一橋大学機関リポジトリ管理運営規則

平成19年1月10日
規則第7号

改正

平成20年5月7日

平成25年4月12日

  

令和3年12月1日

令和4年2月18日

  

令和5年7月5日

  


(設置)
第1条 一橋大学(以下「本学」という。)に、本学における教育研究活動等の成果物(以下「コンテンツ」という。)を収集し、電子的に蓄積・保存し、及びネットワークを通じて公開するために、機関リポジトリを置く。
(統括責任者)
第2条 機関リポジトリの管理運営を統括するために、統括責任者を置き、附属図書館長をもって充てる。
(運営会議)
第3条 機関リポジトリの管理運営に関する重要事項を審議するために、一橋大学機関リポジトリ運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(登録資格者)
第4条 機関リポジトリにコンテンツを登録できる者(以下「登録資格者」という。)は、次に掲げる者とする。
 本学に在籍し、又は在籍した役員及び教職員その他これに準ずる者
 本学に在籍し、又は在籍した大学院学生
 本学に在籍し、又は在籍した研究員及び客員研究員
 本学が招聘した外国人研究者等
 その他統括責任者が適当と認める者
(登録できるコンテンツ)
第5条 機関リポジトリに登録することができるコンテンツは、別表第1に掲げるもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 本学における教育研究活動に関連して、その主要な部分が生産されたものであること。
 登録資格者が当該コンテンツの主要な部分の作成に関与したものであること。
 蓄積・保存・公開等に際し、法令及び本学の諸規則に反しないこと、並びに情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
 ネットワークを通じて配信が可能であること。
 無償であること。
 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、本学の管理運営等に関するコンテンツとして別表第2に掲げるもののうち、統括責任者が適当と認めるものは、この限りでない。
(登録手続)
第6条 機関リポジトリにコンテンツの登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、コンテンツの種別に応じ所定の登録手続きを行い、統括責任者の許可を得るものとする。また、次項の登録システムを通じて登録を行う者は、別途、申請によりアカウントの交付を受けるものとする。
 コンテンツの登録は、前項の許可及びアカウントの交付を受けた登録申請者が登録システムを通じて行うものとする。ただし、必要に応じ、統括責任者に登録を委任することができる。
(コンテンツ等の利用)
第7条 統括責任者は、登録を許可したコンテンツ及び当該コンテンツのメタデータ(コンテンツのタイトル、執筆者、抄録その他のコンテンツに関する情報をいう。以下同じ。)を次に掲げる方法により利用するものとする。
 コンテンツを複製しメタデータを付与の上、サーバに格納すること。
 ネットワークを通じて、前号の複製物及びメタデータを無償で公開すること。
 機械可読形式で、メタデータを外部の文献検索サービス等に提供すること。
 安定的かつ円滑な利用環境を保持し、及びセキュリティの確保を図るために、複製し、媒体変換を行い、及びバックアップファイルを作成すること。
(著作権に係る利用許諾)
第8条 登録申請者は、登録を希望するコンテンツについて、必要な利用許諾手続を行うものとする。
 登録申請者は、登録を希望するコンテンツの著作権が複数の者に帰属する場合又は登録申請者以外の者に帰属する場合は、あらかじめ他の著作権者の利用許諾を得なければならない。ただし、自ら許諾を得ることが困難な事情がある場合は、統括責任者に委任することができる。
(著作権の帰属)
第9条 コンテンツの著作権は、機関リポジトリへの登録にかかわらず、著作権者に留保される。
 メタデータに著作権は発生しない。ただし、メタデータに記述された抄録の著作権については、著作権者に帰属する。
 機関リポジトリとして形成されたデータベースの著作権は、本学に帰属する。
(コンテンツの削除)
第10条 統括責任者は、次のいずれかに該当する場合は、登録されたコンテンツを削除することができる。
 登録申請者から削除の申請があった場合
 運営会議において削除することが適当であると判断した場合
(免責条項)
第11条 登録されたコンテンツの内容に関する責任は、当該登録申請者が負うものとする。
 本学は、登録されたコンテンツを利用することによって生じた利用者のいかなる損害・不利益についても、一切責任を負わないものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、機関リポジトリの運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月12日から施行し、改正後の一橋大学機関リポジトリ管理運営規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年2月18日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年7月5日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
本学における教育研究活動の成果としてのコンテンツ

種別

備考

学術雑誌論文

  

研究報告書

ワーキングペーパー類、研究報告・調査報告(科学研究費助成事業その他の外部資金による研究成果を含む。)

博士論文

  

紀要

全体又は個々の論文等

会議資料

予稿・発表資料・会議録

教材

本学における授業での使用のために作成されたもの

図書

全部又は一部

研究データ

本学の研究に関する学術活動の過程で収集又は生成された情報

その他

  


別表第2(第5条第2項関係)
本学の管理運営等に関する資料としてのコンテンツ

種別

備考

報告書

評価報告書・委員会等の調査報告等

広報資料

  

沿革資料

本学に関係する団体のものを含む。

その他

本学が所蔵する貴重資料等