一橋大学学則

平成16年4月1日
規則第2号

改正

平成17年2月2日

平成17年3月14日

  

平成17年4月1日

平成18年4月1日

  

平成19年1月1日

平成19年4月1日

  

平成19年12月26日

平成20年4月1日

  

平成21年4月1日

平成22年2月1日

  

平成22年4月1日

平成23年3月10日

  

平成23年4月1日

平成24年4月1日

  

平成24年10月24日

平成25年4月1日

  

平成26年4月1日

平成27年4月1日

  

平成28年5月11日

平成29年4月1日

  

平成30年4月1日

平成30年7月24日

  

平成30年8月1日

平成31年4月1日

  

令和元年9月1日

令和2年4月1日

  

令和3年2月19日

令和3年4月1日

  

令和4年3月25日

令和5年4月1日

  

令和5年9月1日

  


目次
第1章 総則(第1条)
第2章 通則
第1節 学年及び休業日(第2条・第3条)
第2節 収容定員(第4条)
第3節 出願及び入学(第5条―第8条)
第4節 休学及び退学等(第9条―第14条)
第5節 表彰及び懲戒(第15条・第16条)
第3章 学部
第1節 学部、学科の目的及び標準修業年限等(第16条の2―第18条)
第2節 入学等(第19条―第25条)
第3節 教育課程等(第26条―第31条)
第4節 卒業等(第32条・第32条の2)
第4章 大学院
第1節 大学院の種類、課程及び標準修業年限等(第33条―第46条)
第2節 入学等(第47条―第53条)
第3節 教育課程等(第54条―第65条の4)
第4節 課程の修了及び学位の授与(第66条―第72条)
第5章 科目等履修生等(第73条―第81条)
第6章 教職課程(第82条)
第7章 特別の課程(第82条の2)
第8章 日本語研修コース(第83条)
第9章 検定料、入学料及び授業料等(第84条―第98条)
第10章 学生居住施設等(第99条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この学則は、一橋大学(以下「本学」という。)における学生の修業年限、教育課程その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 通則
第1節 学年及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 学年を、春学期、夏学期、秋学期及び冬学期の4学期に分け、各学期の開始日及び終了日は別に定める。
(休業日)
第3条 次の各号に掲げる日を、休業日とする。ただし、学長が必要と認めた場合には、休業日であっても授業又は試験を実施することができる。
 土曜日及び日曜日
 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
 本学創立記念日 9月24日
 春季、夏季及び冬季休業日
 前項第4号の休業日は、別に定める。
 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第2節 収容定員
(収容定員)
第4条 各学部、学科の収容定員は、別表第1に掲げるとおりとする。
 大学院各研究科、教育部及び専攻の収容定員は、別表第2に掲げるとおりとする。
第3節 出願及び入学
(出願)
第5条 本学への入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、別に定める入学願書及び書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条 入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第7条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。ただし、別に定めるところにより入学料の免除及び徴収猶予を申請した者については、所定の期間、入学料の徴収を猶予する。
 学長は、前項の入学手続を完了した者(前項ただし書の者を含む。)に入学を許可する。
(入学等の時期)
第8条 入学の時期は、学年の始めとする。
 前項の規定にかかわらず学年の途中においても、学生を入学させ及び卒業させることができる。
第4節 休学及び退学等
(休学)
第9条 疾病その他の理由により修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
 学長は、疾病のため修学することが適当でないと医師の要請があった者については、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第10条 前条第1項の休学期間は、学部にあっては4年、修士課程(第36条第1項の定義による。)及び専門職学位課程(第34条の定義による。)にあっては2年(2年以外の標準修業年限を定める専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数)、博士後期課程(第36条第1項の定義による。)にあっては3年を超えることはできない。ただし、特別の事情があるときは、願い出によって期間を延長することがある。
 休学した期間は、在学期間には算入しない。
(復学)
第11条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
(留学)
第12条 外国の大学又は研究所等(以下「外国の大学等」という。)で修学することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
 前項により留学した期間は、在学期間に算入する。
(退学)
第13条 退学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。
 在学年限を超えた者
 通算の休学期間を超えてなお修学できない者
 法科大学院にあっては、法科大学院が定める年限を超えて進級できなかった者
 入学料の免除の申請をした者のうち、不許可とされた者若しくは半額免除を許可された者及び入学料の徴収猶予を申請した者のうち、入学料を所定の期日までに納付しない者
 授業料の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者
第5節 表彰及び懲戒
(表彰)
第15条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を表彰することができる。
(懲戒)
第16条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行った者は、別に定めるところにより、学長が懲戒する。
 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 正当な理由がなくて出席常でない者
 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
 第2項の停学期間は、在学期間に算入しない。
第3章 学部
第1節 学部、学科の目的及び標準修業年限等
(学部、学科の人材養成その他教育研究上の目的)
第16条の2 学部、学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
 商学部は、商学・経営学及びその関連分野における専門知識の骨格を持ち、また、深い洞察力と良識ある判断力、豊かな創造力、卓越した倫理観を身につけた人材の育成を目的とする。
経営学科では、経営・会計を中核とし、組織の経営に関連する分野にかかわる幅広い学識の涵養を図る。
商学科では、市場・金融を中核とした、組織を取り巻く環境・制度に関連する分野にかかわる幅広い学識の涵養を図る。
 経済学部は、経済学及びその関連分野における専門性と総合性を併せ持つ人材を育成し、よって、卓越した専門的知識と良識ある洞察力を兼ね備えた職業人・市民の養成を通じて、社会の発展に寄与することを目的とする。
 法学部は、法律学・国際関係学における基礎的な専門知識・能力を有するとともに、高度な教養と判断力を持つ人材の育成を図ることを目的とする。
 社会学部は、様々な専門領域にわたる社会科学の総合的な学修に基づいて、現代社会の諸問題を多角的な視点から批判的に分析できる知性を持ち、豊かな構想力と実践的な解決力を具えた人材の育成を目的とする。
 ソーシャル・データサイエンス学部は、社会科学とデータサイエンスが融合するソーシャル・データサイエンスの学問分野において、その考え方を修得し、既に社会に存在する課題を解決できるソーシャル・データサイエンスのゼネラリストを養成することを目的とする。
(修業年限)
第17条 学部の修業年限は、4年とする。
