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改正 | 平成20年4月1日 | 平成22年4月1日 |
| 平成27年4月1日 | 令和4年4月1日 |
第1条 この規則は、国立大学法人一橋大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 経営協議会の学外委員(国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者)の中から、経営協議会において選出された者 8人
二 教育研究評議会の評議員の中から、教育研究評議会において選出された者 8人
2 役員は、前項第2号の教育研究評議会から選出される委員となれない。
3 学長選考・監察会議の委員の任期は、経営協議会の委員の任期及び教育研究評議会の評議員の任期による。
第3条 学長選考・監察会議に議長及び副議長を置き、議長は委員の互選によってこれを定め、副議長は議長の指名する委員をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
第4条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上出席しなければ、議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められる場合は、別段の定めをすることができる。
第5条 学長選考・監察会議は、学長選考・監察会議が別に定めるところにより、
国立大学法人一橋大学学長選考規則(平成19年規則第146号)により選考した学長の業務執行状況についての確認(以下「業績確認」という。)を行うものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議がこれを定める。
2 前項の規定により学長選考・監察会議が、規則等を定め又は改廃するに当たっては、本学から示される要請に対して適切に配慮するものとする。
第7条 学長選考・監察会議の事務は、総務部総務課が行う。