国立大学法人一橋大学学長の解任手続に関する規則

平成16年4月1日
規則第78号

改正

平成20年4月1日

平成24年8月1日

  

令和4年4月1日

  


(趣旨)
第1条 学長選考・監察会議は、その決議に基づき文部科学大臣に対して学長の解任を申し出ることができる。
 前項の決議は全委員の3分の2以上の賛成によることを要する。
(解任事由)
第2条 学長選考・監察会議は、以下の事由の存する場合に、学長の解任を決議することができる。
 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 職務の執行が適当でないため国立大学法人一橋大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
 その他学長たるに適しないと認められるとき。
(教育研究評議会又は経営協議会による審査請求)
第3条 教育研究評議会又は経営協議会が全委員の3分の2以上の多数をもって学長の解任審査請求決議をなし、学長選考・監察会議の議長に対して解任すべき理由を付して解任審査請求を提出するときには、学長選考・監察会議は当該審査請求について審議することを要する。
(意見聴取)
第4条 学長選考・監察会議は、第1条乃至第3条の審議に先立ち、教育研究評議会及び経営協議会による合同の会議の開催を求め、その意見を聴取することができる。
 学長選考・監察会議は、学長から申出のあるときは、第1条乃至第3条の審議に先立ち、学長の意見を聴取することを要する。
 学長選考・監察会議は、第1条乃至第3条の審議に先立ち、第5条第1項に定める者から意向を聴取することができる。
 前項の意向聴取は投票によるものとし、投票は無記名投票により行う。
(投票資格)
第5条 前条第3項及び第4項に定める意向聴取のための投票の投票権者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、投票日現在において、離職者、休職者、停職者及び外国出張者(海外研修者を含む。)は、投票有資格者から除く。
 国立大学法人一橋大学就業規則第3条第2号に定める教育職員
 国立大学法人一橋大学就業規則第3条第3号に定める一般職員のうち、係長及び専門職員以上の職にある者
 前項に定める者には兼職の場合を含まないものとする。
 前2項のほか、投票資格の範囲に疑義が生じた場合については、学長選考・監察会議において定めるものとする。
(投票権者による審査請求)
第6条 前条に定める意向聴取のための投票の投票権者のうち、全投票権者の3分の1以上に当たる者から、学長選考・監察会議の議長に対して、解任すべき理由を付した書面により学長の解任審査請求が提出された場合には、学長選考・監察会議は当該審査請求について審議することを要する。
 前項の場合には、第4条の規定を準用する。
第7条 前条の場合において、教育研究評議会又は経営協議会は、学長選考・監察会議に対して、その審議に先立ち、第4条第3項及び第4項に定める意向聴取を行うべきことを請求することができる。
 前項の請求のあるときは、学長選考・監察会議は意向聴取を行うものとする。
(学長選考・監察会議の招集)
第8条 学長選考・監察会議の議長は、第3条及び第6条による解任審査請求があるときはすみやかに学長選考・監察会議を招集しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学長の解任手続については、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。