 学部の修学課程を前期課程及び後期課程に分け、各2年以上在学しなければならない。
 後期課程において2年を超えて在学する場合の卒業する年度については、卒業する学期を通じて在学しなければならない。
(在学年限)
第18条 学生は、前期課程及び後期課程各4年を超えて在学することはできない。
 在学期間は、学期単位で計算する。
第2節 入学等
(入学資格)
第19条 本学の学部に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(編入学)
第20条 他の大学に2年以上在学し、本学の後期課程に入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
(学士入学)
第21条 本学の学部を卒業した者で、更に他の学部の後期課程に入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
(再入学)
第22条 第13条及び第16条により本学を退学した者又は第14条により除籍された者で同一学部に再入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
(転学)
第23条 本学の前期課程を修了し他の大学に転学を希望する者については、選考の上、許可することがある。
(転学部)
第24条 前期課程に1年以上在学した者で、本学の他の学部の後期課程への進学を希望する者については、選考の上、進学を許可することがある。
第25条 第20条から第24条について必要な事項は、別に定める。
第3節 教育課程等
(授業科目)
第26条 授業科目を分けて、全学共通教育科目、学部教育科目、国内交流科目、国際交流科目、派遣留学等に関する科目、教科に関する科目及び教職に関する科目とする。
(授業の方法)
第26条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(単位数等)
第27条 各授業科目、単位数、履修方法及び成績評価に関する必要な事項は、別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第28条 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(単位の授与)
第29条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与えるものとする。
(成績評価基準の明示等)
第29条の2 学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
 学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第30条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間及び1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を定めるものとする。
(他の大学における授業科目の履修等)
第31条 教育上有益であると認めるときは、学生が他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得した単位として認定することができるものとする。
 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合及び外国の大学等が提供するオンライン授業を履修した場合について準用する。
 前2項について必要な事項は、別に定める。
第4節 卒業等
(卒業認定及び学位の授与)
第32条 学長は、学部に4年以上在学し、所定の単位を修得し、学長が別に定める卒業の要件を満たした上、学士論文試験に合格した者については、当該教授会の意見を聴いて卒業を認定する。
 卒業した者に、学士の学位を授与する。
 学位に関する事項は、別に定める。
(早期卒業)
第32条の2 第17条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定にかかわらず、法学部に3年以上在学した者で成績優秀なものについては、卒業を認めることができる。
 前項に関する必要な事項は別に定める。
第4章 大学院
第1節 大学院の種類、課程及び標準修業年限等
(大学院の目的及び種類)
第33条 大学院は、一般的並びに専門的教養を基礎として、社会科学の専攻分野を究め、高い学識と研究能力を養うことによって広く文化の向上発展に寄与すること又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより社会に貢献することを目的及び使命とする。
 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
(教育研究上の目的)
第33条の2 大学院は、専攻ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を別に定める。
(研究科に関する規定の準用)
第33条の3 大学院のうち、教育部として設置される国際・公共政策大学院については、別段の定めのない限り、研究科に関する規定を準用する。
(大学院の課程)
第34条 大学院における課程は、博士課程及び専門職大学院における専門職学位課程(第33条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
第35条 大学院には、専ら夜間において教育を行う博士課程及び専門職学位課程を置くことができる。
(博士課程の標準修業年限)
第36条 博士課程は、修士の学位を与える課程(以下「修士課程」という。)及び修士の学位を得た者に対して博士の学位を与える課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
 前項の規定にかかわらず、経営管理研究科国際企業戦略専攻は、博士後期課程のみとする。
 博士課程の標準修業年限は、5年とする。
 修士課程の標準修業年限は2年とし、博士後期課程の標準修業年限は3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては2年)とする。
 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
(専門職学位課程の標準修業年限)
第37条 専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障が生じないときは、各研究科の定めるところにより、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
(修士課程の目的)
第38条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を養い、専攻分野における研究及び応用の能力を培うことを目的とする。ただし、各研究科の定めるところにより、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを併せて修士課程の目的とすることができる。
(博士後期課程の目的)
第39条 博士後期課程は、専攻分野について自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。ただし、各研究科の定めるところにより、高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを併せて博士後期課程の目的とすることができる。
(専門職学位課程の目的)
第40条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
 専門職学位課程を置く研究科においては、前項に規定する目的を達成するために、専攻分野に応じ必要な授業科目を産業界等と連携しつつ開設し、体系的に教育課程を編成する。
 専門職学位課程は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行う。
 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行う。
(教育課程連携協議会)
第40条の2 専門職学位課程を置く研究科は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会又はそれに代わる組織(以下「連携協議会」という。)を設ける。
 前項に規定する連携協議会に関し必要な事項は、各研究科において別に定める。
(法科大学院の課程)
第41条 第40条の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院として、法科大学院を置く。
(法科大学院の課程の標準修業年限)
