一橋大学大学院社会学研究科細則

平成16年4月1日
規則第103号

改正

平成17年3月2日

平成18年4月1日

  

平成19年4月1日

平成20年4月1日

  

平成21年4月1日

平成22年2月1日

  

平成23年4月1日

平成24年4月1日

  

平成24年10月1日

平成25年4月1日

  

平成25年6月5日

平成26年4月1日

  

平成27年4月1日

平成28年4月1日

  

平成29年4月1日

平成30年4月1日

  

平成30年8月1日

平成31年4月1日

  

令和元年9月1日

令和2年4月1日

  

令和3年4月1日

令和3年7月7日

  

令和4年4月1日

令和4年9月10日

  

令和5年4月1日

  


(目的)
第1条 この細則は、一橋大学大学院社会学研究科規則(平成16年規則第102号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。
(修士課程総合社会科学専攻の履修)
第2条 総合社会科学専攻に所属する者については、修士課程において、「第一演習」8単位以上、「社会科学研究の基礎」2単位、「リサーチ・ワークショップ」2単位、社会学研究科又は他の研究科の授業科目(演習を含む。)のうちから18単位以上、合計30単位以上を修得しなければならない。なお、「リサーチ・ワークショップ」は、2年次以降(学部・修士課程五年一貫教育プログラム履修資格者においては、1年次以降)に履修するものとする。ただし、学部・修士課程五年一貫教育プログラム履修資格者が修士課程進学前に「地球社会研究の基礎」2単位を修得した場合は、当該科目を履修したことをもって、「社会科学研究の基礎」2単位を修得したものとみなすことができる。
 修士課程及び博士後期課程における研究科共通科目及び研究科専門科目の講義は、学部・大学院共修科目(学部生及び大学院生が履修可能な講義)及び大学院専修科目(大学院生のみが履修する講義)に区分され、これらの科目のうちから、10単位以上を修得しなければならない。
 他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
 「アーカイブズ総論」、「アーカイブズ資源研究」、「アーカイブズ管理研究T(記録管理と評価選別)」、「アーカイブズ管理研究U(記述の実践)」、「アーカイブズ管理研究V(法制度と組織管理)」又は「アーカイブズ管理研究W(保存管理)」を履修し修得した単位については、4単位を限度に修了所要単位に算入することができる。
 「インターンシップ(アーカイブズ実習)」については、前項に規定する6科目の単位を修得又は修得見込みの場合のみ履修することができ、同項に規定する4単位とは別に修了所要単位に算入することができる。
 一橋大学大学院言語社会研究科規則(平成16年規則第104号。以下「言語社会研究科規則」という。)別表第2に定める科目のうち、「博物館概論」及び「博物館資料論」以外の科目を履修し修得した単位は、研究科規則第3条に定める修了所要単位に算入できない。
 社会学研究科の授業科目を、本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している者については、社会学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が認めた場合には、当該授業科目の単位数を16単位を限度として、第1項の修得単位に算入することができる。ただし、その単位数を除いても本学の社会学部又は社会学部以外の他の学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たした場合に限ることとし、算入することができる16単位のうち、第一演習は4単位、第二演習と他の研究科の演習は合計4単位を上限とする。
(修士課程地球社会研究専攻の履修)
第3条 地球社会研究専攻に所属する者については、修士課程において、「第一演習」8単位以上、「地球社会研究の基礎」2単位、「リサーチ・ワークショップ」2単位、社会学研究科又は他の研究科の授業科目(演習を含む。)のうちから18単位以上、合計30単位以上を修得しなければならない。なお、「リサーチ・ワークショップ」は、2年次以降(学部・修士課程五年一貫教育プログラム履修資格者においては、1年次以降)に履修するものとする。ただし、学部・修士課程五年一貫教育プログラム履修資格者が修士課程進学前に「社会科学研究の基礎」2単位を修得した場合は、当該科目を履修したことをもって、「地球社会研究の基礎」2単位を修得したものとみなすことができる。
 修士課程及び博士後期課程における研究科共通科目及び研究科専門科目の講義は、学部・大学院共修科目(学部生及び大学院生が履修可能な講義)及び大学院専修科目(大学院生のみが履修する講義)に区分され、これらの科目のうちから、10単位以上を修得しなければならない。
 他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
 「アーカイブズ総論」、「アーカイブズ資源研究」、「アーカイブズ管理研究T(記録管理と評価選別)」、「アーカイブズ管理研究U(記述の実践)」、「アーカイブズ管理研究V(法制度と組織管理)」又は「アーカイブズ管理研究W(保存管理)」を履修し修得した単位については、4単位を限度に修了所要単位に算入することができる。
 「インターンシップ(アーカイブズ実習)」については、前項に規定する6科目の単位を修得又は修得見込みの場合のみ履修することができ、同項に規定する4単位とは別に修了所要単位に算入することができる。
 言語社会研究科規則別表第2に定める科目のうち、「博物館概論」及び「博物館資料論」以外の科目を履修し修得した単位は、研究科規則第3条に定める修了所要単位に算入できない。
 前条第7項の規定は、修士課程地球社会研究専攻についても準用する。
(博士後期課程総合社会科学専攻の履修)
第4条 総合社会科学専攻に所属する者については、博士後期課程において、第一演習12単位以上、社会学研究科及び他の研究科の授業科目(第二演習を含み、第一演習を除く。)のうちから2単位以上、合計14単位以上を修得しなければならない。ただし、別に定めるものを除くものとする。
(博士後期課程地球社会研究専攻の履修)
第5条 地球社会研究専攻に所属する者については、博士後期課程において、第一演習12単位以上、社会学研究科及び他の研究科の授業科目(第二演習を含み、第一演習を除く。)のうちから2単位以上、合計14単位以上を修得しなければならない。ただし、別に定めるものを除くものとする。
