改正 平成18年4月1日
平成21年4月1日
平成25年6月5日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日
令和元年9月1日
令和3年4月1日
令和3年7月7日
令和4年4月1日
令和4年9月10日
令和5年4月1日
第1条 この細則は、
一橋大学大学院経済学研究科規則 (平成16年規則第94号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び
研究科規則 の施行に必要な事項について定めるものとする。
第2条 修士課程の研究者養成コースは、講義、副ゼミナール及び自主ゼミナールのうちから20単位以上(ただし、ワークショップを除く講義は12単位以上)、演習6単位以上、合計32単位以上を修得しなければならない。
2 修士課程の専修コースにおいては、講義、副ゼミナール及び自主ゼミナールのうちから20単位以上、演習6単位以上、合計32単位以上を修得しなければならない。
3 第1項及び第2項に関して、修了する学期に演習を履修し、その単位を修得しなければならない。また、ワークショップの履修は2単位を超えることはできない。
4 経済学研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目を本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している者については、次に掲げる場合に限り経済学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、当該授業科目の単位数を、第1項及び第2項の修得単位に算入することができる。
一 一橋大学(以下「本学」という。)経済学部の授業科目としても指定されている授業科目であって、その単位を除いても本学の経済学部ないし経済学部以外の他学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たしている場合。ただし、算入は10単位を限度とするが、5年一貫コース参加者に限り、16単位を限度とする。
二 本学の大学院生、外国人研究生及び聴講生が在籍中に修得した授業科目であって試験に合格している場合。ただし、10単位を限度とする。
5 本研究科修士課程の専修コース在籍中に履修し、試験に合格している授業科目であって、その単位を専修コースの修了要件に用いない場合には、研究科委員会の議を経て、修士課程の研究者養成コースの修了に必要な単位として算入することができる。
第3条 研究者養成コースは、本研究科授業科目(ただし、演習及びワークショップを除く。)のうちから、コア科目4単位以上を含め16単位以上を修得しなければならない。
2 専修コースは、本研究科授業科目(ただし、演習及びワークショップを除く。)のうちから、コア科目4単位以上を含め12単位以上を修得しなければならない。
第4条 他の研究科の授業科目及び
一橋大学学部履修規則 (平成16年規則第117号)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、研究者養成コースにおいて学部発展科目を履修する場合には、8単位を超えることはできない。
第5条 博士後期課程においては、講義(リサーチ・ワークショップを除く。)2単位以上、演習18単位以上、合計20単位以上を修得しなければならない。ただし、第4年目以後の演習の単位をもって講義の単位に代えることができる。
2 研究科規則第4条 の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、本研究科講義及び副ゼミナールの単位をもって12単位まで演習の単位に代えることができる。
第6条 同一教員による同一の授業科目を重複して履修することはできない。ただし、同一教員による同一の授業科目であって、別に指定するものはこの限りでない。
第7条 演習は、原則として本研究科の演習のうちから履修しなければならない。
第8条 演習の履修については、演習指導を志望する担当教員と所定の日までに面接してその承認を得なければならない。
(ワークショップ及びリサーチ・ワークショップの履修)
第9条 原則として複数の教員が担当し、研究指導を目的とする本研究科講義を、修士課程においてはワークショップ、博士後期課程においてはリサーチ・ワークショップとする。
2 ワークショップ及びリサーチ・ワークショップの履修については、当該教員の承認を得なければならない。
第10条 演習指導教員以外の本研究科の教員が担当する副ゼミナールを履修することができる。
2 他の研究科の演習を副ゼミナールとして履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。
3 副ゼミナールの履修については、当該教員の承認を得なければならない。
第11条 演習指導教員の担当する演習のほかに本研究科の学生の発意に基づき、研究科委員会が委嘱する非常勤講師の担当する授業科目を自主ゼミナールとして履修することができる。
第12条 履修科目及び修士課程の学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、副ゼミナール、自主ゼミナール、Managing the SDGs - SIGMA Global Active Learning及びResponsible Digital Transformation - SIGMA Global Active Learningの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
2 博士後期課程在学者の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。
第12条の2 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。
第13条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
2 研究科規則 別表の規定にかかわらず、通年の授業科目である演習を、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期のいずれか2学期(半年)間履修したときは、所定の単位の2分の1を与えることができる。
第14条 研究科規則第16条 に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、経済学研究科長(以下「研究科長」という。)あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
第15条 研究科規則第17条 に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
2 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。
第16条 単位の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
第17条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、医師の診断書その他必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、研究科長あてに提出しなければならない。
2 追試験の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。
第18条 再入学を志望する者については、研究科委員会の議を経て、再入学を許可することができる。
第19条 本研究科の博士後期課程進学資格者は、本研究科修士課程を修了した者(平成16年度以前に専修コースに入学した者を除く。)であって、かつ志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、進学を許可する。
第20条 本研究科の博士後期課程編入学資格者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、編入学を許可する。
一 本研究科の修士課程専修コースを修了した者(平成16年度以前に入学した者をいう。)
第21条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の日までに、学位論文及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
第22条 修士課程の学位論文の審査及び最終試験は、2人以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
2 最終試験は、第2年次の所定の期日までに、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、
学則第66条第1項 ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科委員会の定めるところによる。
第23条 博士後期課程に在学する者は、学位論文計画書を、博士後期課程在学中、論文指導委員会あて、同委員会の定める日までに提出する。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
3 博士後期課程に在学する者は、指導教員を含む2名以上の教員に論文指導委員会の設立を申請する。論文指導委員会は、研究科長あてに設立の報告を行う。
第24条 学位論文計画書の審査は、論文指導委員会が行い、研究科長あてに審査の報告を行う。
第25条 博士後期課程在学者の学位論文の提出時期は随時とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
第26条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、3人以上の審査員によって行う。審査員は、提出された論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。
2 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出後3か月以内とする。最終試験は、学位論文審査終了後に行う。
第27条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき、研究科委員会において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。この議決のための研究科委員会は、委員の2分の1以上出席し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2 研究科委員会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。
第29条 学位規則第5条第3項 の規定による学位申請者が学位論文を提出する場合は、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第25条の規定を準用する。
(「専門職業人養成プログラム」の参加者及び修了認定)
第30条 研究科規則第2条第4項 後段に規定する「公共政策」、「統計・ファイナンス」、「地域研究」及び「医療経済」の各プログラムに参加できる者は、本研究科の修士課程専修コースに在学する者とする。ただし、「医療経済」については、本学大学院の他研究科の修士課程及び専門職学位課程に在学する者の参加を認めることができる。
2 「公共政策」、「統計・ファイナンス」、「地域研究」又は「医療経済」のいずれかのプログラムに参加し、別に定める各プログラムの修了要件を満たした者については、それぞれのプログラム修了者として認定する。
第31条 研究科規則第2条第5項 に規定する「EBPMプログラム」に参加できる者は、本研究科の博士後期課程に在学する者とする。
2 「EBPMプログラム」に参加し、別に定める修了要件を満たした者については、プログラム修了者として認定する。
この規則は、平成25年6月5日から施行し、改正後の一橋大学大学院経済学研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。