第42条 法科大学院の課程の標準修業年限は、第37条の規定にかかわらず、3年とする。
(博士課程の在学年限)
第43条 博士課程の学生は、修士課程にあっては、4年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍)、また、博士後期課程にあっては、6年を超えて在学することはできない。
(専門職学位課程の在学年限)
第44条 専門職学位課程の学生は、4年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の2倍)を超えて在学することができない。
(法科大学院の課程の在学年限)
第45条 法科大学院の課程の学生は、法科大学院の定める期間を超えて在学することができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第45条の2 研究科は、その定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第36条第4項及び第37条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
 前項の規定により長期履修を認めることのできる期間は、在学年限の範囲内で次の各号に掲げるとおりとする。
 修士課程 4年以内
 博士後期課程 6年以内
 専門職学位課程 4年以内
 長期履修の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第46条 前4条の規定にかかわらず、特別な事情がある場合には、学長は、在学期間の延長を認めることができる。
第2節 入学等
(修士課程の入学資格)
第47条 修士課程の入学資格者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、入学を許可する。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者
 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 文部科学大臣の指定した者
 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本学の研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(博士後期課程への進学資格)
第48条 本学の博士後期課程の進学資格者は、本学の修士課程又は専門職学位課程を修了して引き続き本学の博士後期課程に進学することを願い出た者とし、選考の上、進学を許可する。ただし、各研究科において別段の定めをしたときはこの限りでない。
(博士後期課程への編入学資格)
第49条 博士後期課程の編入学資格者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、編入学を許可する。ただし、各研究科において別段の定めをしたときはこの限りでない。
 他の大学の大学院の修士課程を修了した者
 専門職大学院の課程を修了した者
 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
 当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
 大学を卒業し、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると、当該研究科において認めたもの
 外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、大学院において、当該研究の成果等により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると、当該研究科において認めたもの
(専門職学位課程の入学資格)
第50条 専門職学位課程の入学資格は、第47条の規定を準用する。この場合において、「修士課程」とあるのは「専門職学位課程」と読み替えるものとする。
(再入学)
第51条 第13条及び第16条により本学を退学した者又は第14条により除籍された者で同一研究科同一専攻に再入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
(転入学)
第52条 他の大学院から転入学を希望する者については、選考の上、入学を許可することがある。
第53条 前2条の規定により入学する者の入学の時期は、第8条の定めるところによる。ただし、本学の大学院博士後期課程において3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては2年)以上在学し所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位論文提出のため再入学を希望するときは、この限りでない。
 前2条について、第1項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
第3節 教育課程等
(授業及び研究指導)
第54条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
 専門職大学院の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
(授業科目)
第55条 大学院には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。
(授業の方法)
第55条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第56条 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(教育方法の特例)
第57条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(単位数等)
第58条 各授業科目、単位数、履修方法及び成績評価に関する必要な事項は、別に定める。
 前項に規定する各授業科目の単位の計算方法については、別段の定めのない限り、一橋大学学部履修規則第2条の規定を準用する。
(単位の授与)
第59条 単位の授与については、第29条の規定を準用する。
(成績評価基準等の明示等)
第60条 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第61条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第62条 大学院研究科は、教育上有益であると認めるときは、当該大学院研究科の定めるところにより、国内の他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該大学院又は当該研究所等において課程修了に必要な授業科目の一部を履修し、又は研究指導の一部を受けることを認めることができる。
 前項の規定のうち、研究指導を受けることができる期間は、次のとおりとする。ただし、博士後期課程の学生については、教育上有益であると当該研究科において認めるときは、その期間を延長することができる。
 修士課程 1年以内
 博士後期課程 1年以内
 専門職学位課程 1年以内
 第1項の規定により修得した単位については、15単位を限度として、本学の大学院において修得した単位として認定することができる。
 前3項の規定は、学生が外国の大学の大学院又は研究所等において、大学院の授業科目を履修し、又は研究指導を受けようとする場合に準用する。
 前各項の規定は、外国の大学等に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合に準用する。ただし、研究科において特別の事情があると認めるときは、当該外国の大学等との協議を欠くことができる。
(専門職大学院における他の大学院等における授業科目の履修等)
第63条 専門職大学院は、教育上有益であると認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(法科大学院における他の大学院等における授業科目の履修等)
第64条 法科大学院は、教育上有益であると認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、前条第1項の規定にかかわらず、30単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合にあっては、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(他の大学院等における授業科目の履修等に関する定め)
第65条 第62条から第64条について必要な事項は、別に定める。
