国立大学法人一橋大学学長選考規則

平成19年12月18日
規則第146号

改正

平成24年8月1日

平成26年3月19日

  

平成27年4月1日

令和3年1月22日

  

令和4年4月1日

  


目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学長の選考(第3条―第8条)
第3章 意向聴取(第9条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本規則は、学長選考・監察会議において、国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)が学長予定者として文部科学大臣に申出る者を選考するための手続等について定める。
(学長予定者)
第2条 学長予定者とされる者は、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、大学における教育研究活動等を適切かつ効果的に運営できる能力を有し、学長選考・監察会議が別に定める基準を満たす者であり、学内において信望の得られる者でなければならない。
 学長選考・監察会議は、前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を公表する。
第2章 学長の選考
(学長選考の開始)
第3条 学長選考は次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行う。
 学長の任期が満了するとき。
 学長が辞任を申し出たとき。
 学長が欠けたとき。
 学長が解任されたとき。
 前項第1号の場合には、任期満了の日の1か月以前に、前項第2号から第4号までの場合には、その事由が生じたときに速やかに選考を行う。
(第1次学長候補者リストの作成)
第4条 学長選考・監察会議は、次の者からなる2人以上の第1次学長候補者リストを作成し、学内に公示する。
 学長選考・監察会議の委員が推薦する者。ただし、各委員が推薦することのできる候補者は1人とする。
 学長選考・監察会議の委員以外の学内者又は学外者が推薦する者
ただし、この場合には、本学教員(国立大学法人一橋大学職員就業規則(平成16年規則第42号。以下「就業規則」という。)第3条第2号に定める教育職員のうち、教授、准教授、専任講師及び助教に限るものとし、これらは、複数の推薦を兼ねることはできない。)10人以上の推薦人が署名した推薦書を添付しなければならない。
 前項各号の推薦手続については、別に定める。
 学長選考・監察会議の委員が第1次学長候補者として推薦され、候補者となることに同意したときは、当該委員は、その後の学長選考・監察会議委員としての職務には関与しないものとする。
(第2次学長候補者の選考)
第5条 学長選考・監察会議は、第1次学長候補者リストの中から、1人以上4人以下の第2次学長候補者を選考する。第2次学長候補者の選考方法については、別に定める。
 学長選考・監察会議は、第2次学長候補者の決定に先立ち、第1次学長候補者を対象として次のことを実施する。
 質問書を作成して回答を求めること。
 必要に応じて、質疑応答の場を設けること。
 学長選考・監察会議は、選考した第2次学長候補者を学内に公示する。公示に当たっては、候補者各人の経歴及び研究業績等並びに候補者として選考した経緯と理由を示すものとする。
(辞退)
第6条 第2次学長候補者として選考された者は、辞退することができない。ただし、学長選考・監察会議がやむを得ない事由があるものとして、その辞退を承認した場合はこの限りではない。
(学長予定者の選考)
第7条 学長選考・監察会議は、第3章に定める意向聴取手続としての投票を実施した後であって、第2次学長候補者を公示した日より4週間以上経過した日に学長予定者を選考する。
 前項の選考は投票により、全委員の過半数の票を得た者をもって当選とする。
 学長選考・監察会議は、選考の結果及び次に掲げる事項を公表する。
 学長として選考した者について、学長選考・監察会議が当該者を選考した理由
 学長選考・監察会議における学長の選考の過程
(再任の審査による選考)
第7条の2 学長選考・監察会議は、国立大学法人一橋大学基本規則(平成16年規則第1号)第23条第1項の規定に基づく学長の4年の任期満了後、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該学長の業績等の審査に基づき優れた業績を上げていると判断した場合は、その再任を決定することができる。
 学長選考・監察会議は、前項の規定に基づく再任の審査に当たり、当該学長に対し再任の意思を確認するとともに、所信表明書等の提出を求めるものとする。
 学長選考・監察会議は、国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議規則(平成16年規則第79号)第5条の規定に基づき行う業務執行状況の確認、所信表明書等の審査及び必要に応じて行う面談の結果、当該学長の第1項の規定に基づく再任の可否を決定する。
 学長選考・監察会議は、前項の規定により第1項の規定に基づく再任を可とした場合は、第7条第3項の規定に準じて、選考の結果及び同項第1号及び第2号に掲げる事項を公表する。
(再選考)
第8条 第6条の規定による辞退の承認等により第2次学長候補者がなくなったときは、学長選考・監察会議は第5条の規定にしたがい、改めて1人以上4人以下の第2次学長候補者を選考するものとする。
 前項に定める場合において、第1次学長候補者リストに残った候補者が1人以下となったときは、改めて第4条以下に定める選考手続を履行する。
第3章 意向聴取
(投票)
第9条 学長選考・監察会議は、学長予定者の選考に先立ち、本章に定める意向聴取手続としての投票を実施する。
(投票資格)
第10条 第2次学長候補者として推薦された者にかかる意向聴取手続としての投票(以下「学長選考意向投票」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者がこれを行う。ただし、投票日(複数日を設ける場合はその初日。以下同じ。)現在において、離職者、休職者及び停職者は、投票有資格者から除く。
 就業規則第3条第2号に定める教育職員
 就業規則第3条第3号に定める一般職員のうち、係長及び専門職員以上の職にある者
 前項に定める者には兼職の場合を含まないものとする。
 前2項のほか、投票資格の範囲に疑義が生じた場合については、学長選考・監察会議において定めるものとする。
(意向投票)
第11条 学長選考意向投票は学長選考・監察会議により推薦された第2次学長候補者についてこれを行う。
(公開質疑)
第12条 学長選考意向投票に先立ち、学長選考・監察会議は第2次学長候補者を対象として次のことを実施する。
 質問書を作成して回答を求め、これを公表すること
 有権者に対する公開の所信表明の場を設け、質疑応答の機会を作ること
(投票日)
第13条 学長選考意向投票の投票日は、学長選考・監察会議が第2次学長候補者を公示した日よりこの日を含めて4週間以上経過した日でなければならない。ただし、第3条第1項第2号から第4号までの規定による場合は、この限りではない。
(投票の方法)
第14条 学長選考意向投票は単記無記名投票により、1回に限り実施する。
第4章 雑則
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学長予定者の選考に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
 学長選考意向投票規則(平成16年規則第77号)は廃止する。
附 則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。