(演習の履修)
第6条 演習は、第一演習及び第二演習とし、修士課程又は博士後期課程においては、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期の区分ごとに、「第一演習」を含め演習を2つまで履修することができる。
 第一演習は、大学院入学、進学、編入及び再入学試験の出願時に指導教員として希望した教員の演習を履修しなければならない。ただし、社会学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の承認を得て、希望した教員以外の教員の演習を第一演習とすることができる。
 第二演習については、所属する専攻・研究分野にかかわりなく、演習を履修することができる。また、他の研究科の演習を、第二演習として履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
 第一演習及び第二演習の履修については、演習指導を志望する教員と面接してその承認を得なければならない。
 修士課程又は博士後期課程の在学期間中における第一演習及び第二演習の演習指導教員の変更は、春学期の始め及び秋学期の始めに行うことができる。
(成績評価)
第7条 履修科目及び修士課程の学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、先端課題研究、リサーチ・ワークショップ、Managing the SDGs - SIGMA Global Active Learning及びResponsible Digital Transformation - SIGMA Global Active Learningの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
 博士後期課程在学者の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
(GPAによる成績評価)
第7条の2 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。
(単位の授与)
第8条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)
第9条 研究科規則第16条の規定に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)
第10条 研究科規則第17条の規定に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。
(単位の認定)
第11条 単位の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(修士課程の学位論文の提出)
第12条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の期日までに、学位論文及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
(修士課程の学位論文の審査及び最終試験)
第13条 修士課程の学位論文審査及び最終試験は、審査基準にしたがって、2人以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 最終試験は、第2年次の所定の期日までに学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、一橋大学学則(平成16年規則第2号)第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科委員会の定めるところによる。
 修士課程の学位論文審査及び最終試験において、審査員は、専門分野における基礎的研究能力と広い学問基盤、学位論文の問題意識・構成力・表現力等を基準に評価を行う。
(論文指導委員会の設置)
第14条 博士後期課程における論文指導のため、論文指導委員会を設置する。
 論文指導委員会は、第一演習指導教員及び他の教員1人の2人で構成する。
(博士後期課程在学者の学位論文計画書の提出)
第15条 博士後期課程在学者が学位論文計画書審査を受けようとする場合は、所定の期日までに学位論文計画書を研究科長あてに提出するものとする。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
(博士後期課程在学者の学位論文計画書の審査)
第16条 学位論文計画書の審査は、論文指導委員会が行い、研究科長あてに審査の報告を行う。
 学位論文計画書の審査の期間は、原則として学位論文計画書の提出後1週間以内とする。
 学位論文計画書の評価は、合格又は不合格とする。
(博士後期課程在学者のリサーチ・コロキアムでの報告)
第17条 博士後期課程第2年次以上に在籍する者は、学位論文の概要を、リサーチ・コロキアムにおいて報告する。
(博士後期課程在学者のリサーチ・コロキアムの審査)
第18条 リサーチ・コロキアムにおける報告内容の審査は、論文指導委員会が行い、研究科長あてに審査の報告を行う。
 リサーチ・コロキアムにおける報告内容の評価は、合格又は不合格とする。
(博士後期課程在学者の学位論文の提出)
第19条 博士後期課程在学者は、第16条第3項及び第18条第2項における評価が合格となった場合に、学位論文を提出することができる。
 博士後期課程在学者の学位論文の提出期限は10月末日、1月末日及び3月末日とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。ただし、博士後期課程の在学年数が3年を超えた者に限り提出期限を6月末日とすることができる。なお、参考論文、書評等を添付することができる。
 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)
第20条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、審査基準にしたがって、3人以上の審査員によって行う。審査員は、提出された論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後3か月以内とする。ただし、提出期限を3月末日とした場合は学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後2か月以内とする。
 最終試験は、学位論文審査終了後1か月以内に行う。