(入学前の既修得単位等の認定)
第65条の2 大学院研究科は、教育上有益であると認めるときは、当該大学院研究科の定めるところにより、学生が本学の大学院に入学する前に当該大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生等として修得した単位を含む。)を、当該大学院に入学した後の当該大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項により修得したものとみなすことができる単位は、編入学、転入学等の場合を除き、本学の大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、第62条により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
 入学前の既修得単位等の認定について必要な事項は、別に定める。
(専門職大学院における入学前の既修得単位等の認定)
第65条の3 前条の規定にかかわらず、専門職大学院は、教育上有益であると認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生等として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、第63条の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める30単位以上の単位数の2分の1を超えないものとする。
 入学前の既修得単位等の認定について必要な事項は、別に定める。
(法科大学院における入学前の既修得単位等の認定)
第65条の4 前条の規定にかかわらず、法科大学院は、教育上有益であると認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生等として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第64条の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(同条第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
 入学前の既修得単位等の認定について必要な事項は、別に定める。
第4節 課程の修了及び学位の授与
(修士課程の修了要件)
第66条 修士課程を修了するためには、第36条第4項に定める年数(第36条第5項に係る者にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)を提出し、学位論文又は研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、各研究科規則の定めるところにより、特例として1年以上在学すれば足りるものとすることができる。
 前項の規定にかかわらず、第65条の2の規定により、本学の大学院に入学する前に修得した単位(第47条により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を、大学院研究科の修士課程における授業科目の履修により修得したものと認める場合であって、当該単位の修得により当該大学院研究科の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、各研究科の定めるところにより、1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(博士後期課程の修了要件)
第67条 博士後期課程を修了するためには、第36条第4項に定める年数以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文を提出し、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、修士又は専門職の学位を有する者であって、優れた研究業績をあげた者については、各研究科の定めるところにより、特例として次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとすることができる。
 修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し当該課程を修了した者 1年
 修士課程にあっては前条第1項ただし書又は同条第2項、専門職学位課程にあっては第37条ただし書の規定による在学期間をもって修了した者 修士課程又は専門職学位課程における在学期間も含めて3年
 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士又は専門職の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文を提出し、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、各研究科の定めるところにより、特例として1年以上在学すれば足りるものとすることができる。
 博士後期課程において、3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては2年)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、各研究科の定めるところにより博士課程単位修得論文又は学位論文計画書の審査に合格した者は、退学後においても博士の学位論文試験を受けることができる。
(専門職学位課程の修了要件)
第68条 専門職学位課程を修了するためには、第37条に定める年数以上在学し、所定の単位を修得することとする。
 前項の規定にかかわらず、各研究科の定めるところにより、当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも1年以上在学するものとする。
(法科大学院の課程の修了要件)
第69条 法科大学院の課程の修了の要件は、前条の規定にかかわらず、法科大学院に3年以上在学し、所定の単位以上を修得することとする。
(法学既修者)
第70条 法科大学院は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、前条に規定する在学期間については1年を超えない範囲で法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合にあっては、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。
 前項により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)は、第64条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。
(最終試験及び課程修了認定)
第71条 修士課程の最終試験は、所定の単位を修得し、学位論文又は研究の成果を提出した者につき、その論文等を中心とし、これに関連のある学科について各研究科の定める時期に行う。
 博士後期課程の最終試験は、所定の単位を修得し、学位論文を提出した者につき、その論文を中心とし、これに関連のある学科について、学位論文の提出のあったときに行う。
 課程の修了の認定については、当該研究科の意見を聴いて学長が行う。
(学位の授与)
第72条 修士又は博士の学位の授与については、各研究科においてそれぞれ修士課程又は博士後期課程の所定の単位を修得し、学位論文(修士課程にあっては研究の成果を含む。)の審査に合格し、及び最終試験に合格した者に、当該研究科の意見を聴いて学長が行う。
 専門職の学位の授与については、専門職学位課程において所定の単位を修得した者に、当該研究科の意見を聴いて学長が行う。
 学位に関する事項は、別に定める。
第5章 科目等履修生等
(科目等履修生)
第73条 本学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上科目等履修生(以下「聴講生」という。)として入学を許可することがある。
(日本語・日本文化研修留学生)
第74条 日本の国費により、日本語・日本文化に関する研修を行うため、本学に入学を希望する外国人留学生があるときは、選考の上、前条に定める聴講生として入学を許可することがある。
(特別聴講学生)
第75条 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。
(交流学生)
第76条 本学と外国の大学との協議に基づき、本学において授業科目の履修を志願する者があるときは、交流学生として入学を許可することがある。
(特別研究学生)
