業績等

  

候補者として選考した経緯と理由

  

公開質疑及び意向投票の期日

規則第7条第3項に該当するに至ったとき

学長予定者の氏名、選考した理由、選考経緯


 前項の公示において、候補者の氏名は五十音順とする。
 第1項の公示は、大学掲示板に行うものとし、必要に応じて、本学の教職員を対象としたウェブサイトにも公表する。
(第1次学長候補者の推薦)
第3条 規則第4条第1項第1号の規定に基づき第1次学長候補者を推薦する者は、次に掲げる書類のうち第1号、第3号及び第4号を、同条第2号の規定に基づき推薦する者は、次に掲げる書類全てを所定の期日までに学長選考・監察会議に提出する。
 推薦書(別記様式第1号
 推薦人名簿(別記様式第2号
 同意書(別記様式第3号
 履歴書(別記様式第4号
 推薦人は、複数の学長候補者の推薦人になることができない。
 規則第4条第1項第2号の規定に基づく推薦人は、学長選考・監察会議からの問い合わせに対応するため、推薦代表者を定めなければならない。
 前項の推薦代表者は、提出した書類について責任を負う。
(第1次学長候補者リストの作成)
第4条 学長選考・監察会議は、前条により推薦された第1次学長候補者について、リスト作成上の事務的な書類審査を行い、第1次学長候補者リストを作成する。
(第1次学長候補者の推薦書及び推薦人名簿の公開)
第5条 学長選考・監察会議は、前条により作成されたリストと推薦人から提出された推薦書及び推薦人名簿を学内に公表する。
(ヒアリング)
第6条 学長選考・監察会議は、第1次学長候補者に、学長選考・監察会議が定める様式により、大学運営の考え方等についての文書の提出を求める。
 学長選考・監察会議は、第1次学長候補者に対して、ヒアリングを実施することができる。
 前項のヒアリングは、学長選考・監察会議委員が第1項の文書に基づき、第1次学長候補者に対する質疑形式で実施し、非公開で行う。
(第2次学長候補者の選考)
第7条 規則第5条の選考は、合議により行う。ただし、合議により第2次学長候補者を決定することができなかったときは、委員による投票を行い得票順に候補者を決定することができる。
(学長予定者の選考)
第8条 規則第7条第2項の投票は、委員による単記無記名投票を行い、全委員の過半数を得た者を学長予定者として決定する。この場合において、過半数を得た者がいないときは、得票多数の者上位2人について、再度、単記無記名投票を行い、全委員の過半数を得た者を学長予定者として決定する。
(投票の実施及び管理)
第9条 規則第9条に規定する意向聴取手続きとしての投票の実施及び管理は、教育研究評議会から選出された委員が行い、その結果を学長選考・監察会議に報告する。
(投票有資格者の確定)
第10条 学長選考・監察会議は、第2次学長候補者の公示日をもって投票有資格者を確定し、有権者名簿を作成する。
 公示日から投票日(複数日を設ける場合はその初日。以下同じ。)までに採用された者は、投票有資格者とし、有権者名簿に加える。
(公開質疑)
第11条 学長選考・監察会議は、第2次学長候補者が所信を表明する機会(以下「公開質疑」という。)を設ける。
 公開質疑の実施に際しては、第2次学長候補者が規則第5条第2項第1号に基づき提出した大学運営の考え方等についての文書を公表する。
 公開質疑には、規則第10条第1項各号に掲げる者が参加し、第2次学長候補者に対して、質疑を行うことができる。
 公開質疑は、規則第13条に規定する投票日の7日前までに実施する。
(投票の方法)
第12条 学長選考意向投票は、学長選考・監察会議が定める日において行う。
 学長選考意向投票は、学長選考・監察会議が定める方式において行う。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)