 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験において、審査員は、自立した研究者としての高度な研究能力、卓越した専門性、深く豊かな学識、学位論文の完成度・学問的貢献度等を基準に評価を行う。
(博士後期課程在学者の学位授与の審議)
第21条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき研究科委員会において審議し、投票により学位を授与するか否かを議決する。この議決には委員の2分の1以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
 研究科委員会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。
(博士課程単位修得者の取扱い)
第22条 博士課程単位修得者は、単位を修得した年度の末日をもって退学する。
 前項の規定にかかわらず、研究科委員会の議を経て、その後も在学することができる。
(試問の免除)
第23条 博士課程単位修得者で、第16条に定める学位論文計画書の審査に合格した者が、退学の日から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号。以下「学位規則」という。)第8条第2項に定める試問は免除する。
(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)
第24条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者が学位論文を提出する場合は、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第19条の規定を準用する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
 平成17年度以前に修士課程総合社会科学専攻に入学した者の履修については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
 平成18年度に修士課程総合社会科学専攻に入学した者の履修については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
 平成19年度以前に修士課程地球社会研究専攻に入学した者の履修については、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
 平成20年度以前に入学した者の履修については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この細則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則
 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
 平成22年度以前に入学した者の履修については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
 平成23年度以前に入学した者の履修については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この細則は、平成24年10月1日から施行する。
 改正前にこの細則に示された科目のうち次表左欄に掲げる授業科目を履修した者は、同表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

社会・人文の日本語T

社会科学の日本語上級T

社会・人文の日本語U

社会科学の日本語上級U


附 則
 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
 平成24年度以前に入学した者の履修については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成25年6月5日から施行し、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
 平成26年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
 平成27年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
 平成27年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
 平成29年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
 令和2年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第2条第9項及び第3条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和3年7月7日から施行する。
附 則
 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
 令和3年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第15条、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和4年9月10日から施行する。
附 則
 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 令和4年度以前に社会人特別選考により入学した者の履修については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 令和4年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学大学院社会学研究科細則第3条第1項及び第3項並びに第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第3条第1項中「「地球社会研究T」2単位」とあるのは「「地球社会研究T」又は「地球社会研究の基礎」のうちから2単位」と、第3条第3項中「総合社会科学専攻、研究科共通科目群、他の研究科の授業科目及び学部履修規則別表の学科又は部門におかれる学部発展科目」とあるのは「他の研究科の授業科目及び学部履修規則別表に掲げる学部発展科目」と、「第2条第4項各号に掲げる」とあるのは「別に定める」と読み替えるものとする。