第77条 国内の他の大学院の学生であって、かつ、本学の大学院において授業科目(演習を含む。)を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することがある。
 国内の他の大学院の学生(修士課程又は博士課程の前期2年の課程に在籍する者を除く。)であって、かつ、本学の大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することがある。
(Visiting Research Student)
第77条の2 外国の大学院博士課程の学生(これに相当する課程に在籍する者を含む。)であって、かつ、本学の大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該外国の大学院との協議に基づき、Visiting Research Studentとして入学を許可することがある。
(特別研修生)
第78条 次の各号のいずれかに該当し、かつ、特定の専門事項について本学の大学院において研究することを志願する者があるときは、当該研究科において支障がない場合に限り、選考の上、これを特別研修生として入学を許可することがある。
 博士の学位を有する者
 前号の者に準ずる学識経験を有し、かつ、当該研究科において特に適当と認めた者
(外国人研究生)
第79条 外国人であって次の各号のいずれかに該当し、かつ、特定の専門事項について本学の大学院において研究することを志願する者があるときは、当該研究科において支障がない場合に限り、選考の上、外国人研究生として入学を許可することがある。
 外国の大学又は研究機関において、研究者として独立の研究を行っている者
 文部科学省から受入れ要請のあった国費外国人留学生
 外国の政府又はこれに準ずる機関から受入れ要請のあった者
 外国の大学又は研究機関から受入れ要請のあった者のうち、当該研究科において特に適当と認めた者
 本学の大学院修士課程において修士の学位を授与された者及び本学の大学院博士後期課程において3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては2年)以上在学し、所定の科目及び単位を修得し、かつ、博士後期課程単位修得論文の審査に合格した者のうち、当該研究科において特に適当と認めた者
 外国の大学との交流協定に基づき、当該大学から受入れ要請のあった者
(外国人聴講生)
第80条 外国人であって次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学院において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、当該研究科において支障がない場合に限り、選考の上、外国人聴講生として入学を許可することがある。
 本学の大学院修士課程において修士の学位を授与された者のうち、当該研究科において特に適当と認めた者
 前条で定める外国人研究生であった者
第81条 聴講生、日本語・日本文化研修留学生、特別聴講学生、交流学生、特別研究学生、Visiting Research Student、特別研修生、外国人研究生及び外国人聴講生について必要な事項は、別に定める。
第6章 教職課程
(教職課程)
第82条 各学部の学科及び各研究科の専攻に、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づく教育職員免許状授与の所要資格(以下「授与資格」という。)を得させるための課程(以下「教職課程」という。)を置くことができる。
 本学で授与資格を取得できる教育職員免許状の種類及び教職課程については、別に定める。
第7章 特別の課程
(履修証明プログラム)
第82条の2 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条の規定に基づく特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
 履修証明プログラムの実施について必要な事項は、別に定める。
第8章 日本語研修コース
(日本語研修コース)
第83条 大学院等への入学前予備教育として、日本語及び日本事情教育を行うため、国際教育交流センターに日本語研修コースを置く。
 日本語研修コースの実施について必要な事項は、別に定める。
第9章 検定料、入学料及び授業料等
(検定料、入学料及び授業料等の額)
第84条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。
(検定料の免除及び不徴収)
第84条の2 第5条の規定にかかわらず、特別な事情により検定料の納付が著しく困難と認められる者については、別に定めるところにより検定料を免除することがある。
 第5条の規定にかかわらず、次の者については検定料を不徴収とすることができる。
 外国の大学と本学との間で検定料を相互に不徴収とすることを定めている協定に基づいて受け入れる者
 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生
(検定料の返還)
第85条 学部の一般選抜及び法科大学院の選抜等において、2段階以上の選抜を行う入学者選抜で、第1段階の書類等による選抜が不合格となり、第2段階の選抜を受験できなかった場合並びに個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合には、第98条の規定にかかわらず、当該検定料を納付した者の申し出により、第2段階以降の選抜に係る額に相当する額を返還するものとする。
 前項に定めるもののほか、天災その他入学志願者の責に帰することのできない事由により第6条に定める選考を受けることができなかった場合には、第98条の規定にかかわらず、別に定めるところにより検定料を返還することができるものとする。
(入学料の免除、徴収の猶予及び不徴収)
第86条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難と認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者については、別に定めるところにより入学料の全額又は半額を免除することがある。
 特別な事情により納期限までに入学料の納付が困難と認められるものについては、別に定めるところにより入学料の徴収を猶予することがある。
 第7条の規定にかかわらず、次の者については入学料を不徴収とすることができる。
 外国の大学と本学との間で入学料を相互に不徴収とすることを定めている協定に基づいて受け入れる者
 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生
(授業料の納付)
第87条 授業料は、次の2期に分納するものとする。
前期(春学期及び夏学期)4月1日から5月末日まで。
後期(秋学期及び冬学期)秋学期開始日から10月末日まで。
 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
(授業料の返還)
第88条 授業料を納付した者が休学した場合は、第98条の規定にかかわらず、納付された授業料のうち、休学の開始日の前日が属する学期の翌学期分以降の授業料に相当する額を返還するものとする。
 授業料を納付した者が退学した場合は、第98条の規定にかかわらず、納付された授業料のうち、退学日が属する学期の翌学期分以降の授業料に相当する額を返還するものとする。
 前2項の規定により返還する授業料の額は、1学期につき授業料の年額の4分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)とする。
(授業料の分納)
第89条 第87条第1項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、本人の願い出により月割分納を許可することがある。
 前項の月割額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)とし、毎月末までにこれを納付しなければならない。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第90条 学期の途中において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から徴収する復学等の日の属する学期分の授業料の額は、授業料の年額の4分の1に相当する額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
 前項の規定にかかわらず、第89条第1項の規定により月割分納を許可された者については、同条第2項の規定により取り扱うものとし、復学等の日の属する月から授業料を徴収する。この場合において、復学等の日の属する月の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額とする。
