国立大学法人一橋大学役員退職手当規程

平成16年4月1日
規則第46号

改正

平成18年4月1日

平成22年3月24日

  

平成25年3月15日

平成30年3月1日


(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人一橋大学の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、支給率の調整100分の83.7を乗じて得た金額とする。ただし、第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月額が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第5条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項及び第3項の規定により解任されたとき(同条第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、当該役員には退職手当は支給しない。
 退職手当は、予算その他の特別な事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
 役員が退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第5条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
 配偶者(届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
 役員を故意に死亡させた者
 役員の死亡前に、当該役員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(職員及び国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定独立行政法人以外の独立行政法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該独立行政法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている独立行政法人に限る。)又は国立大学法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該国立大学法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該国立大学法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人に限る。)又は地方公共団体(退職手当に関する条例において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、国立大学法人一橋大学職員退職手当規程(平成16年規則第58号。以下「職員退職手当規程」という。)第12条の規定を準用する。
 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。
 第2項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職した日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定した場合の第2項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第7条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第12条に規定する在職期間とみなし、同規程を準用して得た額とする。
 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(退職手当の支給制限等)
第9条 退職手当の支給制限、支払の差止め及び返還等の取扱いについては、職員退職手当規程第16条から第22条までの規定を準用する。
(端数の処理)
第10条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員退職手当規程又は国家公務員退職手当法等の例に準じ、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年3月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
 この規程は、平成25年3月15日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
 第2条第1項の規定の運用について、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月15日から平成25年9月30日までの間においては、「100分の98」とし、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては、「100分の92」とする。
附 則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。