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改正 | 平成21年4月1日 | 平成24年8月1日 |
| 平成26年4月1日 | 令和5年1月1日 |
| 令和5年3月1日 | |
一 機関リポジトリへのコンテンツの登録に関する事項
四 その他機関リポジトリの管理運営に関する重要事項
第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
三 各研究科及び経済研究所の教員から統括責任者が指名する者 各1人
第4条 第3条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 運営会議に議長を置き、統括責任者をもって充てる。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第7条 運営会議の事務は、学術・研究推進部研究支援課の協力を得て、学術・研究推進部学術情報課が行う。
第8条 この要項に定めるもののほか、運営会議に必要な事項は、運営会議が別に定める。
この規則は、令和5年3月1日から施行し、改正後の一橋大学機関リポジトリ運営会議要項の規定は、令和5年1月1日から適用する。