(学年の途中で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第91条 学年の途中で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学及び停学の場合における授業料)
第92条 退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の4分の1に相当する額に春学期から退学日が属する学期までのうち在学した学期数を乗じて得た額とする。
 停学期間中の授業料は徴収する。
(休学の場合の授業料)
第93条 休学を許可され又は命ぜられた者の授業料については、休学の開始日の前日が属する学期の翌学期から復学日が属する学期の前学期までの授業料(1学期につき授業料の年額の4分の1に相当する額)を免除する。
 前項の規定にかかわらず、第89条第1項の規定により月割分納を許可された者については、休学の開始日の前日が属する月の翌月から復学日が属する月の前月までの授業料を免除する。
(寄宿料の納付)
第94条 寄宿料は、毎月所定の日までに納付しなければならない。
(授業料及び寄宿料の徴収の猶予)
第95条 経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部の徴収を猶予することができる。
(授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の不徴収)
第96条 経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除することができる。
 第87条の規定にかかわらず、次の者については授業料を不徴収とすることができる。
 外国の大学と本学との間で授業料を相互に不徴収とすることを定めている協定に基づいて受け入れる者
 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生
(聴講生等の授業料等)
第97条 聴講生等の授業料等については、別に定める。
(納付した授業料等)
第98条 納付した検定料、入学料、授業料及び寄宿料は返還しない。
第10章 学生居住施設等
(学生居住施設)
第99条 本学に、学生の居住施設として、次に掲げる施設を置く。
 国際学生宿舎
 国際学生館景明館
 学生の居住施設に関する規則は別に定める。
附 則
 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
 商学研究科の経営学及び会計学専攻並びに商学専攻は、平成11年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 経済学研究科の理論経済学及び統計学専攻並びに経済史及び経済政策専攻は、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 経済学研究科の理論経済学専攻及び応用経済・地域経済学専攻は、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 経済学研究科の経済史専攻は、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 法学研究科の経済法・民事法専攻及び公法・国際関係専攻は、平成10年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 法学研究科の経済関係法専攻、公共関係法専攻及び国際関係専攻は、平成15年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 社会学研究科の社会学専攻、社会問題・政策専攻及び地域社会研究専攻は、平成11年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 国際企業戦略研究科の経営・金融専攻修士課程(専門大学院)は、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が、当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
10 経済学部の基礎課程は、平成9年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
11 法学部の第1課程(公法)、第2課程(私法)及び第3課程(国際関係)は、平成10年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
12 社会学部の社会理論課程、社会問題・政策課程及び地域社会課程は、平成11年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附 則
 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
 国際企業戦略研究科の法務・公共政策専攻は、平成16年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 第19条第6号の規定は、廃止前の大学入学資格検定に合格した者についても適用する。この場合において、「高等学校卒業程度認定試験規則」は「大学入学資格検定規程」と、「高等学校卒業程度認定試験」は「大学入学資格検定」と読み替えるものとする。
附 則
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
 改正後の第43条の規定にかかわらず、平成17年度以前に修士課程に入学した者及び博士後期課程に編入学した者については、なお従前の例による。
 改正後の第45条の2の規定は、平成18年度以降に修士課程若しくは専門職学位課程に入学した者及び博士後期課程に編入学した者から適用する。
附 則
この学則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
 商学研究科の経営・会計専攻及び市場・金融専攻は、平成18年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
附 則
この学則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則
 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
 平成22年3月31日に在籍する者については、改正後の第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この学則は、平成23年3月10日から施行する。
附 則
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成24年10月24日から施行する。
附 則
この学則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成28年5月11日から施行し、改正後の一橋大学学則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則
 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
 平成29年3月31日に在籍する者については、改正後の第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成29年4月1日以降に何らかの単位を修得した者の卒業要件は、別に定める。
附 則
 この学則は、平成30年4月1日から施行する。
 商学研究科の経営・マーケティング専攻及び会計・金融専攻、経済学研究科の経済理論・経済統計専攻、応用経済専攻、経済史・地域経済専攻及び比較経済・地域開発専攻並びに国際企業戦略研究科の経営法務専攻及び経営・金融専攻は、平成29年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
 商学研究科長及び国際企業戦略研究科長は、前2項の規定により商学研究科の各専攻及び国際企業戦略研究科の各専攻が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた商学研究科長は経営管理研究科長をもって充て、国際企業戦略研究科長は国際企業戦略専攻長をもって充てる。
 平成29年度以前に、下表左欄に掲げる専攻に所属する者が第13条及び第16条の規定により退学した場合又は第14条の規定により除籍された場合で、平成30年4月1日以降に再入学を希望するときは、第51条の規定にかかわらず、選考の上、下表右欄に掲げる専攻に入学を許可することがある。

