一橋大学機関リポジトリ運営会議要項

平成19年1月10日
規則第8号

改正

平成21年4月1日

平成24年8月1日

  

平成26年4月1日

令和5年1月1日

  

令和5年3月1日

  


(目的)
第1条 この要項は、一橋大学機関リポジトリ管理運営規則第3条第2項の規定に基づき、一橋大学機関リポジトリ運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
 機関リポジトリへのコンテンツの登録に関する事項
 機関リポジトリの広報に関する事項
 全学の情報システムとの連絡調整に関する事項
 その他機関リポジトリの管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
 統括責任者
 学長が指名する役員補佐
 各研究科及び経済研究所の教員から統括責任者が指名する者 各1人
 学術・研究推進部長
 その他統括責任者が必要と認めた者
(任期)
第4条 第3条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、統括責任者をもって充てる。
 議長は、運営会議を主宰する。
 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営会議の事務は、学術・研究推進部研究支援課の協力を得て、学術・研究推進部学術情報課が行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、運営会議に必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年3月1日から施行し、改正後の一橋大学機関リポジトリ運営会議要項の規定は、令和5年1月1日から適用する。