国立大学法人一橋大学職員兼業規程

平成16年4月1日
規則第61号

改正

平成19年4月1日

平成28年4月1日

  

平成31年4月1日

  


(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)の職員の兼業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、国立大学法人一橋大学職員就業規則(平成16年規則第42号)第3条に規定する者とする。
(定義)
第3条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無及び勤務時間の内外を問わず、職員が本務以外の業務に従事することをいう。ただし、本務の延長として取り扱うもの、その他別に定めるものを除く。
 この規程において「許可」とは、職員の申請に基づき、一橋大学兼業審査委員会(以下、「委員会」という。)の審査を経て学長が認めるものをいい、「承認」とは、職員の申請に基づき学長が認めるものをいう。
(兼業の許可、承認又は届出受理の基準)
第4条 兼業は、職員と兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合に、許可、承認又は届出を受理(以下「許可等」という。)するものとする。
(営利企業の事業への関与制限)
第5条 従事しようとする業務が次の各号の一に該当する場合には兼業を許可しないものとする。
 営利企業の事業に関与する場合で、職員の職務と当該営利企業との間に特別な利害関係がある場合又はその発生のおそれがある場合
 営利企業の事業に関与する場合で、当該営利企業の直接の営利目的のために従事する場合
 自ら営利企業を営む場合で、職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係がある場合、若しくは職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生ずる場合
 前項第2号の規定にかかわらず、特許の実施のための技術指導や研究開発に関する技術指導、技術移転事業の技術指導、技術移転事業者の役員等、大学教員等の研究成果を活用する事業を実施する企業の役員等、株式会社等の監査役又は社外取締役に従事する場合には、許可することができるものとする。
(その他の制限)
第6条 前条の規定のほか次の各号の一に該当する場合には兼業の許可等はしないものとする。
 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室・塾・講座等講師を行う場合
 医療法人、社会福祉法人、公益法人等の会長又は理事長等を兼ねる場合
 学校法人の理事長、学校長及び専修学校、各種学校若しくは幼稚園の設置者又はこれらを設置する団体の理事長若しくは学校(園)長を兼ねる場合
 本学の教育研究活動を阻害し、又はそのおそれがある場合
 本学の信用を著しく傷つけ、又は本学の不名誉となるおそれがある場合
 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公益法人等の会長又は理事長等を兼ねる場合は、許可することができるものとする。
 国際交流を図ることを目的とする法人等
 学術研究上有益であると認められ、職員の研究分野と密接な関係がある法人等
 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
 育英奨学に関する法人等
 その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
 第1項第3号に規定する学校法人等の役員(理事長、学校長又は学園長を除く。)を兼ねる場合は、許可することができるものとする。
(教育研究活動に関する兼業)
第7条 職員が次の兼業を行う場合には、学長の承認を得るものとする。
 教育研究活動に関する兼業を行う場合
 医療法人、社会福祉法人又は公益法人等の役員(会長又は理事長を除く。)に就く場合
 自営の兼業を行う場合
 その他前2条及び第10条の2に規定するもの以外の兼業を行う場合
(兼業の期間)
第8条 許可等をすることができる兼業の期間は、原則として兼業の開始日から1年以内とする。ただし、就こうとする兼業の役職、業務内容、その他の事由を勘案して必要と認められる場合、又は法令等に任期の定めのある職に就こうとする場合は、4年を限度として許可等をすることができるものとする。なお、許可等を得て兼業の期間を更新することは妨げない。
(兼業の許可又は承認)
第9条 兼業を行おうとする職員は、所定の申請書(別記様式第1号別記様式第2号別記様式第3号又は別記様式第4号)を相当の期間をおいて事前に提出し、学長の許可又は承認を受けなければならない。申請書には、兼業先からの依頼状及びその他参考となる資料(寄付行為、定款等)を添付することを要する。
(兼業の審査手続き)
第10条 許可を必要とする兼業申請の審査は、委員会が行うこととし、学長は、委員会の審査を経て、兼業を許可する。
 委員会は、兼業申請の審査にあたり、必要に応じて、当該職員の所属する所属長の意見を聴取するものとする。
 委員会に関する事項は、別に定める。
(兼業の届出)
第10条の2 第9条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前の届出(別記様式第5号)をもって足りるものとする。
 国又は地方公共団体の審議会委員等に就く場合
 特殊法人、医療法人、社会福祉法人又は公益法人等の各種委員に就く場合
 第7条第1号に掲げる兼業であって兼業に従事する日数が1日以内の場合
 第7条第1号に掲げる兼業であって兼業に従事する日数が2日以上6日以内であり、かつ、総従事時間数が10時間未満の場合
 国立大学法人一橋大学産学官連携推進本部規則(平成24年規則第50号)第2条第9号における一般社団法人等の社員、理事又はその法人が実施する事業の講師等に就く場合
 前項第3号又は第4号の日数の算定に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、前後に間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該兼業の内容に継続性が認められるときは、従事する日のすべてを合算するものとする。
(勤務時間との関係)
第11条 兼業は、職員としての通常の所定勤務時間外の時間帯又は所定勤務日以外の日に行うことができる。ただし、事前に提出する申請書又は届出書において通常の所定勤務時間内又は所定勤務日の兼業を申請又は届出し許可等をされた場合は、当該時間又は当該日に兼業することができるものとする。
(給与との関係)
第12条 前条ただし書の場合において、当該時間又は当該日の給与を減額する。
 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、給与の減額は行わないものとする。
 国若しくは地方公共団体の審議会等の委員又は特殊法人、医療法人、社会福祉法人若しくは公益法人等の各種委員等の業務であって、特に公益性が高いと認められ、かつ従事回数が年間数回程度である場合
 本学に対して要請を受けたもので、本学を代表し参加する場合
 職員の本務に密接に関連し、当該兼業により教育研究活動上特に有益な場合
第13条 学長は、許可等をした兼業がこの規程に違反した場合は、これを取り消すことができる。
(その他)
第14条 職員が、本学の他部局において講義等を行う場合には、本規則を適用しない。
第15条 この規程に定めるもののほか兼業に関して疑義が生じた場合は、必要な事項について委員会の意見を聴取のうえ学長が別に定める。
附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
 この規程の施行日の前日において、現に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条第104条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条に基づき施行日以降にわたり兼業の許可又は承認を受けている場合は、この規則に定める許可があったものとみなす。無報酬の兼業の同意及び官公庁の審議会委員等の併任の承諾等についても同様とする。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項、第10条及び第15条の改正規定は、平成18年12月1日から適用する。
 この規程の施行日の前日において、現に施行日以降にわたり兼業の許可を受けている場合は、この規程に定める許可又は承認があったものとみなす。
附 則
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
 この規則の施行日の前日において、現に施行日以降にわたり兼業の許可又は承認を受けている場合は、この規則に定める許可等があったものとみなす。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
別記様式第1号(第9条関係)
別記様式第1号(第9条関係)
別記様式第2号(第9条関係)
別記様式第2号(第9条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第10条の2関係)
別記様式第5号(第10条の2関係)