平成29年度以前の専攻

平成30年度以降の専攻

商学研究科

修士課程

経営・マーケティング専攻

  

修士課程

  

会計・金融専攻

  

  

博士後期課程

経営・マーケティング専攻

経営管理研究科

博士後期課程

経営管理専攻

会計・金融専攻

  

専門職学位課程

経営・金融専攻

金融戦略・経営財務コース

修士課程

  

国際企業戦略研究科

博士後期課程

博士後期課程

  

専門職学位課程

経営・金融専攻

国際経営戦略コース

専門職学位課程

国際企業戦略専攻

博士後期課程

  

博士後期課程

修士課程

経営法務専攻

法学研究科

修士課程

ビジネスロー専攻

  

博士後期課程

博士後期課程


附 則
この学則は、平成30年7月24日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
 平成31年3月31日に在籍する者については、改正後の第32条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和元年9月1日から施行し、改正後の一橋大学学則の第40条第2項から第4項まで及び第40条の2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年2月19日から施行し、改正後の一橋大学学則の第85条第2項の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年3月25日から施行し、改正後の一橋大学学則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則
 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 改正後の一橋大学学則別表第1(第4条第1項関係)の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度の学部収容定員は、次のとおりとする。
令和5年度

学部

学科・課程

1年

2年

3年

4年

合計

  

経営学科

129

137

137

137

540

商学部

商学科

129

138

138

138

543

  

258

275

275

275

1,083

経済学部

経済学科

258

275

275

275

1,083

法学部

法律学科

159

170

170

170

669

社会学部

社会学科

220

235

235

235

925

ソーシャル・データサイエンス学部

ソーシャル・データサイエンス学科

60

  

  

  

60

合計

955

955

955

955

3,820


令和6年度

学部

学科・課程

1年

2年

3年

4年

合計

  

経営学科

129

129

137

137

532

商学部

商学科

129

129

138

138

534

  

258

258

275

275

1,066

経済学部

経済学科

258

258

275

275

1,066

法学部

法律学科

159

159

170

170

658

社会学部

社会学科

220

220

235

235

910

ソーシャル・データサイエンス学部

ソーシャル・データサイエンス学科

60

60

  

