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改正 | 平成17年12月1日 | 平成18年4月1日 |
| 平成18年12月1日 | 平成19年4月1日 |
| 平成20年4月1日 | 平成21年4月1日 |
| 平成21年6月1日 | 平成21年12月1日 |
| 平成22年4月1日 | 平成22年12月1日 |
| 平成23年6月1日 | 平成24年4月1日 |
| 平成24年7月1日 | 平成27年1月1日 |
| 平成27年4月1日 | 平成28年2月24日 |
| 令和2年2月28日 | 令和3年2月19日 |
| 令和4年4月1日 | 令和4年6月6日 |
| 令和5年2月28日 | |
第1条 この規則は、国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について定めることを目的とする。
第2条 常勤の役員の給与は、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び役員賞与を支給する。
第3条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接役員に支払う。ただし、法令に基づき給与の一部を控除して支払うことができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、役員から申し出があった場合においては、その者に対する給与の全額又は一部を、役員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3 いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに役員に対して支給しない。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第4条 給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
第5条 給与の支給日(役員賞与を除く。)は、毎月1回、その月の17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
二 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
三 17日が休日に当たるとき 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日)
2 本給、地域手当、通勤手当及び単身赴任手当は、一の給与期間の月額の全額をその月の給与の支給日に支給する。
3 役員賞与は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
一 支給日が日曜日に当たるとき 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
二 支給日が土曜日に当たるとき 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)
三 支給日が休日に当たるとき 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるときは、支給日の翌日)
4 第2項について、本給の支給日までに支給に係る事実が確認できない等の場合で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。また、過払いが生じたときは、その日後の給与から控除することができる。
第6条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
第7条 非常勤役員の非常勤役員手当の額は、次のとおりとする。
第8条 月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の本給及び地域手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を本給及び地域手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の本給及び地域手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を本給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
第9条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
第10条 この規則による計算において給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第11条 地域手当は、本給の月額に100分の15の支給割合を乗じて得た額を支給する。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者又は検察官であった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、本学以外の国立大学法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち学長が定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者が、引き続き本学の職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、
給与法の例に準じて、地域手当を支給する。
第14条 役員賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して、それぞれ第5条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職した役員についても、同様とする。
2 役員賞与の額は、それぞれ基準日現在(退職した役員については退職した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及び地域手当の月額並びに当該本給月額に100分の25の割合を乗じて得た額並びに当該本給月額及び地域手当の月額の合計額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に表(1)に定める支給月ごとの支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(2)に定める割合を乗じて得た額とする。
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支給月 | 支給割合 |
6月 | 100分の165 |
12月 | 100分の165 |
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在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による役員賞与の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
4 役員が次の各号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る役員賞与(第2号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた役員賞与)は支給しない。
一 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した役員で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
二 次項の規定により役員賞与の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
5 学長は、支給日に役員賞与を支給することとされている役員で当該支給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該役員賞与の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第8項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し役員賞与を支給することが、業務に対する信頼を確保し、役員賞与に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 前項の規定による役員賞与の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定める処分説明書を受けた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
7 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る役員賞与の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、役員賞与の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
2 施行日の前日から引き続き第6条の適用を受ける役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員(再任された場合を除く。)には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き第11条の適用を受ける役員(再任された場合を除く。)の地域手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、100分の10とする。
2 平成18年12月1日の前日から引き続き第11条の適用を受ける役員(再任された場合を除く。)の地域手当の支給割合は、改正後の同条の規定にかかわらず、100分の10とする。
2 平成18年12月1日の前日から引き続き第11条の適用を受ける役員(再任された場合を除く。)の地域手当の支給割合は、改正後の同条の規定にかかわらず、100分の10とする。
第1条 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
第2条 施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、役員に対する本給月額の支給に当たっては、本給月額から、当該役員が受けるべき本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、役員給与規程に基づき支給される給与のうち、地域手当の支給に当たっては、地域手当の月額から、当該役員が受けるべき地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程の規定は、平成26年12月1日から適用する。
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 切替日の前日から引き続き本則第6条の本給月額の適用を受ける役員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
1 この規則は、平成28年2月24日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第14条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
2 平成27年12月1日を基準日とする役員賞与の支給について、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項表(1)中「100分の165」とあるのは、「100分の167.5」とする。
1 この規則は、令和2年2月28日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程の規定は、令和元年12月1日から適用する。
2 令和元年12月1日を基準日とする役員賞与の支給について、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項表(1)中「100分の170」とあるのは、「100分の172.5」とする。
1 この規則は、令和5年2月28日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程の規定は、令和4年12月1日から適用する。
2 令和4年12月1日を基準日とする役員賞与の支給について、改正後の国立大学法人一橋大学役員給与規程第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項表(1)中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。