国立大学法人一橋大学情報公開・個人情報開示請求等取扱細則
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改正 | 平成17年3月2日 | 平成20年7月31日 |
| 平成22年4月1日 | 平成28年6月8日 |
| 令和2年10月1日 | 令和4年4月1日 |
第2条 本学が保有する法人文書及び個人情報の開示請求の受付場所は、法人本部棟5階情報公開・個人情報保護室とする。
2 情報公開・個人情報保護室の開室時間は、9時30分から17時(12時から13時を除く。)とする。
第4条 本学が保有する法人文書及び個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、情報公開・個人情報保護室において法人文書ファイル管理簿又は個人情報ファイル簿を閲覧することができる。
2 総務部総務課(以下「総務課」という。)は、開示請求者がより詳細に法人文書を特定できるよう、関係部課に対して法人文書を特定するための情報提供について照会することができる。
3 関係部課は、前項により総務課から法人文書を特定するための情報提供について照会があったときは、速やかに対応しなければならない。
第5条 総務課は、開示請求書を受け付けたときは、原則としてその写しを受け付けた当日に該当する法人文書を管理している部課(以下「該当部課」という。)に送付する。
第6条 該当部課は、開示請求書の写しの送付を受けた日から原則として7日以内に、総務課に対して当該法人文書又は個人情報の開示等に関する意見書(以下「意見書」という。)を提出するものとする。ただし、当該文書に第三者の情報が記録されているもの、文書が大量であるもの、又は、文書に行政機関若しくは他の独立行政法人等に関連するものがあるときは、原則として送付を受けた日を含めて3日以内に、その旨を総務課に連絡し、指示を受けるものとする。
第9条 総務課は、開示等の決定があったときは、開示請求者に通知するとともに、該当部課にその写しを送付する。
第10条 総務課は、開示決定通知書を受け取った者から
情報公開取扱規則に定める様式第14号又は
個人情報取扱規則に定める様式第12号による法人文書又は個人情報の開示の実施方法等申出書(以下「申出書」という。)の提出を受け付けたときは、速やかに該当部課に写しを送付する。
第11条 開示の実施に当たっては、該当部課は当該法人文書の準備を行い、総務課は情報公開・個人情報保護室において当該法人文書を開示する。
第12条 情報公開取扱規則に定める開示の実施を受けた者が、法人文書の更なる開示の申出書を提出したときは、第2条及び前条の規定に準じて行う。
第14条 保有個人情報についての訂正請求については、第2条から第9条及び第13条の規定を準用する。この場合において、「開示」は「訂正」と読み替えるものとする。
2 保有個人情報についての利用停止請求については、第2条から第9条の規定を準用する。この場合において、「開示」は「利用停止」と読み替えるものとする。
この規則は、平成28年6月8日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学情報公開・個人情報開示請求等取扱細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別記様式第1号
(第7条関係) 別記様式第2号
(第7条関係)