  

120

合計

955

955

955

955

3,820


令和7年度

学部

学科・課程

1年

2年

3年

4年

合計

  

経営学科

129

129

129

137

524

商学部

商学科

129

129

129

138

525

  

258

258

258

275

1,049

経済学部

経済学科

258

258

258

275

1,049

法学部

法律学科

159

159

159

170

647

社会学部

社会学科

220

220

220

235

895

ソーシャル・データサイエンス学部

ソーシャル・データサイエンス学科

60

60

60

  

180

合計

955

955

955

955

3,820


 改正後の一橋大学学則別表第2(第4条第2項関係)の規定にかかわらず、令和5年度及び令和6年度の博士課程の収容定員は、次のとおりとする。
令和5年度

研究科

専攻

修士課程

博士後期課程

合計

1年次

2年次

総定員

1年次

2年次

3年次

総定員

総定員

経営管理研究科

経営管理専攻

159

159

318

23

26

26

75

393

国際企業戦略専攻

  

  

  

12

12

159

159

318

27

30

30

87

405

経済学研究科

総合経済学専攻

82

82

164

20

22

22

64

228

法学研究科

法学・国際関係専攻

15

15

30

24

26

26

76

106

ビジネスロー専攻

36

36

72

11

12

12

35

107

51

51

102

35

38

38

111

213

社会学研究科

地球社会研究専攻

20

20

40

17

57

総合社会科学専攻

70

70

140

32

35

35

102

242

90

90

180

37

41

41

119

299

言語社会研究科

言語社会専攻

49

49

98

19

21

21

61

159

ソーシャル・データサイエンス研究科

ソーシャル・データサイエンス専攻

21

  

21

  

  

  

  

21

合計

452

431

883

138

152

152

442

1,325


令和6年度

研究科

専攻

修士課程

博士後期課程

合計

1年次

2年次

総定員

1年次

2年次

3年次

総定員

総定員

経営管理研究科

経営管理専攻

159

159

318

23

23

26

72

390

国際企業戦略専攻

  

  

  

12

12

159

159

318

27

27

30

84

402

経済学研究科

総合経済学専攻

82

82

164

20

20

22

62

226

法学研究科

法学・国際関係専攻

15

15

30

24

24

26

74

104

ビジネスロー専攻

36

36

72

11

11

12

34

106

51

51

102

35

35

38

108

210

社会学研究科

地球社会研究専攻

20

20

40

16

56

総合社会科学専攻

70

70

140

32

32

35

99

239

90

90

180

37

37

41

115

295

言語社会研究科

言語社会専攻

49

49

98

19

19

21

59

157

ソーシャル・データサイエンス研究科

ソーシャル・データサイエンス専攻

21

21

42

  

  

  

  

42

合計

452

452

904

138

138

152

428

1,332


附 則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)学部収容定員

学部

学科・課程

1年

2年

3年

4年

合計

  

経営学科

129

129

129

129

516

商学部

商学科

129

129

129

129

516

  

258

258

258

258

1,032

経済学部

経済学科

258

258

258

258

1,032

法学部

法律学科

159

159

159

159

636

社会学部

社会学科

220

220

220

220

880

ソーシャル・データサイエンス学部

ソーシャル・データサイエンス学科

60

60

60

60

240

合計

955

955

955

955

3,820


別表第2(第4条第2項関係)
(1) 博士課程の収容定員

研究科

専攻

修士課程

博士後期課程

合計

1年次

2年次

総定員

1年次

2年次

3年次

総定員

総定員

経営管理研究科

経営管理専攻

159

159

318

23

23

23

69

387

国際企業戦略専攻

  

  

  

12

12

159

159

318

27

27

27

81

399

経済学研究科

総合経済学専攻

82

82

164

20

20

20

60

224

法学研究科

法学・国際関係専攻

15

15

30

24

24

24

72

102

ビジネスロー専攻

36

36

72

11

11

11

33

105

51

51

102

35

35

35

105

207

社会学研究科

地球社会研究専攻

20

20

40

15

55

総合社会科学専攻

70

70

140

32

32

32

96

236

90

90

180

37

37

37

111

291

言語社会研究科

言語社会専攻

49

49

98

19

19

19

57

155

ソーシャル・データサイエンス研究科

ソーシャル・データサイエンス専攻

21

21

42

  

  

  

  

42

合計

452

452

904

138

138

138

414

1,318


(2) 専門職学位課程の収容定員

研究科等

専攻

1年次

2年次

3年次

合計

経営管理研究科

国際企業戦略専攻

58

58

  

116

法学研究科

法務専攻

85

85

85

255

国際・公共政策教育部

国際・公共政策専攻

55

55

  

110

合計

198

198

85

481