一橋大学派遣学生・派遣留学生等規則

平成16年4月1日
規則第123号

改正

平成22年4月1日

平成25年3月6日

  

平成27年4月1日

平成28年4月1日

  

平成29年4月1日

平成29年5月10日

  

平成29年12月6日

平成31年4月1日

  

令和3年4月1日

令和4年4月1日


(趣旨)
第1条 一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第31条第3項の規定に基づき、他の大学等において授業科目を履修しようとする場合の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(定義及び範囲)
第2条 この規則において「派遣学生」とは、学則第31条第1項の規定に基づき、本学と単位互換交流協定を締結している国内の他大学において授業科目を履修する者及び複合領域コースを履修する者(以下「複合領域学生」という。)をいう。
 この規則において「派遣留学生」とは、次のいずれかに該当する留学をし、学則第31条第2項の規定に基づき外国の大学において授業科目を履修する者をいう。
 「一橋大学海外派遣留学制度」又は本学の「グローバルリーダー育成海外留学制度」若しくは「サマースクール等留学制度」に基づく留学
 派遣・受入留学生選考専門委員会の承認を得て交流協定校に派遣される留学
 事前に留学先が決定し、その大学の受入れ承認がとれ、かつ、その大学に留学することについて、指導教員(主ゼミを履修しない者については、所属学部の学部長)及び所属学部の教授会の承認を得た留学
 この規則において「オンライン・グローバル講義受講生」とは、学則第31条第2項の規定に基づき外国の大学等が提供するオンライン授業(以下「オンライン授業」という。)を履修する者をいう。
(派遣学生及び派遣留学生の手続き等)
第3条 派遣学生及び派遣留学生となることを希望するときは、学長に派遣願又は留学願を提出しなければならない。ただし、複合領域学生においては、学長に複合領域コース(特別聴講学生)願書を提出し、選考を受けなければならない。
 派遣学生及び派遣留学生としての許可は、当該学生の所属学部の教授会の議を経て、学長が行う。
(単位の認定)
第4条 派遣学生及び派遣留学生が派遣先において履修した授業科目について修得した単位、並びにオンライン・グローバル講義受講生が履修したオンライン授業科目について修得した単位は、他の規則により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 派遣学生及び派遣留学生が派遣先において履修した授業科目について修得した単位、並びにオンライン・グローバル講義受講生が履修したオンライン授業科目について修得した単位の認定(以下「単位互換認定」という。)は、当該学生の所属学部の教授会の議を経て学長が行う。
 一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「学部履修規則」という。)第9条第3項の規定に違反して履修した場合、本学の授業科目に係る単位については、原則として授与しないこととし、他大学の授業科目に係る単位については、本学の単位として認めない。
 派遣留学期間中は、学部履修規則第13条第1項に規定する主ゼミナール及び別に定める場合を除き、本学の授業科目を履修することはできない。
(国内の他大学で履修した授業科目の単位及び成績)
第4条の2 派遣学生が国内の他大学において単位認定を受けた授業科目は、国内交流科目として扱い、卒業要件の単位としては、自由選択の単位として扱う。
 派遣学生が国内の他大学において単位認定を受けた授業科目の成績は、原則として当該大学の授業科目名をそのまま記載し、評価の区別をつけず「E(合格)」とする。
(外国の大学等で履修した授業科目及びオンライン授業科目の単位及び成績)
第4条の3 派遣留学生が外国の大学において履修した授業科目及びオンライン・グローバル講義受講生が履修したオンライン授業科目にかかる単位互換認定は、「振替認定」(履修した授業科目の内容及び授業時間数に応じ、本学が開講する授業科目に振替えることをいう。)又は「科目認定」(履修した授業科目を、授業時間数に応じ、派遣留学生にあっては「派遣留学特別講義」、オンライン・グローバル講義受講生にあっては「オンライン・グローバル講義」として取扱うことをいう。)により行う。
 単位互換認定を受けようとする場合、派遣留学生は留学期間終了後、オンライン・グローバル講義受講生は受講終了後、速やかに、所定の書式による単位互換認定願に派遣先大学又はオンライン授業を提供した大学等が発行した履修証明書若しくはそれに準ずる書類(以下「履修証明書」という。)を添付し、教務課に提出しなければならない。ただし、学則第66条第1項ただし書により、修士課程の在学期間の特例を適用することを予定した教育プログラム受講者のうち、所属学部の教授会が認めたものについては、この限りでない。
 履修証明書には、次に掲げる内容が記載されていることが望ましい。
 科目名・講義内容
 科目ごとの履修期間
 科目ごとの授業時間数
 科目ごとの成績評価及び修得単位数
 成績評価基準
 振替認定の対象となる本学の授業科目は、原則として派遣留学期間中の年度及びオンライン授業が提供された年度に開講された全ての授業科目とする。
 単位互換認定のため、当該学生の所属学部の教授会は、所属する教員のうちから審査員若干人を任命し、履修証明書の審査にあたらせるものとする。審査員は、必要に応じて、単位互換認定を受けようとする学生から派遣留学中の修学内容又はオンライン授業の内容について説明を聞くことができる。
 当該学生の所属学部の教授会は、その学部が開講する授業科目以外の科目について第4条第2項の規定に基づく審議を行うときは、関係する他の学部の教授会、学士課程教育専門委員会又は教職課程専門委員会と協議するものとする。
 単位互換認定された授業科目の成績は、原則として、評価の区別をつけず「E(合格)」とする。
 単位互換認定の期日は、当該学生の所属学部の教授会決定の時期にかかわらず、派遣留学又はオンライン授業終了の前年度までに開講された本学の科目については、開講学年度の3月にさかのぼることとし、派遣留学又はオンライン授業終了時の学年度に開講されている科目については、その年度の3月まで延期されるものとする。
(演習の認定)
第5条 派遣留学生に係る本学におけるゼミナールの単位認定等の取扱いについては、当該学生の所属学部の教授会の議を経て特例を設けることができる。
(学士論文試験の追試験)
第6条 派遣留学生及びオンライン・グローバル講義受講生が単位の互換認定によって、卒業のために必要な科目・単位数がみたされた場合、学士論文追試験願を学長あてに提出することができる。
 追試験の許可、学士論文提出期限及び学士論文試験の時期の指定は当該学生の所属学部の教授会の議を経て学長が行う。
(派遣又は留学の期間)
第7条 派遣又は派遣留学期間は1年以内とする(複合領域学生は、除く。)。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(授業料)
第8条 派遣学生及び派遣留学生は本学の授業料を、納付しなければならない。
(派遣学生及び派遣留学生の取消し)
第9条 学長は、派遣学生及び派遣留学生の趣旨に反する行為等があると認めたときは、当該学生の所属学部の教授会の議を経て、当該他大学と協議の上、身分を取消すことができる。
(学則等の適用)
第10条 派遣学生、派遣留学生及びオンライン・グローバル講義受講生は、この規則に定めるもののほか、学則学部履修規則及び当該他大学等の学則の定めに従うものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成25年3月6日から施行する。
 第4条の3第1項に定める単位互換認定のうち科目認定については、平成23年12月1日以降に派遣された者が同日以降に履修した授業科目について適用する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年5月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年12月6日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
 改正後の一橋大学派遣学生・派遣留学生等規則第4条第4項の規定は、令和3年10月以前に派遣留学生として留学を開始した者のうち、この規則の施行の日の前日においても当該大学に留学中のものについては、当該留学から帰国するまでの間は適用しない。